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特定技能外国人の受け入れに関して、こんな悩み、ギモンはありませんか?

在留資格(ビザ)の申請手続をスムーズに行いたい 
自社で、特定技能の受入れが可能なのかを知りたい 
特定技能の受入れに関する法律の理解に不安がある

おまかせください。
専門の行政書士がサポートいたします!

特定技能制度なら行政書士アット法務事務所へ

特定技能外国人の受け入れに関して、こんな悩み、ギモンはありませんか?

  • 在留資格(ビザ)の申請手続をスムーズに行いたい
  • 自社で、特定技能の受け入れが可能なのかを知りたい
  • 特定技能の受け入れに関する法律の理解に不安がある

おまかせください。
専門の行政書士がサポートいたします。

特定技能外国人の在留資格(ビザ)手続は、専門行政書士が在籍するアット法務事務所にお任せください。
外国人雇用事業者様だけではなく、登録支援機関様や人材紹介会社様の定期的なサポートも行っているため、様々な事例に対応しております。

行政書士アット法務事務所では、特定技能外国人の受け入れを検討する段階から、企業様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。

  • お問い合わせから申請までオンライン・ミーティングで進めることもできます。
  • 初回は30分無料の面談も行っておりますので、採用の検討段階からお気軽にお問い合わせください。
  • 日本全国の申請に対応できます。

在留資格「特定技能」制度について
分野別の手続について
国別の手続について

出入国在留管理庁:特定技能制度

当事務所のサポート・サービス

特定技能ビザのサポート・サービス

特定技能外国人の受け入れやその支援は様々なルールによって成り立っています。
正しく運用するためには、諸手続の理解だけではなく、特定技能制度そのものの知識が必要不可欠です。

当事務所は、事業計画に合わせた的確なスケジューリング、必要書類のリストアップ、出入国在留管理局(入管)との協議など、円滑に取得の手続を進めた上で、運用に関するアドバイスもおこなっておりますので、ご安心してご依頼いただけます。
ぜひ、採用・事業の計画段階からお気軽にお問い合わせください。

サポート一覧

在留資格認定証明書交付申請のサポート

国外に居住する外国人を特定技能外国人として雇用する手続をサポートします。
何点か外国人本人にも用意してもらう書類があるため、遠隔での指示でもスムーズに申請ができるような環境(例:オンライン会議やチャット・アプリなど)を整えていただくよう、お願いしております。

在留資格変更許可申請のサポート

既になんらかの在留資格を有している外国人を特定技能外国人として雇用する手続をサポートします。
例えば、留学生を新卒で雇用する場合や技人国の在留資格で働いていた外国人を特定技能外国人として雇用する場合等です。

在留期間更新許可申請のサポート

雇用している外国人の在留資格の期間を更新するための手続をサポートします。

各サポートの報酬額

各サービスの報酬額一覧です。ご依頼いただいた段階で報酬額の半額を着手金としてお支払いいただき、手続終了後に残額をご請求させていただきます。

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業 務報酬額(税別)備 考
在留資格認定証明書交付申請100,000円~国外に居住する外国人を特定技能外国人として雇用し、日本に呼び寄せるための申請
在留資格変更許可申請80,000円~国内に居住する外国人を特定技能外国人として雇用するための申請
在留期間更新許可申請50,000円~在留資格更新の申請

*入管へ支払う手数料等は別途ご請求させていただきます。

特定技能の全分野をサポートしています

特定技能の特定産業分野である16分野をすべてサポートしております。

令和6年3月29日の閣議決定により、特定産業分野が16分野に拡大されることになりました。
詳しくは、コラム:『特定技能制度の対象分野が追加されることになりました』をご参照ください。

具体的なサポートの流れ

STEP
ビザ申請手続全般に関する事前相談

どの手続を行うべきなのか、現在の状況で在留資格を取得することは可能なのか等、申請を行うための事前確認・準備のご相談をさせていただきます。

STEP
必要書類のリストアップ

申請を行うために必要な書類をリストアップいたします。ご準備いただく書類についても、しっかりとスケジューリングを行い、不明点がないようにサポートさせていただきます。

STEP
書類一式作成

いただいた情報、書類を基に申請書類を作成いたします。

STEP
申請理由書の作成

理由書が必要な手続においては理由書を作成いたします。

STEP
出入国在留管理局への申請代行

出入国在留管理局へ申請を行います。これにより、申請者ご本人が直接出入国在留管理局へ出向く必要はございません。

STEP
出入国在留管理局との協議等の対応代行

申請後、書類の補正や追加資料の提出等、出入国在留管理局との協議、連絡の対応を行います。

STEP
結果通知の受取り

結果通知を受け取り、依頼者様に送付し、今後のご案内をさせていただきます。

特定技能ビザ申請のことでお困りのときは

特定技能外国人を雇用する際は、そもそも在留資格を取得できるのか、手続を適切に進めることができるのか等々、疑問や不安がつきものかと思います。

行政書士アット法務事務所では、事業者様が受け入れを検討する段階からサポートを行っておりますので、特定技能外国人の採用でお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

登録支援機関のサポートサービス

登録支援機関とは、受入れ機関との支援委託契約により、1号特定技能外国人の支援計画に基づく支援の全部または一部の実施を行う機関のことです。

行政書士アット法務事務所では、登録支援機関の登録申請のサポートを行っておりますので、登録支援機関になって支援事業を始めたい事業者様はぜひお問い合わせください。

登録支援機関について詳しく

サポート一覧

登録支援機関の登録申請サポート

登録支援機関として特定技能外国人の受入れ機関の支援事業を行いたい事業者様が行う登録申請です。
登録支援機関になるための要件の確認や、支援計画の内容・金額設定等もサポートさせていただきます。

登録支援機関の登録更新申請サポート

登録支援機関登録後に登録の更新を行うための手続です。登録支援機関の登録の有効機関は5年間です。
当事務所で新規の登録申請をサポートさせていただいた事業者様へは事前に更新のご案内もさせていただいております。

サポートの報酬額

各サービスの報酬額一覧です。ご依頼いただいた段階で報酬額の半額を着手金としてお支払いいただき、手続終了後に残額をご請求させていただきます。

スクロールできます
業 務報酬額(税別)備 考
登録支援機関の登録申請150,000円~登録支援機関として特定技能外国人の受入れ機関の支援事業を行いたい事業者様が行う登録申請です。
登録支援機関の登録更新申請40,000円~登録支援機関登録後に登録の更新を行うための手続です。

*入管へ支払う手数料等は別途ご請求させていただきます。

具体的なサポートの流れ

STEP
登録支援機関の登録手続全般に関する事前相談

現在の状況で登録支援機関になることは可能なのか等、申請を行うための事前確認・準備のご相談をさせていただきます。

STEP
必要書類のリストアップ

申請を行うために必要な書類をリストアップいたします。ご準備いただく書類についても、しっかりとスケジューリングを行い、不明点がないようにサポートさせていただきます。

STEP
書類一式作成

いただいた情報、書類を基に申請書類を作成いたします。

STEP
出入国在留管理局への申請代行

出入国在留管理局へ申請を行います。これにより、申請者ご本人が直接出入国在留管理局へ出向く必要はございません。

STEP
出入国在留管理局との協議等の対応代行

申請後、書類の補正や追加資料の提出等、出入国在留管理局との協議、連絡の対応を行います。

STEP
結果通知の受取り

結果通知を受け取り、依頼者様に送付し、今後のご案内をさせていただきます。

当事務所の特徴

在留資格(ビザ)手続専門の行政書士が在籍

当事務所には外国人の在留資格(ビザ)手続を専門にしている行政書士が在籍しています。
手続に関する経験だけではなく、外国人を雇用している企業の採用サポートや、自身も外国人が在籍するチームをもって仕事をした経験もございます。
特定技能外国人の採用検討段階からサポートできる体制がありますので安心しておまかせください。

行政書士 岡林 泰世

行政書士 岡林 泰世

素早いレスポンスで全国対応可能

全国の申請に対応しております。

オンライン会議だけではなく、SlackやTeams等のチャットツールを使用したコミュニケーションも可能ですので、素早いレスポンスをお求めの企業様は当事務所をご活用ください。

素早いレスポンスで全国対応

好立地の事務所

当事務所は、阪急梅田駅から徒歩4分、JR大阪駅から徒歩5分の好立地にあります。
直接お会いして面談をご希望される企業様も安心してご依頼いただけるよう事務所を構えております。

初回面談30分無料はオンラインだけではなく、事務所へご来所いただける場合も含みますので、お気軽にお問い合わせください。

お早めに専門家にご相談ください

人材不足により、特定技能外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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