就労ビザの種類について|主要な就労系在留資格の一覧表

現在、日本の就労ビザは10種類以上あります。
就労ビザをもって滞在する外国人は、それぞれ定められた範囲内で就労活動が可能です。
この記事では代表的な就労ビザについて解説します。
就労系ビザ(在留資格)の基礎知識については、こちらをご覧ください。
主要な就労ビザ一覧
主要な就労ビザは、以下のとおりです。
(参考):在留資格一覧表
出入国在留管理庁
技術・人文知識・国際業務
名称が長く、よく「技人国(ギジンコク)」と略される、オーソドックスな在留資格です。
定義される活動の範囲が広く、様々な業種で技人国の在留資格で活動する外国人がいます。
企業としても、まず本在留資格で採用を検討されるケースが多いのではないでしょうか。
活動内容 | 日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 |
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該当職種 | エンジニア、営業職、通訳、マーケティング・広報等業務 等 |
在留期間 | 5年、3年、1年又は3月 |
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特定技能
2019年に新たに加わった就労系の在留資格の1つです。
この在留資格が加わる前までは、工場の作業やレストランでの配膳といったいわゆる現業職と呼ばれる業務内容を認める就労系の在留資格は存在しませんでした。
しかし、深刻な人手不足を抱える特定の分野に限り、これら現業職で外国人人材を雇用することを認めたのが在留資格「特定技能」です。
特定技能には1号と2号があり、2号のほうがより熟練した技能が求められます。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
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活動内容 | 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 | 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
該当職種 | 定められた特定産業分野 | 定められた特定産業分野 |
在留期間 | 法務大臣が個々に指定する期間 (1年を超えない範囲) | 3年、1年又は6月 |

経営・管理
日本で起業したい外国人や、日本の会社に役員や管理者として従事する場合には、在留資格「経営・管理」を取得する必要があります。
活動内容 | 日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 |
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該当職種 | 企業等の経営者・管理者 |
在留期間 | 5年、3年、1年、6月、4月又は3月 |
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企業内転勤
グローバルに展開している企業で、日本の本店や支店等に転勤する場合は企業内転勤の在留資格が必要です。
業務内容は技人国と同等であることが想定されていますが、技人国と違い、学歴の要件が不要であることが特徴です。
活動内容 | 日本に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う、技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 |
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該当職種 | 外国の事業所からの転勤者 |
在留期間 | 5年、3年、1年又は3月 |
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高度専門職
優秀な能力を持つ外国人の方向けの在留資格で、通常の在留資格に比べ在留期間やその他要件が優遇されます。
「高度学術研究分野」「高度専門・技術分野」「高度経営・管理分野」の3分野に区分されており、それぞれの分野で優秀な人材が取得する在留資格です。
また高度専門職の在留資格は1号と2号が存在し、2号の取得は、1号を取得してから3年間のいずれかの在留資格を取得することができます。
高度専門職1号 | 高度専門職2号 | |
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活動内容 | 高度専門職1号イ(高度学術研究分野) 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動 | 高度専門職1号イ~ハの活動に併せて行うほぼ全ての就労資格の活動(教授,芸術,宗教,報道の項に掲げる活動又は法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能,特定技能2号の項に掲げる活動) |
高度専門職1号ロ(高度専門・技術分野) 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 | ||
高度専門職1号ハ(高度経営・管理分野) 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 | ||
該当職種 | ポイント制による高度人材 | |
在留期間 | 5年 | 無期限 |
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技能
特殊な技能を要する業務に従事する外国人が取得できる在留資格です。
よくあるケースとして、各国の料理人が日本でコックとして活動したい場合等があります。
本在留資格の取得には10年以上の実務経験を要するため、過去の勤務先に在籍証明書を発行してもらう等、書類の準備に苦労する場合もあります。
活動内容 | 日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
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該当職種 | 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 |
在留期間 | 5年、4年、1年又は3月 |
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教育
日本の各種学校などの教育機関において語学の先生として勤務する、いわゆるALTの方が取得する在留資格です。
塾講師などの企業に在籍し講師となる場合は技人国の取得が必要です。
活動内容 | 日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 |
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該当職種 | 中学校・高等学校等の語学教師等 |
在留期間 | 5年、3年、1年又は3月 |
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興行
芸能人やアスリート等が日本で活動するために必要な在留資格です。
活動内容 | 演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動 |
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該当職種 | 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 |
在留期間 | 3年、1年、6月、3月又は30日 |
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介護
日本の介護福祉士の資格を持って介護業務をする場合に取得する在留資格です。
介護福祉士の資格の取得は日本語能力が必要不可欠なため、難易度が高い在留資格といえます。
活動内容 | 日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 |
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該当職種 | 介護福祉士 |
在留期間 | 5年、3年、1年又は3月 |
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適切な就労ビザ(在留資格)の選択を
就労ビザにも様々な種類があり、それぞれ取得要件が異なります。
当事務所では、申請前に要件を満たしているかの確認を行うだけではなく、今後日本にどのような計画で滞在したいのかまで丁寧にヒアリングを行っています。
在留資格の申請でお困りの事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。