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在留資格「特定技能」(特定技能ビザ)

① 特定技能とは ② 特定技能の分野 ③ 1号と2号の違い

特定技能制度は、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。

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特定技能制度は、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。

INDEX

① 在留資格「特定技能」とは
② 特定技能の分野
③ 特定技能1号と2号の違い
④ 受入れ機関と登録支援機関
⑤ 特定技能1号人材の支援計画
⑥ 特定技能申請手続の流れ
⑦ 在留資格「特定技能」のサポート・報酬額

① 在留資格「特定技能」とは

特定技能は、2019年に新たに加わった就労系の在留資格の1つです。
この在留資格が加わる前までは、工場の作業やレストランでの配膳といったいわゆる現業職と呼ばれる業務内容を認める就労系の在留資格は存在しませんでした。
しかし、深刻な人手不足を抱える特定の分野に限り、これら現業職で外国人人材を雇用することを認めたのが特定技能です。

現在は12の分野で就業可能となっており、これからも様々な業界で就労可能になることが予想されます。

また、特定技能には、特定技能1号特定技能2号があります。
特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格になります。

下記の出入国在留管理庁の資料によると、特定技能在留外国人数は右肩上がりで増えており、令和5年12月には 208,462人まで増えています。

特定技能在留外国人数資料

② 特定技能を受け入れる分野

特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性の向上や日本国内での人材確保が困難であるため、外国人による人材確保を図るべき特定産業分野のみとなります。

特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、以下の12分野です。
そのうち、特定技能2号での受入れ対象は、介護分野以外の11分野となります。
介護分野は、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。

  • 介護( 特定技能1号のみ受け入れ可)
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設
  • 造船・船用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

各分野の詳細については、出入国在留管理庁HPの「特定技能1号の各分野の仕事内容」をご参照ください。

③ 特定技能1号と2号の違い

特定技能には、1号と2号があります。
2023年6月に特定技能2号の受入れ分野の拡大が発表され、それまで建設と造船・船用工業の2分野のみでしたが上記のとおり、介護以外の分野は特定技能1号と同様に認められるようになりました。
特定技能1号と2号の違いは以下のとおりです。

  特定技能1号 特定技能2号

在留期間
通算5年まで 上限なし

技能水準
相当程度知識または経験を必要とする技能 熟練した技能

日本語能力
試験で確認 確認不要

家族帯同
原則不可 可能

支援計画
必要 不要

在留期間

特定技能1号は、通算で5年までしか滞在できません。
過去に特定技能で在留していた外国人を雇用する場合には、年数に注意が必要です。
年数を超えて日本に滞在したい外国人は、特定技能2号へ移行するか、その他の変更可能な在留資格に切り替える必要があります。

一方、特定技能2号には在留期間に上限はないため、長く日本に滞在することが可能となります。

技能水準

外国人に求められる技能水準は、2号のほうがより高い水準であることがわかります。
具体的には、各分野ごとに設けられた試験によって技能水準を判断します。(技能実習2号を良好に修了した者は、特定技能1号の試験は免除されます。)
また、特定技能2号は、現場での実務経験や指導経験等も求められるので、1号で経験を積んでから2号に切り替えるケースが多いと考えられます。

日本語能力

特定技能1号は、日本語能力を試験によって確認します。
日本語能力試験(JLPT)のN4レベル以上、もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)のA2レベル以上が求められます。(技能実習2号を良好に修了した者は、日本語能力の確認は免除されます。)

特定技能2号は、日本語能力の確認はありません。

家族帯同

特定技能1号は、原則として家族帯同は不可となります。
ただし、例外として、特定技能1号を取得する前の在留資格で家族を帯同させ日本に滞在していた場合には、特定技能1号に切り替えた後も、その家族は引き続き帯同することができます。

一方、特定技能2号は、家族の帯同が認められますので、家族滞在の在留期間で配偶者や子と日本で生活が可能です。

支援計画

特定技能1号人材を受け入れるためには、受入企業は支援計画を定め、適切に実施し、生活支援等のサポートすることが求められます。

一方、特定技能2号人材の受け入れは、支援不要となります。

支援計画に記載しなければならない事項は、以下の10項目となります。
❶ 事前ガイダンス、❷ 出入国する際の送迎、❸ 住居確保・生活に必要な契約支援、❹ 生活オリエンテーション、❺ 公的手続等への同行、❻ 日本語学習の機会の提供、❼ 相談・苦情への対応、❽ 日本人との交流促進、❾ 転職支援(人員整理等の場合)、❿ 定期的な面談・行政機関への通報

この支援計画を自社で実施するためには、過去に外国人の受入れ実績があることや、社内で支援可能な体制が整っているか等の要件を満たしている必要があります。
要件を満たしていない場合や、自社で支援することが困難な場合には、登録支援機関へ一部または全ての支援を委託をすることができます。

登録支援機関とは、特定技能1号の人材を受け入れている機関から委託を受けて、支援計画の全部の実施を行う者のことをいいます。
特定技能1号人材を受け入れるにあたり、自社ですべて支援することができない企業も多いです。
登録支援機関は、そのような企業のサポートすることができる重要な機関です。

メリットが多い特定技能2号

上記のとおり、特定技能2号は、日本に在留したい外国人にとってメリットの多い在留資格といえます。

これ以外のメリットとして、永住権の取得要件として、10年在留しているうちの5年間は就労系の在留資格、または、居住資格で在留しなければならないとされていますが、この就労系の在留資格には特定技能第2号は含まれますが、1号は含まれません。

特定技能2号は、受入れ分野が拡大されたばかりで前例は少ないものの、今後注目される在留資格となると思われます。

お早めに専門家にご依頼ください

人材不足により、特定技能人材の受入れに踏み切ることは企業にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能人材を受け入れることは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。

行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、企業様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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