技術・人文知識・国際業務の外国人転職者を採用する際の留意点
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国」)は就労系の在留資格の中では最もポピュラーな在留資格といえます。( 技人国について詳しく )
そのため、日本国内で既に技人国の在留資格を有している外国人が転職するというケースはよくあります。
このとき、企業はどのようなことに注意し、採用していくべきなのでしょうか。
出入国在留管理庁
技人国の転職に在留資格の変更は必要なのか?
結論から言うと、転職後も前職と同じ職務内容に従事する場合には在留資格変更の手続きは不要です。
ただし、所属機関が変わるので出入国在留管理局(入管)へ所属機関変更の届出を行う必要はあります。
この届出は在留資格変更の手続きと比べると簡単なものなので、手間はかかりません。
これだけを聞くと安心するのですが、現在の在留資格は前職の会社での職務内容を想定したものであるため、在留期間の更新をする際に問題が発生するかもしれません。
更新の際には必ず出入国在留管理局(入管)の審査があります。
転職を伴う在留期間の更新は、実質的に新規の在留資格取得と同等の審査が行われます。
このとき初めて当該外国人の経歴と、自社の職務内容との適合性等を判断することになります。
その際に、実は在留資格を取得できる内容ではなかったことが判明する可能性も否めません。
このような事態を避けるために「就労資格証明書交付申請」を行うことができます。
就労資格証明書とは?
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人本人がどのような仕事を行うことができるかを証明するものです。
この証明書を取得することで、会社は採用予定の外国人が現在有する在留資格で適正に自社で就労可能かどうかを確認することができます。
入社前に確認を行いたい際に、外国人の在留資格の期限が3ヶ月以上残っている場合は就労資格証明書交付申請を行いましょう。
3ヶ月を切っている場合は在留期間更新許可申請を行うことで確認することができます。
どのようなケースで就労資格証明書を取得するべきか?
例えばITエンジニアの方が、同じエンジニア業務に従事する転職をする場合は、特段の理由がない限り適正な在留資格を有していると思われるため、就労資格証明書の取得は不要かもしれません。
しかし、メーカーの総合職として技人国の在留資格を取得していた外国人が、ITエンジニアとして自社に入社するなど、職務内容が大きく変わる場合は取得をおすすめします。
前職も今回の職種も技人国で定められた範囲内の職務内容ではありますが、外国人本人の経歴が職務内容に適したものであるかはわかりません。
このような場合、入社前に就労資格証明書を取得することで、更新不許可のリスクを排除することができます。
また、外国人本人にとっても、転職先の職務内容が在留資格に適合しているのか事前に把握することができるので、双方にメリットがあると言えます。
採用前に入念なチェックを
技人国は幅広く就労活動が認められている在留資格のため、多くの会社が技人国の在留資格を持つ外国人の採用を検討されているかと思います。
海外から直接招聘するよりも、採用コストや、育成コストが低く、外国人本人もすでに日本へ順応していることが多いです。
しかし、在留資格は申請当時の職務内容や本人の経歴を総合的に勘案し入管から許可をもらったものであるため、技人国の在留資格を保有しているからと安易に採用を進めてしまうのは危険です。
在留資格の適正性に少しでも不安が残る場合は、就労資格証明書交付申請を検討、もしくは専門家へのご相談をおすすめします。
当事務所は企業の皆様が事業に専念いただけるよう、精一杯在留資格のサポートをさせていただきます。
お困り事がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。