在留資格「企業内転勤」の基礎知識:取得のための要件や注意点

企業内転勤イメージ

グローバル企業にとって国をまたぐ人事異動は重要な選択です。
日本の支社に転勤が決まった外国人はどのような在留資格で日本で勤務することができるのでしょうか。

本記事では在留資格「企業内転勤」の基礎知識を解説していきます。 

(参考)在留資格「企業内転勤」

出入国在留管理庁
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在留資格「企業内転勤」

企業内転勤イメージイラスト

在留資格「企業内転勤」とは

在留資格「企業内転勤」は、グローバルに展開している企業が人事異動により、外国の事業所から日本の事業所等に転勤する専門技術者のための在留資格です。
例えば、海外にある関連会社から日本の法人に出向する場合、海外の本社から日本支社へ転勤等が考えられます。

業務内容は、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と同等であることが想定されていますが、技人国と違い、学歴の要件が不要であることが特徴です。
海外の関連会社で勤務する人材であれば、学歴に関わらず、より広い条件で受け入れることが可能となります。

技術・人文知識・国際業務の基礎知識はこちら

転勤の定義

「転勤」は、同じ会社内の異動を指すことが一般的です。
しかし、在留資格「転勤」では、同じ法人内の異動に加え、系列企業内への出向も含まれます
たとえば、親会社、子会社、孫会社、に加え、関連会社(その会社の事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができる会社)も該当する可能性があります。
それぞれの異動が、在留資格「転勤」の要件に該当するかは、必ず事前に確認しておくようにしましょう。

ビザ申請の審査のポイント

在留資格「企業内転勤」を取得するための審査の主なポイントは以下の4点です。

海外の関連会社等で1年以上継続して勤務していること

企業内転勤に該当する海外の関連会社等で、1年以上継続して勤務している実績が必要です。
また、その期間は、技人国の業務内容に該当する業務を行っていたことが求められます。

 日本で行う職務内容は、技人国で定められる業務に当てはまること

業務内容は、技人国で定められている業務内容でなければなりません。
単純労働の場合は対象外となります。

転勤前の業務内容との関連性
必ずしも転勤前の業務と関連している必要はなく、技人国で規定されている業務であれば、要件を満たします。

期間が定められた転勤であること

一定の期間の転勤であることが求められます。
したがって、辞令等には転勤の期間が明示されていることが前提となっています。
ただし、業務内容や契約条件等が引き続き要件を満たしている場合は、在留期間の更新が認められている通り、在留期限が限定されているわけではありません

報酬が日本人と同等以上であること

技人国の要件と同様に、報酬は日本人と同様以上の水準でなければなりません。
申請書には同じ業務につく日本人の給与を示す書類等の添付も求められます。

誰が報酬を支払うのか?
海外の関連会社等から日本に転勤、出向する場合には、報酬の支払いは海外法人であったり、基本給を海外法人、日本での滞在費相当を日本法人が支払う等、2社から報酬を受け取ることも考えられます。
支払いの主体は明記されておらず、報酬の合計額が日本人と同等以上であれば要件は満たすと言えます。

在留資格「企業内転勤」でお困りのときは

国をまたぐ出向・転勤は、国内の異動と比較して、多くのコストがかかります。
そのため、少しでもミスなくスムーズに在留資格の手続を行うことが重要になってきます。

行政書士アット法務事務所はスムーズな書類作成はもちろんのこと、在留資格の取得可能の判断から、適切なタイムスケジュールの作成まで、手続全体をトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

お早めに専門家にご相談ください

事業拡大に伴い外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務はどの在留資格で雇用することが可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。 
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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