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経営・管理に伴う在留資格のサポート

在留資格「経営・管理」は、日本国内で起業もしくは役員就任・管理者就任(支店長、工場長等)等の事業の経営・管理することを目的とした在留資格です。
一般的に本在留資格の取得難易度は高いとされています。運営する会社の実態や安定性その他要件を入国管理局にしっかりと説明・立証しなければならないからです。
当事務所は来日や起業に合わせた的確なスケジューリング、必要書類のリストアップ、入国管理局との協議など、円滑に取得手続きを進めますので、ご安心してご依頼いただけます。
会社設立や来日の計画段階からお気軽にお問い合わせください。
サポート一覧
在留資格認定証明書交付申請のサポート
国外に居住している場合で、起業または企業役員に就任し在留するための手続です。
起業する場合は、会社の設立や事業計画書等多くの書類を必要とするため手続が煩雑になりますので、国際業務の専門家へご依頼するほうがスムーズに在留資格を取得することが可能です。
在留資格変更許可申請のサポート
すでに在留資格を有しており、起業または企業役員に就任に伴い在留資格を変更するための手続です。適切な在留資格への変更を行いましょう。
在留期間更新許可申請のサポート
経営管理の在留期間を更新するための手続です。
期限を過ぎて日本に滞在している場合は原則法令違反となり、以後日本に滞在することが非常に難しくなってしまうため、在留期間の把握をしておくことが重要です。
具体的なサポートの流れ
- 在留資格に係る手続全般に関する事前相談
- どの手続を行うべきなのか、現在の状況で在留資格を取得することは可能なのか等、申請を行うための事前確認・準備のご相談をさせていただきます。
- 必要書類のリストアップ
- 申請を行うために必要な書類をリストアップいたします。
ご準備いただく書類についても、しっかりとスケジューリングを行い、ご不明点がないようにサポートさせていただきます。
- 申請を行うために必要な書類をリストアップいたします。
- 書類一式作成
- いただいた情報、書類を基に申請書類を作成いたします。
- 申請理由書の作成
- 理由書が必要な手続においては理由書を作成いたします。
- 出入国在留管理局への申請代行
- 当事務所が出入国在留管理局へ申請を行いますので、申請者ご本人が直接出入国在留管理局へ出向く必要はございません。
- 出入国在留管理局との協議等の対応代行
- 申請後、書類の補正や追加資料の提出等、出入国在留管理局との協議、連絡の対応を行います。
- 結果通知の受取り
- 結果通知を受け取り、依頼者様に送付し、今後のご案内をさせていただきます。
会社設立のサポート
日本で会社を設立し在留資格を取得するためには、事前に会社の設立が必要です。
行政書士アット法務事務所は、提携する司法書士と連携して、在留資格の申請手続のみならず、会社の設立のサポートを行うことでワンストップのサポートを提供しております。
- 株式会社および合同会社の設立には定款が必要になりますが、電子定款の作成によって、定款に貼付する印紙代4万円を節約します。
- 提携する司法書士と連携することで、公証役場、法務局への書類の提出や受取りは、すべて当事務所で行います。
当サポートの費用について
業 務 | 報酬額(税別) | 備 考 |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 250,000円~ | 外国から経営管理の在留資格を取得するサポートを行います。 |
在留資格変更許可申請 | 200,000円~ | 現在取得している在留から経営管理の在留資格へ変更するサポートを行います。 |
在留期間更新許可申請 | 60,000円~ | 経営管理の在留期間を更新するサポートを行います。 |
株式会社の設立手続 | 120,000円~ ※1 |
経営管理の在留資格取得と同時にご依頼いただけます。 (法人の設立登記申請は提携司法書士が行います。) |
合同会社の設立手続 | 80,000円~ ※2 |
経営管理の在留資格取得と同時にご依頼いただけます。 (法人の設立登記申請は提携司法書士が行います。) |
※1 設立登記申請を行う司法書士報酬を含みます。
別途、公証人手数料と登録免許税(実費)が必要になります。
※2 設立登記申請を行う司法書士報酬を含みます。
別途、登録免許税(実費)が必要になります。