在留資格「経営・管理」の基礎知識:取得の流れと注意点について解説

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在留資格「経営・管理」

日本で起業したい外国人や、日本の会社に役員や管理者として従事する場合には、在留資格「経営・管理」を取得する必要があります。
特に起業のために本在留資格を取得するには、様々な手続を日本のルールにのっとり、適切に行わなければなりません。
提出する資料や事前準備事項も多く、起業し在留資格を取得するハードルは高いといえます。

本記事では日本で起業する場合の在留資格の申請について解説していきます。

在留資格「経営・管理」手続のサポート 

(参考)在留資格「経営・管理」

出入国在留管理庁
在留資格「経営・管理」イメージ

在留資格「経営・管理」とは

日本で起業したい外国人は、原則として在留資格「経営・管理」の取得が必須です。
許可される在留期間は状況によって異なりますが、「5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月」のいずれかとなります。

  • 会社を新設し、在留資格を申請した場合の在留期間は1年の場合がほとんどです。
  • 会社未登記等の状態で申請した場合は、準備期間として4ヶ月の在留期間が与えられ、その後更新申請を行うケースもあります。
  • 3年、5年の在留期間を取得するためには、決算内容が重要となります。単年で黒字を出せばよいわけではなく、継続的に事業が運営できるかどうかが審査されます。

在留資格「経営・管理」の取得を行うに当たり、必ずしも法人を設立する必要はありません。
個人事業主として在留資格の要件を満たしていれば取得可能です。

在留資格取得の要件

在留資格「経営・管理」を取得するための要件は以下の3点となります。

事業の適正性、安定性、継続性が認められること

大前提として、ペーパーカンパニーのような実体のない会社を立ち上げたところで、在留資格「経営・管理」を取得することはできません。
行おうとする事業は適正に、安定的に、継続的に運営することができると資料で証明する必要があります。

適正性

その事業が日本で適法に行うことができるか否かを証明します。
従業員がいる場合には各種保険等に加入しているか、許認可を必要とする事業を行う場合はその許認可を取得しているか等を資料にて説明します。

安定性、継続性

文字どおり、事業を安定的に、継続的に運営できるかを証明します。
事業計画書には単に売上や費用、利益の予測を記載するだけではなく、具体的にどのような事業をどうやって行うのか、仕入れや販売のルート等まで明らかにしておく必要もあるでしょう。
自身にしかない人脈や技術がある場合はその内容まで記載すると、なお説得力のある事業計画になります。

 事業所が日本にあること

実体のある事業所の設置は必須です。
これはいわゆるバーチャルオフィスのような形だけのオフィスは不可ということです。
一般的には机、椅子、パソコン、プリンター等、事業所として必要と考えられる機器が備わっていることが求められます。

資本金500万円以上、または、2人以上の常勤の職員が従事していること

一定の事業規模があることを証明するため、資本金500万円以上であるか、2人以上の常勤の職員を雇用することが必要です。
職員1人を従事させるために必要な最低限の費用は、約250万円とされていることから、いずれの要件にせよ、500万円以上の資金が必要ということになります。
この資本金は申請者本人が全額出資することを求めるものではありませんが、実質的な権力者は誰であるのかを客観的に示すためにも、相当程度の出資金を申請者本人から拠出する必要があるでしょう。

在留資格「経営・管理」取得の流れ

在留資格「経営・管理」取得の流れは大きく以下のようになります。

STEP
 事業計画の策定

行おうとする事業が継続的、安定的であるかを書面で示す必要があります。
つまりこの事業計画書が、在留資格を取得できるかどうかを左右する重要な資料となります。
通常2~3年の事業計画を作成することが必要ですが、その内容については事業規模や事業内容、収益計画のみならず、経営者の経歴や販売ルートまで細かく記載します。
審査官がわかりやすいよう、グラフや図表等を用いて簡潔な資料の作成をこころがけましょう。

年々事業計画書の審査が厳しくなっており、より詳細かつ簡潔に事業内容が説明されている資料の提出を求められているため、自身の行う事業について明確なビジョンを持っておく必要があります。
当事務所では、事業計画書作成のサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

STEP
 会社設立等準備

経営・管理の在留資格の取得には、原則として事前の会社設立や許認可の取得等が必要です。
会社設立にあたっては、事業所の確保、定款作成、資本金の振込、法人設立の登記等すべて完結するまでには1ヶ月以上を要する可能性が高いです。
許認可を取得しなければならない場合は更に時間を要することになるため、期間に余裕をもって準備することをおすすめします。

STEP
在留資格取得申請

上記の STEP1と STEP2が完了した上で、申請書の作成が完了したら出入国在留管理局へ在留資格の申請を行います。
事業内容等により必要書類は異なりますが、申請書には多く資料の添付が必要です。
申請は会社設立等すべての準備を整えてから行うため、不許可とならないよう準備を進めていきましょう。

STEP
事業開始

在留資格を取得できれば、晴れて日本に在留し、事業を開始することができます。
年金等各種届け出が必要なものは行うようにしましょう。

おさえておくべきポイントと注意点

経営・管理の在留資格の取得について、一見要件を満たしているように思えても、残念ながら不許可になる事例はあります。
理由は様々ですが、中でも特におさえておくべきポイント3つを解説します。

出資金の出所について

在留資格取得後にすぐに資金を引出す”見せ金”や”マネーロンダリング防止”の観点から資本金の出所は厳しく審査されます。
資本金は自身で合法的に用意したものであることを疎明しなければ、在留資格取得はできません。

この資本金については、金融機関や家族、友人からの借入れでも構いません。
金融機関の借入れの場合は契約書等の準備に問題はないかと思いますが、親族や友人からの借入れの場合でも、金銭消費貸借契約書や送金記録等、貸し借りがあったことを証明できる書類が必要になります。
くれぐれも手渡し等で受け取ることのないように注意しましょう。

申請者の素行不良

よくある事例として、留学生として日本に在留していた際に、アルバイトをしていて制限である週28時間の勤務超えていた場合などがあります。
この時点で素行不良を理由として不許可になってしまったというケースです。
日本に滞在している間に法令違反を起こさないように留意しましょう。

事業所の状態について

法人名義で契約していない場合や、事業内容からすると事業所の大きさや設備に疑義がある場合には不許可になってしまいます。
その他には看板の設置等、事業所を確実に運営できる体制を整えておく必要があります。

在留資格「経営・管理」でお困りのときは

スケジュールどおりにいくのか、そもそも在留資格は取得できるのか、そして知らず知らずの内に法令違反を犯していないか等々、起業をする際には不安がつきものかと思います。
また、事業に必要な書類などを日本語で正確に記載し準備することは、大きな労力を要します。

当事務所は提携司法書士と連携し、会社の設立から在留資格の取得までワンストップでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

お早めに専門家にご相談ください

事業拡大に伴い外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務はどの在留資格で雇用することが可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。 
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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