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受入れ機関とは? 受入れ機関として特定技能外国人を受けれるには

受入れ機関イメージ

特定技能外国人を雇用するための情報を調べると、受入れ機関登録支援機関という言葉を見聞きすると思います。
両機関は、特定技能制度を理解するにあたって重要な機関になります。
以下の図は、外務省のHPに掲載されているの登録支援機関と受入れ機関等の関係図になります。

受入機関と登録支援機関等の関係

(引用元)外務省:登録支援機関について

この記事では、受入れ機関についてくわしく解説をしていきます。
登録支援機関については、 こちらの記事 をご参照ください。

INDEX

受入れ機関とは

受入れ機関とは、特定技能外国人を雇用する企業や団体、個人事業主のことをいいます。

受入れ機関が特定技能外国人を雇用するためには、出入国在留管理局(入管)の定める以下の基準と義務に適合する機関であることを要します。

外国人自身が特定技能の試験に合格していても、受入れ機関としての体制が整っていないと在留資格は付与されませんので、特定技能外国人を雇用する前に制度の概要を確認して、受け入れ体制を整えていきましょう。

受入れ機関が特定技能外国人を受け入れるための基準

受入れ機関は、以下の基準に適合する必要があります。

以下、詳しく解説していきます。

外国人と結ぶ雇用契約が適切であること

受入れ機関は、雇用する外国人と直接雇用契約を結ぶことが原則となっており、その契約は以下の基準を満たす必要があります。

  1. 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
  2. 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
  3. 報酬額が、日本人が従事する場合の額と同等以上であること
  4. 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと
  5. 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
  6. 労働者派遣()の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
  7. 外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
  8. 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
  9. 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

原則として、特定技能外国人の派遣は農業と漁業分野を除き認められていません。

受入れ機関自体が適切であること

受入れ機関自体が満たすべき基準は以下のとおりです。

  1. 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  2. 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
  3. 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
  4. 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
  5. 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
  6. 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
  7. 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
  8. 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
  9. 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が 1~ 4 の基準に適合すること
  10. 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
  11. 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
  12. 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
  13. 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

外国人を支援する体制があること

受入れ機関は、特定技能外国人を支援する体制を整える必要があります。
ただし、登録支援機関( 詳しく )に支援を全部委託する場合には、この基準は満たすものとみなされます。

  1. 以下のいずれかに該当すること
    • 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の受け入れ、または管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
    • 役職員で過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
    • 上記と同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
  2. 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
  3. 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
  4. 支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと
  5. 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
  6. 支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
  7. 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

外国人を支援する計画が適切であること

1号特定技能外国人を雇用する際には、支援計画を作成して出入国在留管理局(入管)に提出する必要がありますが、その計画が適切である必要があります。

  1. 支援計画に、以下を記載すること
    • 支援の内容(  詳しく
    • 登録支援機関に支援を全部委託する場合は、委託契約の内容等
    • 登録支援機関以外に委託する場合は、委託先や委託契約の内容
    • 支援責任者および支援担当者の氏名および役職名
    • 分野に特有の事項
  2. 支援計画は、日本語および外国人が十分理解できる言語により作成し、外国人にその写しを交付しなければならないこと
  3. 支援の内容が、外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、受入れ機関等において適切に実施することができるものであること
  4. 本邦入国前の情報の提供の実施は、対面またはテレビ電話装置等により実施されること
  5. 情報の提供の実施、相談・苦情対応等の支援が、外国人が十分理解できる言語で実施されること
  6. 支援の一部を他者に委託する場合にあっては、委託の範囲が明示されていること
  7. 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

受入れ機関が外国人を受け入れるための義務について

上記の基準に適合し、特定技能外国人を雇用した後も、受入れ機関は以下の義務を負います。

  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例えば、報酬を適切に支払う)
  2. 外国人への支援を適切に実施すること(登録支援機関に委託することも可)
  3. 出入国在留管理局(入管)への各種届出を行うこと(  詳しく

1 ~ 3 を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

特定技能における分野別の協議会について

特定技能制度の適切な運用を図るため、特定産業分野ごとに協議会が設置されており、受入れ機関は協議会の構成員になることが必要となります。
構成員になるタイミングは各分野によって異なりますので、特定技能外国人を雇用する前に確認をしておきましょう。

特定技能ビザのことでお困りのときは

特定技能ビザによって1号特定技能外国人を受け入れる際には、支援計画の内容について十分理解して、自社で支援を行うのか、登録支援機関に委託するのかを決定する必要があります。

行政書士アット法務事務所では、企業様が受け入れを検討する段階から支援計画のサポートを行って、適切に手続を進めることができますので、お悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

お早めに専門家にご相談ください

人材不足により、特定技能外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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