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在留資格「技術・人文知識・国際業務」
どのような業務が該当するのか?
実際にどのような業務内容が在留資格「技人国」の活動に該当するのでしょうか?
以下の3つに大別することができます。
人文知識カテゴリー
経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の学術上の素養を背景とする一定以上の専門的知識を必要とする文系の活動
国際業務カテゴリー
翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発などの外国の基盤を有する思考もしくは感受性に基づく一定以上の専門的知識を必要とする文系の活動
技術カテゴリー
システムエンジニア、プログラマ―、航空機の整備、建設機械の設計・開発等の定以上の専門的知識を必要とする理系の活動
審査のポイント
前述のとおり、在留資格「技人国」の取得の際には、その業務内容について一定以上の知識や経験が求められます。
申請するにあたり、具体的に下記のポイントを抑えておく必要があります。
① 学歴・実務経験と職務内容の関連性
在留資格「技人国」は以下のとおり、学歴と実務経験のいずれかが従事予定の職務内容と関連性があることが求められます。
人文知識および技術カテゴリーの場合
- 学歴要件
- 大学や専門学校で学んできた内容と、従事予定の職務内容に関連性が必要です。
これを出入国在留管理局(入管)に簡潔に説明することができなければ、許可すべき申請も不許可となるおそれがあります。
会計を専攻していて、職務内容が経理だった場合等は、説明は比較的容易ですが、一見関連性が見えにくいような職務内容の場合はより詳細を説明する必要があります。 - また、専門学校卒の場合は大卒よりもさらに厳しく関連性を審査されます。
まず大卒と違い、専門学校は日本国内の専門学校を卒業していることが前提です。
専攻していた科目を細かくチェックし、従事予定の職務内容と密接に関連しているかを審査されます。
もちろん、出席率や成績も考慮されますので、採用面接ではできるだけヒアリングをしておくことをおすすめします。
- 実務経験
- 10年以上の実務経験がある場合には本在留資格を取得できる可能性があります。
しかし、実務経験を証明するには、過去の勤務先へ在籍証明書等の書類の作成を依頼する必要があるため、これができない場合は許可を取ることができません。
複数の企業での実務経験の証明が必要な場合には特に注意が必要です。
国際業務カテゴリーの場合
- 実務経験
- 従事しようとしている業務に関連する業務について3年以上の実務経験が必要です。
ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に付く場合は実務経験は費用になります。 - ※ 国際業務カテゴリーの業務内容は、「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他それらに類似する業務」に限られます。
② 労働契約内容(報酬)
適法な労働契約を交わしていることに加え、報酬は日本人と同等の水準であることが必要です。
実際に申請では同じ業務につく日本人の給与を示す書類が求められます。
外国人労働者は安価な労働力であると思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、そのような契約はできないことにも注意が必要です。
③ 企業の経営状態
財務基盤が安定していないと雇用を進めることは難しいので、問題ないケースがほとんどですが、会社の経営状態が安定していることを求められます。
赤字が重なっていることだけをもって不許可になるわけではありませんが、出入国在留管理局(入管)も、これから先も黒字になる見込みがない企業には許可を出せません。
決算書類や事業計画書を基に企業の安定性を説明できるようにしておきましょう。
在留資格「技人国」の外国人転職者を採用する際の留意点
日本国内で既に在留資格「技人国」を有している外国人が転職するというケースはよくありますが、企業はどのようなことに注意し、採用していくべきでしょうか。
在留資格「技人国」は、就労系の在留資格の中ではもっともベーシックな在留資格と言えます。
多くの企業が本在留資格で外国人人材の雇用を検討されているかと思います。
しかし、採用をした後に在留資格の取得の要件を満たしていないことに気づくケースも珍しくありません。
在留資格は外国人の日本滞在において一番重要なものですから、採用の計画段階から行政書士等の専門家を交えて適切な採用戦略、受け入れ対策を考えていくことをおすすめします。
当事務所は企業の皆様が事業に専念いただけるよう、精一杯在留資格のサポートをさせていただきます。
お困り事がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。