TOP » 在留資格「日本人の配偶者」の基礎知識
在留資格「日本人の配偶者」の基礎知識
取得の流れと注意点
在留資格「日本人の配偶者等」とは
国際結婚をして日本に在留したい外国人は本在留資格の取得が可能です。
許可される在留期間は状況によって異なりますが、「5年、3年、1年、6ヶ月」のいずれかとなります。
就労に制限がないため、この在留資格欲しさに偽装結婚を画策するケースは後をたちません。
そのため、審査では非常に細かいことまで確認し、作られたストーリーではないか等審査されます。健全な婚姻の場合は問題なく用意できる内容ですので、必要書類をしっかり確認しておきましょう。
また、日本人の配偶者である場合は永住権の取得要件の緩和があります。
当事務所では永住を視野に入れたサポートも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
在留資格取得の要件
日本人の配偶者等の在留資格を取得するための要件は下記のとおりです。
日本人と法律上有効な婚姻関係があること
日本の法律上で定められた有効な婚姻関係があることが求められます。
よって事実婚では許可されず、婚姻届を提出することが必要です。
婚姻が実体を伴うものであること
在留資格欲しさに偽装結婚をし、実体は全く婚姻関係がないといったことは当然ながら違法です。
婚姻の実体として、特別な事情がない限りは同居して生活をしているかどうか審査されます。
ただし、夫婦生活の形は様々であるため、同居をしてないことや、ほとんど家にいないことだけで不許可になるわけではありません。その理由が合理的であることを審査官に説明し、婚姻が実体を伴うものであることを示しましょう。
在留資格「日本人の配偶者等」取得の流れ
在留資格「日本人の配偶者等」取得の流れは大きく以下のようになります。
身元保証書や戸籍謄本等の書類に加え、婚姻に不審な点がないことを示すための二人の写真の添付等が必要です。
申請書の作成のみならず、「婚姻が実体を伴うものであること」を証明する添付資料を作成します。
場合によっては、入管のホームページに記載のない資料を添付するほうが良い場合もあります。
当事務所へご依頼いただける際は、丁寧なヒアリングを通じて、適切でスムーズな資料作成を行います。
上記の1と2が完了した上で、申請書の作成が完了したら出入国在留管理局へ在留資格の申請を行います。
申請後に面接等はありません。つまり、全て書面による審査となります。
審査官が健全な婚姻関係があると判断できるような書類を準備できるかが、許可のポイントとなります。
在留資格を取得できれば、晴れて配偶者として日本に在留することができます。
活動の制限がないため、パート・正社員等雇用形態を問わず、自身のやりたい仕事に就くことができます
おさえておくべきポイントと注意点
日本人の配偶者等の在留資格の取得について、不備なく申請書類を準備したのにも関わらず、残念ながら不許可になる事例はあります。
理由は様々ですが、中でも特におさえておくべきポイント3つを解説します。
婚姻の経緯
次のような場合には偽装結婚であることを疑われ、詳細な資料を求められる場合があります。
- 出会ってから結婚までの期間が非常に短い
- 夫婦間の年齢差がある
- 出会いのきっかけがマッチングアプリ
- 離婚歴が多い
このような場合には出会いから婚姻に至るまでの非常に細かい経緯説明書類を作成したほうがよいでしょう。いつどこで出会い、何をしたか、記念日には何をあげたか etc...
説明だけではなくメッセージの履歴などを添付するとなおよいでしょう。
お二人が真剣なお付き合いで結婚に至り、健全な婚姻関係があることを様々な角度から証明しなければなりません。
経済状況
日本で2人が生活できるだけの経済状況であることが求められます。
年収が低い場合は預金残高があることなどを示し、生活に問題がないことを証明する必要があります。
過去の申請内容との整合性
過去の申請書類の内容との整合性があることは重要なポイントです。
その場しのぎの申請書を作成していると、どこかで整合性がなくなり、収集がつかなくなる可能性があるので、必ず一貫した内容で申請書を作成するよう注意してください。
特に本在留資格では二人の経緯について詳しく説明するため、その流れで過去の提出した経歴と矛盾が生じているケースもありますので、注意が必要です。