在留資格「永住者」の基礎知識
在留資格「永住者」
留学、就職、結婚等で日本に滞在している中で、いずれは日本の永住権を取得したいと思うようになった方もいらっしゃると思います。
年々厳しくなっている在留資格「永住者」の審査ですが、どのようなことに注意して行けば良いのでしょうか。
本記事では永住者の在留資格申請の基礎知識について解説していきます。
(参考)永住許可申請
出入国在留管理庁
在留資格「永住者」とは
何らかの在留資格を持ち日本に滞在する外国人が、一定の要件を満たした場合は、永住許可申請が可能です。
その他の在留資格とは異なり、原則として在留期間や活動内容に制限はないため、日本に住みたい外国人にとっては魅力的な在留資格と言えます。
在留資格取得の要件
永住者の在留資格を取得するための要件は、以下のとおりです。
素行が善良であること
下記に該当しないものであることが要件となります。
- 日本国の法令に違反して、懲役、金庫又は罰金に処せられたことがある。
- 少年法の保護処分が継続中である。
- 日常生活又は社会生活において、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある。
a に該当しない軽微な法令違反でも、繰り返し行うと c に該当します。
例えば、道路交通法違反を繰り返し行うなどです。
飲酒運転や無免許運転はもちろんですが、何度もスピード違反をするなども該当する可能性があるため、注意が必要です。
独立した生計を営むだけの資金、技能を有していること
概ね世帯年収300万円以上が必要となります。
ただし、被扶養者の数が多くなると世帯単位で求められる収入額は高くなるため、個別具体的に検討する必要があります。
永住が日本国の利益に適合すると認められること
原則として引き続き10年以上日本に在留し、就労資格(「技能実習」「特定技能1号」を除く)または居住資格をもって直近において引き続き5年以上在留していることを要件としています。
その他保険料の支払い等の公的義務の適正な履行等が求められます。
許可要件緩和・特例について
前述した3つの許可要件が原則ですが、一定の条件を満たす方は要件緩和、特例適用があります。
日本人、永住者(特別永住者含む)の配偶者または子の場合
「素行が善良であること」と「独立した生計を営むだけの資金、技能を有していること」は求められず、「永住が日本国の利益に適合すると認められること」のみが要件となります。
さらに、原則として、10年以上日本に在留しなければならないところ、配偶者にあっては「婚姻が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留」という特例が適用されます。
高度人材外国人の場合
高度専門職省令に規定するポイント計算で70点以上を有している者は、原則として10年以上日本に在留しなければならないところ、【3年以上継続して日本に在留】という特例が適用されます。
また、ポイント計算で80点以上を有している者は【1年以上継続して日本に在留】というさらに短い期間の特例が適用されます。
高度特別人材(J-Skip)の場合
特別高度人材の基準を定める省令に規定する基準に該当する者は、原則として10年以上日本に在留しなければならないところ、【1年以上継続して日本に在留】という特例が適用されます。
在留資格「永住者」取得の流れ
在留資格「永住者」取得の流れは、大きく以下のようになります。
冒頭でも記載したように、永住の審査は年々厳しくなってきています。
大前提として法律に記載のある要件を満たしていることは必要ですが、その立証のための資料作成を行うためにも自身がどのような書類をいつまでに用意するべきか整理しておきましょう。
役所等各行政機関へ出向き取得する書類もありますので、なるべく余裕持ったスケジュールで申請することをおすすめします。
説明書類の不足によって本来許可すべき案件が不許可になってしまう可能性があるため、注意が必要です。
自身の満たしている要件に沿って申請書類を作成していきます。
出入国在留管理庁のホームページに必要書類の記載がありますので、基本的にはその記載に従って作成することができます。
ただし、重要なのはその申請書の内容です。
例えば、添付書類に理由書がありますが、特段指定されたフォーマットがなく、ご自身の経歴や生活状況等を分かりやすくまとめる必要があります。
当事務所へご依頼いただける際は、丁寧なヒアリングを通じて、適切でスムーズな資料作成を行います。
出入国在留管理局(入管)へ出向き申請を行います。
その後、書類の内容の不備や追加の説明が必要な場合は、担当官とやり取りを行うことになります。
当事務所に依頼いただけた場合は、申請からその後の対応も全て行います。
申請期間は個人の状況や申請の込み具合によって異なりますが、概ね半年~1年ほどです。
許可まで1年以上かかった事例もありますので、スケジュールに余裕をもって申請を行うようにしましょう。
おさえておくべきポイントと注意点
永住者の在留資格の取得について、抑えておくべきポイント3つを解説します。
現在有する在留期間の期限
永住許可申請の審査期間は半年以上かかるケースが多く、審査結果を待つ間に現在保有している在留資格の期限を迎えてしまう可能性があります。
永住許可申請の場合は、その他の在留資格のような特例期間の適用がありません。
在留期間を確認し、期限前にかならず更新申請をするようにしましょう。
提出する経歴の正確性
申請書の内容自体に特段の不備がない場合でも不許可になる事例があります。
そのうちの一つに、過去の申請書類の内容との整合性がないことが考えられます。
その場しのぎの申請書を作成していると、どこかで整合性がなくなり、収集がつかなくなる可能性があるので、必ず一貫した内容で申請書を作成するよう注意してください。
健康保険、年金等の未納・滞納
健康保険や年金等の納付や税金の納税を怠っていた場合は不許可になる可能性が高いです。
給与から天引きされる会社員の場合は問題ないですが、個人事業主や経営者は自身で管理しなければなりませんので注意が必要です。
滞納したものをまとめて支払っても必ず許可されるわけではありません。
うっかり支払いを忘れることのないよう管理しておきましょう。
在留資格「永住者」でお困りのときは
以上、在留資格「永住者」の大まかな取得の流れや注意点を解説させていただきました。
スケジュール通りに行くのか、そもそも永住申請はできるのか等々、永住を目指すのは不安がつきものかと思います。
また、多くの資料作成を日本語で正確に記載し準備することは、大きな労力を要します。
行政書士アット法務事務所はご依頼者様の現状を丁寧にヒアリングし、永住の適切な申請をサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。