日本で生まれた外国人の赤ちゃんの在留資格は?
外国人の夫婦が日本で出生した場合、在留資格の手続きはどうすれば良いのでしょうか?
国籍はどのように決まるのか
国籍決定の仕組みは国によって異なりますが、日本は血統主義を採用しており、親の国籍によって子どもの国籍が決まります。
つまり、両親が共に外国籍である場合は、たとえ日本で生まれた子であっても日本国籍を取得することができません。
在留資格取得許可申請の必要性
本来、外国籍の方が適法に日本に滞在するためには、適切な在留資格を有し入国しなければなりませんが、日本で生まれた外国籍の子どもは在留資格を持たないまま既に日本に滞在している状態です。
もし、60日以上日本に滞在するのであれば、出生後30日以内に在留資格取得許可申請を行ってください。
申請せずに60日を超えて日本に滞在した場合はオーバーステイとなるので注意が必要です。
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家族滞在の在留資格でお困りのときは
本申請は文字どおり、在留資格を取得するための申請です。
どの在留資格を取得できるかは、親の有する在留資格によって変わるので、ご自身で判断ができない場合は行政書士等専門家へ相談されることをおすすめします。
その他、出生届や本国への登録等在留資格以外に必要な手続きも忘れないようにしましょう。
家族滞在の在留資格についてお困りのことがあれば、行政書士アット法務事務所にお気軽にお問い合わせください。
家族滞在の在留資格サポート
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(参考)出入国在留管理庁:在留資格「家族滞在」