外国人採用におけるリスク【偽造在留カードの対策】

偽造在留カード対策

外国人採用を行うには、「在留資格」に関する様々な問題をクリアしていく必要があります。

中でも、近年、在留カードの偽造が度々ニュースに取り上げられるほどの問題となっており、対策は必要不可欠です。

偽造在留カード

在留カードイメージ

偽造在留カードを所有している外国人を採用し就労させてしまった場合は、下記のとおり、出入国管理及び難民認定法に基づき、不法就労助長罪 に問われる可能性があります。

第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一  事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせた者
二  外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三  業として,外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2 前項各号に該当する行為をした者は,次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として,同項の規定による処罰を免れることができない。ただし,過失のないときは,この限りでない。

出入国管理及び難民認定法

同法第73条の2第2項の各号は割愛しておりますが、本条文からは偽造在留カードを所有していることを知らなかった場合でも、過失がないことを証明しない限り処罰の対象であることが読み取れます。

つまり、「知らなかったからしょうがない」では済まされないのです。
できる限りの対策を行い、企業として過失がないと主張できる状態を作ることがポイントです。

在留カード偽造の可能性を意識しなければならないシチュエーション

出入国在留管理局(入管)に申請手続きを行わずして入社に至る場合は注意が必要です。

例えば、

  • 候補者が永住、日本人の配偶者等の就労に制限がない在留資格を保有している場合
  • 転職の場合で、候補者の保有する就労の在留資格に変更がない場合
  • 候補者が留学生や家族滞在等の在留資格を保有しており、資格外活動によるアルバイト等で就労する場合

このような場合には入管への申請を行わないため、在留カードの有効性を入管が確認することはありません。企業自ら確認を行う必要があります。

偽造在留カードのチェック方法

在留カードの原本の確認はもちろんですが、それだけで偽造在留カードか否かを判断するのは困難です。
以下のようなツールが出入国在留管理庁のホームページで無料公開されていますので、利用すると良いでしょう。

在留カード等番号失効情報照会

在留カードの番号および有効期限を入力することで、その在留カードが失効されているかどうかを調べることができます。
有効な在留カードのデータを元に偽造された在留カードも存在しているようですので、必ずしも有効性を確認できるわけではありませんが、原本を直接確認する前にできる対策としては一番簡単だと思いますので、ぜひ活用してください。

  在留カード等番号失効情報照会

在留カード等読取アプリケーション

スマホで在留カードをスキャンすることで、偽造されたものでないか確認することができるため、候補者が在留カードを提出するタイミングで利用すると良いでしょう。

  在留カード等読取アプリケーション

上記のチェックを確実に行ったことを証明するため、照会結果のページは必ずPDF等で保存するようにしてください。

行政書士アット事務所では、在留資格に関する申請手続のみならず、採用の設計段階のご相談や受入の実務に関するサポートも行っております。

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自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務はどの在留資格で雇用することが可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。 
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