カンボジア国籍の方を特定技能外国人として受け入れる手続について解説
特定技能外国人を受け入れるためには、在留資格の申請手続や、査証発給手続、支援計画の策定と実行等、様々な手続や準備が必要です。
この記事では、カンボジア国籍の方を特定技能外国人として受け入れる手続手続について、出入国在留管理庁の資料を参照して解説します。
カンボジア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
出入国在留管理庁: 外務省:カンボジア国籍の特定技能外国人の受け入れ手続の流れ
カンボジア国籍の方を特定技能外国人として受け入れる手続の流れを、カンボジア本国から新たに受け入れる場合と既に日本に在留する方を受け入れる場合に分けて開設していきます。
カンボジア本国から新たに受け入れる場合
カンボジア本国からカンボジア国籍の方を特定技能外国人として、新たに受け入れる手続について解説します。
カンボジア国籍の方を特定技能外国人として雇用したい受入れ機関は、カンボジア政府から認定を受けた送出機関を通じて、人材の紹介や雇用契約の締結が求められます。
(引用元)出入国在留管理庁:カンボジアの認定送出機関
カンボジアでは特定技能外国人として来日を希望する場合、認定送出機関を通じて、外国人本人の登録証明書の発行をカンボジア労働職業訓練省(MoLVT)に対して申請する必要があります。
この登録証明書は在留資格認定証明書交付申請に必要な書類ですので、取得後は速やかに受入れ企業宛に送付するよう特定技能人材に依頼してください。
海外にいる外国人を特定技能外国人として日本に呼び寄せるためには、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
外国人本人が海外に居住しているため、在留資格の申請手続は受入れ機関が行います。
また、1号特定技能外国人の受け入れ時は、この交付申請を行う前に、支援計画( 支援計画について詳しく)に基づく事前ガイダンスを実施することも忘れないようにしてください。
在留資格認定証明書が交付されたら、外国人本人へ送付します。
その他必要書類とあわせて在カンボジア日本国公館へ提出し、特定技能に係る査証(ビザ)発給申請を行います
カンボジアでは特定技能外国人として来日を希望する場合、出国前オリエンテーションの受講が求められます。
無事に査証(ビザ)が発給されたら日本に入国することができます。
行政手続や住居の確保等必要なサポートを行い、特定技能外国人として受け入れましょう。
日本に在留するカンボジア人を受け入れる場合
既に日本に在留するカンボジア国籍の方を特定技能外国人として、受け入れる場合の手続について解説します。
任意の方法で採用活動を行い、雇用契約を締結してください。
日本国内に在留するカンボジアの特定技能人材を雇用した場合でも、認定送出機関を通じて、特定技能人材本人の登録証明書の発行をカンボジア労働職業訓練省(MoLVT)に対して申請する必要があります。
日本に在留する外国人を特定技能人材として受け入れる場合は、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
原則として、外国人本人が行う必要がありますが、受入れ機関の職員が一定の要件を満たし、出入国在留管理局(入管)に申請取次者として承認を受けると、受入れ機関側で申請も可能です。
また、1号特定技能外国人の受け入れ時は、この申請を行う前に、支援計画( 支援計画について詳しく)に基づく事前ガイダンスを実施することも忘れないようにしてください。
カンボジア国籍の方の受け入れのサポート
カンボジア国籍の方を特定技能外国人として受け入れるには、カンボジア政府から認定を受けた送出機関を通じた雇用の必要があり、これまでに国外から特定技能外国人の受け入れ経験のない事業者様におかれましては、受け入れ手続を適切に進められるか不安や疑問があると思われます。
行政書士アット法務事務所では、事業者様が受け入れを検討する段階からサポートを行っておりますので、特定技能外国人の受け入れについてお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。
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お早めに専門家にご相談ください
人材不足により、特定技能外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。