在留資格「教育」の基礎知識:取得のための要件や注意点
日本の学校では、外国語教育を取り入れており、2020年からは小学校でも英語教育が必修化されました。
教育機関で勤務しているALT等の外国籍の先生はどのような在留資格で滞在しているのでしょうか。
本記事では在留資格「教育」の基礎知識を解説していきます。
(参考)在留資格「教育」
出入国在留管理庁
在留資格「教育」
在留資格「教育」とは
在留資格「教育」は、日本の教育機関等で勤務する外国人教師のための在留資格です。
例えば、中学校や高等学校等の語学教師です。
教育の該当範囲
日本の小学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において、語学教育その他の教育をする活動
外国人教師は語学を担当することが多いですが、教育の該当範囲には「語学教育その他の教育する活動」とあり、教育内容は語学に限られません。
- その他の機関で勤務する場合の在留資格
- 大学もしくはこれに準ずる機関又は高等専門学校 在留資格「教授」
- 塾等の一般企業 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
教育機関以外の機関で教育を行う場合は、下記のとおり在留資格を取得する必要があります。
ビザ申請の審査のポイント
在留資格「教育」を取得するための審査の以下の2点に該当している必要があります。
一定の学歴、資格を有している事
以下の3つの項目のいずれかに該当していることが必要です。
- 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
- 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を終了したこと
- 行おうとする教育に係る免許を有していること
上記のように、教育しようとする科目について、知識を有していることが求められます。
一定の経験を有していること
教育しようとする科目によって以下のような経験が求められます。
- 外国語の教育をしようとする場合
-
その外国語によって12年以上の教育を受けていること
- その他の科目を教育しようとする場合
-
教育機関において、当該科目の教育について5年以上の実務経験を有していること
また、どの就労系在留資格にも言えることですが、日本人と同等以上の給与でなければなりません。
在留資格「教育」でお困りのときは
在留資格「教育」は、日本の教育の国際化のためには必要不可欠な在留資格です。
受入れ機関としては外国人教師のためにも、手続は滞りなく支援したいところです。
行政書士アット法務事務所は、スムーズな書類作成はもちろんのこと、在留資格の取得可能の判断から、適切なタイムスケジュールの作成まで、手続全体をトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。