在留資格「高度専門職」の基礎知識:取得のための要件や注意点
優秀な外国人人材を日本に呼び寄せるためには、その他の先進国と比較し、選ばれる国、企業でなければなりません。
在留資格制度にも、優秀な人材を呼び込むための施策はあるのでしょうか。
この記事では、在留資格「高度専門職」の基礎知識について解説します。
(参考)在留資格「高度専門職」
出入国在留管理庁
在留資格「高度専門職」
在留資格「高度専門職」とは
優秀な外国人人材を受け入れるために創設された在留資格です。
高度人材ポイント制という制度があり、高度専門職の在留資格を取得したい場合は70ポイント以上が必要です。
(参考)出入国在留管理庁:高度人材ポイント制とは
高度専門職には、
- 「高度専門職1号(イ)」(高度学術研究活動)
- 「高度専門職1号(ロ)」(高度専門・技術活動)
- 「高度専門職1号(ハ)」(高度経営・管理活動)
の3つの類型があり、それぞれの活動の特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し、本人の希望する活動に対応する類型について、ポイント計算を行います。
(参考)出入国在留管理庁:ポイント評価の仕組みは?
一般的に企業が採用する場合には、「高度専門職1号(ロ)」の在留資格を取得することが多く、「技術・人物知識・国際業務」( 詳しく)の活動内容に近いため、どちらを取得するのが良いのか、今後のキャリアプラン等をふまえ判断する必要があります。
しかし、高度専門職は様々な優遇措置があるため、要件を満たしている場合は、高度専門職を取得したほうが良いケースが多いでしょう。
また、高度専門職1号として3年以上在留し、引き続き在留資格の要件を満たしている場合には、高度専門職2号の在留資格を取得することができます。
後述しますが、高度専門職2号は高度専門職1号よりも更に優遇された措置を受けることができます。
高度専門職の優遇措置について
「高度専門職」は、その他の就労系の在留資格と比べ、様々な優遇措置があります。
複合的な在留活動の許容
通常、許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが、高度外国人材は、例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。
在留期間「5年」の付与
高度外国人材に対しては、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
そして、この期間は更新することが可能です。
なお、「高度専門職2号」の場合は在留期間が無期限となります。
永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や、高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については、高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。
配偶者の就労
配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には、学歴・職歴などの一定の要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要がありますが、高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
一定の条件の下での親の帯同の許容
現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが、 (1)高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合、(2)高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合については、一定の要件の下で、高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。
主な要件
- 高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること
※高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したもの - 高度外国人材と同居すること
- 高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること
入国・在留手続の優先処理
高度外国人材に対する入国・在留審査は、優先的に早期処理が行われます。
・入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途
・在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途
提出資料等の詳細を確認する必要がある場合などにおいては、目処としている審査期間を超えることがあります。
一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ、高度外国人材については、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
ビザ申請の審査のポイント
在留資格「高度専門職」を取得するための審査の主なポイントは以下の2点です。
高度人材ポイントが70ポイント以上であること
本在留資格は高度人材ポイントの計算結果、その合計が70ポイント以上であることが求められます。
なお、在留資格取得後、在留期間中常に、一時的にポイントが下回ったからと言って直ちに在留できなくなるわけではありません。
ただし、在留期間の更新申請の際に合計点が70ポイントに満たない場合は在留期間更新許可を受けることができません。
年収300万以上(高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)
高度専門職1号(ロ)および高度専門職1号(ハ)については報酬年額合計が300万円以上であることが必要です。
なお、高度専門職2号についても高度専門職1号(ロ)または高度専門職1号(ハ)で在留していた場合には、引き続き年収300万円以上であることが求められます。
在留資格「高度専門職」でお困りのときは
要件を満たしている外国人本人や優秀な人材を採用したい企業様にとって、高度専門職の在留資格は非常に重要です。
行政書士アット法務事務所はスムーズな書類作成はもちろんのこと、在留資格の取得可能の判断から、適切なタイムスケジュールの作成まで、手続全体をトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。