在留資格「日本人の配偶者等」の手続サポート
在留資格「日本人の配偶者等」
日本人と結婚し、日本に滞在する外国人とその子等は「日本人の配偶者等」という在留資格を取得できます。
この在留資格は、就労する際にも業務範囲の制限がないため、基本的には日本人と同じような生活をすることが可能です。
行政書士アット事務所は、来日や在留資格切り替えのタイミングに合わせた的確なスケジューリング、必要書類のリストアップ、出入国在留管理局(入管)との協議など、円滑に取得の手続を進めますので、ご安心してご依頼いただけます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
サポート一覧
在留資格認定証明書交付申請のサポート
国外に居住する配偶者、子を日本に呼び寄せるための手続です。
本人が日本に滞在していないため、家族や親族が出入国在留管理局(入管)へ手続を行うことになります。
配偶者の場合は婚姻関係に不審な点がないか等細かくチェックされるため、多くの書類を提出する必要があります。
専門家に依頼すると、スムーズな申請を行うことができます。
在留資格変更許可申請のサポート
すでに在留資格を有している外国人が日本人と結婚した時に変更するための手続です。
結婚したからといって必ず在留資格の変更が必要になるわけではありませんが、現在有する在留資格の範囲外の活動を行う際は、活動の制限が少ない「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更するとよいでしょう。
在留期間更新許可申請のサポート
在留期間を更新するための手続です。
期限を過ぎて日本に滞在している場合は原則法令違反となり、以後日本に滞在することが非常に難しくなってしまうため、ご家族で在留期間の把握をしておくことが重要です。
また、本在留資格から永住の許可申請を行う方も多くいらっしゃいます。
併せて こちら のページもご確認ください。
具体的なサポートの流れ
どの手続を行うべきなのか、現在の状況で在留資格を取得することは可能なのか等、申請を行うための事前確認・準備のご相談をさせていただきます。
申請を行うために必要な書類をリストアップいたします。
ご準備いただく書類についても、しっかりとスケジューリングを行い、不明点がないようにサポートさせていただきます。
いただいた情報、書類を基に申請書類を作成いたします。
理由書が必要な手続においては理由書を作成いたします。
出入国在留管理局(入管)へ申請を行います。これにより、申請者ご本人が直接出入国在留管理局へ出向く必要はございません。
申請後、書類の補正や追加資料の提出等、出入国在留管理局(入管)との協議、連絡の対応を行います。
結果通知を受け取り、依頼者様に送付し、今後のご案内をさせていただきます。
当サポートの費用について
業 務 | 報酬額(税別) | 備 考 |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円~ | 日本人の配偶者・子等を呼び寄せる際のサポートします。 |
在留資格変更許可申請 | 80,000円~ | 現在取得している在留資格から日本人の配偶者等への在留資格変更のサポートを行います。 |
在留期間更新許可申請 | 40,000円~ | 日本人の配偶者等の在留期間の更新のサポートを行います。 |
在留資格「日本人の配偶者等」のことでお困りのときは
以上、在留資格「日本人の配偶者等」手続のサポート内容について、解説させていただきました。
行政書士アット法務事務所では、永住までを見据えた中長期的なサポートを行っておりますので、手続のタイミングや方法でお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。
(参考)出入国在留管理庁:在留資格「日本人の配偶者等」