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就労系在留資格の基礎知識
取得の流れと注意点

就労系在留資格イメージ

日本は少子高齢化が進み、労働者の確保が企業の課題になっています。
そんな中、外国人の採用により人手不足を解消する動きが高まってきています。
しかし、外国人の採用は日本人の採用と異なり、在留資格の取得や変更の要否に注意しなければなりません。

具体的に、外国人採用の際には何に留意すべきなのでしょうか。
採用の流れに沿って在留資格の取得や注意点を解説していきます。

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+ 特定技能ビザのことはこちら

就労系在留資格とは

就労に伴う在留資格は、日本で就労するためには就労を許可された外国人が有する在留資格です。
よく「就労ビザ」などと呼ばれていますが、正式名称ではなく、約20種類程度ある就労系の在留資格を総称して使用されている造語です。

短期滞在等を除き、日本に滞在する外国人は、基本的に何かしらの在留資格を取得しなければ日本に滞在する事はできません。
適切な在留資格を持たないものを雇用している場合は、外国人本人だけではなく、雇用主側も罰せられる可能性があるため、慎重な採用活動が必要です。

就労系の在留資格の種類
外交公用教授芸術宗教報道経営・管理法律・会計業務医療研究教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護興行技能特定技能技能実習高度専門職

外国人雇用の流れ

外国人を採用する流れは、大きく以下のようになります。

まずは日本人採用と同じように候補者を探します。
自社にとって最適な採用活動を行ってください。

実際に候補者と面接することができたら、必ず在留資格を確認しましょう。
候補者の有する在留資格によって申請内容が変わるため、重要な作業です。
在留資格の確認は主に以下のようなパターンが考えられます。

海外に在住している場合

自社で行ってもらいたい業務を明確にし、取得すべき在留資格を確認しておきましょう。そのうえで、候補者となる外国人がその在留資格を取得することができる経歴か判断します。これを怠ると、せっかく優秀な人材の採用ができても、いざ在留資格を取得する段階で実は取得の要件を満たしていなかった等が発覚する可能性もあります。

日本国内の企業から転職する場合

転職前の企業で働くことを想定した在留資格のため、転職後引き続きその在留資格で働くことができるかどうかを自身で判断するには不安が残ります。
この確認を怠り、在留資格の変更などの対応を行わないまま雇用してしまうと、法令違反となってしますので注意が必要です。

留学生の採用

日本に留学している外国人を新卒として採用する場合は留学の在留資格から、就労の在留資格へ変更する必要があります。特に専門学校の卒業生の場合は大卒と比べて、専攻内容と職務内容の関連性をより厳しく審査されます。採用の際は慎重に関連性を検討し内定を出すことが必要です。

日本人の配偶者など、就労に制限のない在留資格を保有している場合

日本人の配偶者や永住者のように就労に制限のない在留資格を保有している外国人を採用する際は、複雑な手続は不要のケースがほとんどです。
日本人を採用する際と同様の手続きをもって、採用を行ってください。

採用を決定した場合は、内定を通知し、雇用契約の締結を行います。
在留資格の申請の際には雇用契約書の写しの添付を求められますので、申請の前に雇用契約を締結することになります。
この段階では確実に在留資格を取得できるかはわかりませんので、事前に在留資格が取得できるかどうかのチェックをしっかりと行っておくことが重要です。

必要書類を揃え、出入国在留管理局へ在留資格の申請を行います。
採用活動の際に確認した適正な在留資格の申請を行ってください。
就労に伴う在留資格の種類は20種類程度あるため、どのような業務に従事するかを明確に定め、不許可にならないよう事前準備を行いましょう。

在留資格の取得ができればようやく就労を開始できます。入社に際して外国人本人、雇用主側ともに必要な届出等があるため、期限内に手続ができるよう事前準備を行っておきましょう。

外国人採用で抑えておくべきポイント

外国人を採用するにあたり、どのようなことに留意すればよいのでしょうか。
日本人採用と違う点として、主に以下の3点をおさえておくことは必須です。

従事予定の業務の明確化

一般的に工場のラインのような単純労働とみなされる業務では、原則として在留資格が許可されません。
どのような業務に従事してもらうかを明確にして、従事予定の業務が在留資格の許可の範囲であることを出入国在留管理局に示す必要があります。

採用予定の外国人の経歴の確認

就労を目的とする在留資格の取得は、外国人本人がその仕事を行うための経歴を有していることを問われます。
具体的には大学で専攻していた科目や、従事していた職務内容および勤務年数などです。
仮に高いポテンシャルを秘めていたとしても、この条件を満たすことができなければ、申請不許可となってしまうため、面接の際には経歴をしっかり確認しておきましょう。

雇用条件の整備

在留資格の取得には事前の雇用契約の締結が必要です。
契約期間や給与、勤務地、職務内容等を明記する必要があります。
また、給与については日本人労働者と同等以上の給与を保証しなければなりません。
安価な労働力を求めて外国人を採用するという誤った理解が散見されますが、そのようなことはできないことにも留意してください。

まとめ

以上、就労系在留資格の大まかな取得の流れや注意点を解説させていただきました。
スケジュールどおりに行くのか、そもそも在留資格を取得できるのか、そして知らず知らずのうちに法令違反を犯していないか等々、初めて外国人の採用をするときは不安がつきものかと思います。
この記事が採用の一助になりますと幸いです。

事業を拡大していくにあたり、外国人人材の受け入れが急務の事業者様もおられると思います。
その際にスムーズに在留資格を取得し、事業に専念いただけるよう、当事務所は精一杯サポートさせていただきます。
お困り事がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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