在留資格「技能」の基礎知識:取得のための要件や注意点

在留資格「技能」イメージ

特別な技能を持った外国人人材が日本で活動したい場合にはどうすればよいのでしょうか。
この記事では、在留資格「技能」の基礎知識について解説します。

(参考)在留資格「技能」

出入国在留管理庁
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在留資格「技能」

調理師イメージ

在留資格「技能」とは

在留資格「技能」は産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人のための在留資格です。
具体的には以下のような活動が該当します。

上記は、外国特有の産業であったり、外国の技能レベルが日本より高い産業、その技能レベルに達している日本の労働者が少数しかいない産業となっており、日本では貴重な人材である外国人が活躍するための在留資格です。

技能と技人国の違い

在留資格「技術・人文知識・国際業務」には、「技術」というカテゴリーがあり、在留資格「技能」との違いは以下のとおりとなります。

技能

一定事項について主として個人が自己の経験の集積によって有している能力を指します。

技術

一定事項について学術上の素養等の条件を含めて理論を実際に応用して処理する能力をいいます。


技人国について詳しく

ビザ申請の審査のポイント

在留資格「技能」を取得するためには実務経験があることを証明しなければなりません。

各国の料理人等

料理の調理又は食品の製造に係る技能で、外国において考案され、我が国において特殊なものを要する業務に従事するもので、その技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者。

日本で勤務するレストランでも、自身の経験した本格的な外国料理が提供される必要があります。
例えばフレンチの経験をもって、イタリアンのレストランで勤務することはできません。
また、特別な調理法等が再現されるか等も審査の対象となります。

外国で考案された技術等を用いた住宅の建築

外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者

外国特有のガラス製品や絨毯等の制作や修理等

外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者

宝石、貴金属、毛皮の加工

宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者

動物の調教

動物の調教に係る技能について10年以上の経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者

海底掘削、海底地質調査等

石油調査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物調査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の経験(外国の教育機関において石油調査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物調査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者

パイロット

航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者

スポーツの指導

スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツに係る科目を専攻した期間および報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)を有する者若しくはこれに準ずるものとして、法務大臣が告示をもって定める者、又はスポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技大会に出場したことがある者

ワイン鑑定等

ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどうの提供(ワイン鑑定)に係る技能について5年以上の経験(外国の教育機関においてにワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)を有する次のいずれかに該当する者

  • ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(国際ソムリエコンクール)において優秀な成績を収めたことがある者
  • 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある
  • ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国含む)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

上記のとおり、技能の種類によって求められる経験年数は異なりますが、経験を客観的に証明できる資料を用意しなければなりません。
基本的には経験として証明する全ての会社から、在籍証明書を発行して貰う必要があります。
技能の職種柄、規模の小さい企業で経験を積むパターンも多く、証明が難しい場合もありますが、実務経験の証明は必須事項ですので、事前に必ずチェックしておきましょう。

在留資格「技能」でお困りのときは

実務経験の証明が必須な「技能」は取得が難しいケースもあります。企業としては申請前に取得可能かどうかを見極めるための準備が必要不可欠です。

行政書士アット法務事務所はスムーズな書類作成はもちろんのこと、在留資格の取得可能の判断から、適切なタイムスケジュールの作成まで、手続全体をトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

お早めに専門家にご相談ください

事業拡大に伴い外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務はどの在留資格で雇用することが可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。 
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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