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帰化の基礎知識
取得の流れと注意点
帰化とは
外国人の方が日本国籍を取得する場合は、帰化申請を行います。
外国人として日本に滞在するためには原則として在留資格が必要ですが、日本国籍を取得することで在留資格を持たず日本に滞在することができます。
帰化後は選挙にも行くことができますし、ローンの審査も通りやすくなります。
ただし、日本は二重国籍を認めておらず、母国の国籍を失うことになるので注意が必要です。
帰化許可の要件
帰化許可の要件は以下の7つになります。
① 居住要件
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることに加え、その期間中3年以上の就労経験が必要です。
引き続き5年とありますが、下記のような場合は引き続き日本に滞在しているとみなされない可能性が高いので注意が必要です。
- 一年のうち通算100日以上出国している方
- 連続で90日以上出国している方
やむを得ない事情があって上記のような状況になってしまった場合は、添付書類等を作成し、その旨を説明する必要があります。
② 能力要件
年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。ただし、18歳以下でも、両親と同時に申請する場合は可能です。
③ 素行要件
素行が善良であることが必要です。
具体的には年金や税金等の未納・滞納や、法令違反などです。特に入管法違反があった場合は厳しく審査されるので、くれぐれもオーバーステイ等をしないようにしましょう。
④ 生計要件
日本で暮らすことができるだけの収入が必要です。
この条件は世帯単位で判断されるので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産または技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすことになります。
この収入要件は年々重要視されており、1人暮らしの場合でも年収300万程度が必要になっています。扶養家族が多い場合はさらに高い水準を求められるので、注意が必要です。
⑤ 国籍要件
日本は二重国籍を認めていないため、日本国籍を取得するのであれば今の国籍を喪失する必要があります。
ただし、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合は、この要件を満たさずとも許可される場合があります
⑥ 思想要件
当然ですが、日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
⑦ 能力要件
帰化申請には日本語の審査があります。
一般的には日本語検定N3程度のレベルがあれば良いと言われていますが、帰化申請の日本語審査は形式的なものではないことに注意が必要です。
テストが得意でN3を合格していたとしても、実際に審査官との面接のやり取りが全くできない場合等は、日本語能力不足と判断されるかもれません。
帰化申請の流れ
帰化申請の流れは大きく以下のようになります。
帰化申請は膨大な書類を提出することになります。
特に母国で用意しなければならない書類が多い場合は取り寄せる手間の他に、日本語に翻訳しなければなりません。
すべての書類を揃えるには多くの時間を要しますので、余裕のあるスケジュール管理をしておきましょう。
帰化許可申請書類の作成を行います。
提出する書類の枚数はゆうに100枚を超えることもあります。
会社経営者になるとさらに添付書類が増えますので、注意が必要です。
法務局へ出向き申請を行います。
帰化許可申請は必ず予約が必要になります。その場で訂正できない不備等ないにように念入りに書類点検を行っておきましょう。
申請書が受理されてから2~3か月後に法務局から面接の連絡があります。
提出した書類に基づき、疑問点や確認の質問がありますので、しっかり受け答えを行いましょう。この時、日本語のテストを実施する場合もあります。
申請期間は個人の状況や申請の込み具合によって異なりますが、概ね半年から1年ほどです。
許可まで1年以上かかった事例もありますので、スケジュールに余裕をもって申請を行うようにしましょう。
おさえておくべきポイントと注意点
帰化許可申請の審査は年々厳しくなってきています。
許可を取得するにあたって、特におさえておくべきポイントを3つ解説します。
申請後の変更事項
前述の通り、帰化申請から許可まで1年以上要することは珍しくありません。
申請から許可されるまでの期間で下記のような状況が発生した場合は法務局へ報告する必要があります。
- 居住先、連絡先の変更
- 勤務先、学校の変更
- 在留資格、期間の変更
- 法令違反(交通違反等)
いずれも帰化申請の審査内容と関連がありますので、発生次第速やかに法務局へ報告しましょう。
重大な法令違反があれば審査に大きく影響を与えますので、申請したからといって安心せず生活を送るようにしてください。
家族の同時申請
外国人の夫婦のうちどちらかのみが帰化申請する場合は、合理的な理由を説明する必要があります。
審査には居住要件があるように、帰化申請は日本に拠点をおいて生活をしているかを重視しています。
そのため、「なぜ一緒に帰化申請しないのか」、「今後海外に拠点を移す予定があるのか」等を確認される可能性があります。
帰化申請のタイミングはご家族で話し合われての事だとは思いますが、いずれ全員が帰化申請する予定があるのであれば、同時申請のほうが許可の観点では有利に働きます。
健康保険、年金等の未納・滞納
健康保険や年金等の納付や税金の納税を怠っていた場合は不許可になる可能性が高いです。
給与から天引きされる会社員の場合は問題ないですが、個人事業主や経営者は自身で管理しなければなりませんので注意が必要です。
滞納したものをまとめて支払っても必ず許可されるわけではありません。
うっかり支払いを忘れることのないよう管理しておきましょう。