在留資格「家族滞在」の基礎知識
在留資格「家族滞在」
就労系・留学の在留資格で日本に滞在する外国人の扶養を受ける配偶者・子は、在留資格「家族滞在」を取得し滞在することができます。
海外転勤や起業等で来日する外国人の家族が帯同するケースが多く、当事者だけでは不明な点があるため、所属している企業等がサポートする場合があります。
本記事では家族滞在の在留資格申請の基礎知識について解説していきます。
(参考)在留資格「家族滞在」
出入国在留管理庁
在留資格「家族滞在」とは
外国人が日本で働く場合で、扶養家族が日本に滞在したい場合には本在留資格の取得が可能です。
許可される在留期間は状況によって異なり、法務大臣が指定する5年を超えない範囲の期間となります。
原則として就労は不可ですが、資格外活動許可を取得することによって週28時間以内の労働が可能となります。
また、この在留資格は扶養を受ける配偶者・子のための在留資格のため、親等の親族は取得できないので注意が必要です。
在留資格取得の要件
家族滞在の在留資格を取得するための要件は、以下のとおりです。
扶養者に扶養の意思と扶養する能力があること
扶養者が扶養をする意思があるだけではなく、経済的にもそれが可能であることが求められます。
来日予定の家族以外にも扶養家族がいる場合は、その人数も含めて扶養ができるのか審査されます。
また、部屋の広さなど、扶養する環境が整っているのか等も審査の対象になります。
扶養を受ける必要があること
配偶者は同居を前提として扶養者に経済的に依存していることが必要です。
また、子の場合は扶養者の監護教育を受けていることが必要です。
婚姻の実体として、特別な事情がない限り、同居して生活をしているかどうか審査されます。
子供の年齢が成人に近くなると、就職活動目的なのではないか等として許可されなくなる可能もあります。
在留資格「家族滞在」取得の流れ
在留資格「家族滞在」取得の流れは大きく以下のようになります。
戸籍謄本や結婚証明書等家族の関係性を証明する書類や扶養できる経済状況を示すための証明書類を準備します。
申請書類は全て日本語で作成する必要があります。
在留資格を申請する家族には日本人がいないことが多いため、当事者以外のサポートが必要になる可能性があります。
当事務所へご依頼いただける際は、丁寧なヒアリングを通じて、適切でスムーズな資料作成を行います。
上記の STEP1と STEP2が完了した上で、申請書の作成が完了したら出入国在留管理局(入管)へ在留資格の申請を行います。
申請後に面接等はありません。つまり、全て書面による審査となります。
審査官が健全な婚姻関係があると判断できるような書類を準備できるかが、許可のポイントとなります。
在留資格を取得できれば、晴れて扶養家族として日本に在留することができます。
原則就労は不可ですが、「資格外活動許可」を取得することで、月28時間以内の労働が可能になります。
おさえておくべきポイントと注意点
家族滞在の在留資格の取得について、抑えておくべきポイント2つを解説します。
留学生が扶養家族を呼び寄せる
法律上、留学生の扶養家族である配偶者や子も、本在留資格を取得することはできます。
しかし、留学生は原則として就労できないため、扶養能力について厳しく審査されます。
1年以上扶養できるような十分な預貯金がある場合は特に問題はないですが、そうではない場合は、親の援助・資格外活動許可の範囲内でアルバイトをすることなどで、扶養が可能であることを示さなければなりません。
後から子どもを呼び寄せる
子どもの呼び寄せは、扶養者の監護教育を受けていることが要件です。
子どもが本国で暮らしていた期間が長い状態で、日本に呼び寄せる場合は注意が必要です。
扶養が必要なら、なぜこの数年間はともに暮らしていなかったのか、どのような事情で日本に呼び寄せなければならないのか等を説明しなければなりません。
これを説明できないと、就職活動等の別目的のための来日ではないかいう疑義が生じてしまいます。
在留資格「家族滞在」でお困りのときは
以上、在留資格「家族滞在」の大まかな取得の流れや注意点を解説させていただきました。
誰しも、母国にいる家族とともに暮らしたいと思うものです。
現状、扶養家族を日本に呼び寄せることができるのは本在留資格のみです。
全て日本語で申請書を作成しなければならないこともあり、当事者以外の協力が必要なケースも多いです。
行政書士アット法務事務所はご依頼者様の現状を丁寧にヒアリングし、適切な申請をサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。