ベトナム国籍の方を特定技能外国人として受け入れる手続について解説
特定技能外国人を受入れるためには、在留資格の申請手続や、査証発給手続、支援計画の策定と実行等、様々な手続や準備が必要です。
この記事では、ベトナム国籍の方を特定技能外国人として受け入れる手続について、出入国在留管理庁の資料を参照して解説します。
ベトナム国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
出入国在留管理庁: 外務省:ベトナム国籍の特定技能外国人の受け入れ手続の流れ
ベトナム国籍の方を特定技能外国人として受け入れる手続の流れを、ベトナム本国から新たに受け入れる場合と既に日本に在留する方を受け入れる場合に分けて開設していきます。
ベトナム本国から新たに受け入れる場合
ベトナム本国からベトナム国籍の方を特定技能外国人として、新たに受け入れる手続について解説します。
ベトナム国籍の方を特定技能外国人として雇用したい受入れ機関は、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)から認定された送出機関との間で労働者提供契約の締結が求められます。
そして、労働者提供契約締結後、受入れ機関は認定送出機関を通じてDOLABに対して労働者提供契約の承認申請を行い、承認を得る必要があります。
送出機関からの紹介を受け、特定技能外国人を採用し、雇用契約を締結します。
認定送出機関を通じ、在留資格の手続の前に、あらかじめDOLABから推薦者表の承認を受ける必要があります。
この推薦者表はベトナム国籍の方が海外で就労するためのベトナムでの全ての手続を完了したことをベトナム政府が証明した文書です。
次に、日本で行う在留資格認定証明書交付申請の手続時に必要な書類ですので、採用したベトナム国籍の方に対して推薦者表の送付を依頼してください。
海外にいる外国人を特定技能外国人として日本に呼び寄せるためには、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
外国人本人が海外に居住しているため、在留資格の申請手続は受入れ機関が行います。
また、1号特定技能外国人の受け入れ時は、この交付申請を行う前に、支援計画( 支援計画について詳しく)に基づく事前ガイダンスを実施することも忘れないようにしてください。
在留資格認定証明書が交付されたら、外国人本人へ送付します。
その他必要書類とあわせて在ベトナム日本国大使館へ提出し、特定技能に係る査証(ビザ)発給申請を行います。
無事に査証(ビザ)が発給されたら日本に入国することができます。
行政手続や住居の確保等必要なサポートを行い、特定技能外国人として受け入れましょう。
日本に在留する方を受け入れる場合
既に日本に在留するベトナム国籍の方を特定技能外国人として、受け入れる場合の手続について解説します。
任意の方法で採用活動を行い、雇用契約を締結してください。
特定技能へ在留資格を変更する場合には、在留資格変更許可の申請前にあらかじめ駐日ベトナム大使館から推薦者表の承認・発行を受ける必要があります。
ただし、既に特定技能の在留資格で日本に在留している場合には改めて取得する必要はありません。
なお、この申請手続は、外国人本人以外にも、受入れ機関、登録支援機関、行政書士等が申請可能です
日本に在留する外国人を特定技能外国人として受け入れる場合は、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
原則として、外国人本人が行う必要がありますが、受入れ機関の職員が一定の要件を満たし、出入国在留管理局(入管)に申請取次者として承認を受けると、受入れ機関側で申請も可能です。
また、1号特定技能外国人の受入れ時は、この申請を行う前に、支援計画( 支援計画について詳しく)に基づく事前ガイダンスを実施することも忘れないようにしてください。
ベトナム国籍の方の受け入れのサポート
ベトナム本国に在住しているベトナム国籍の方を特定技能外国人として受け入れるには、推薦者表(特定技能外国人表)が必要となり、ベトナム国籍の方からの受け取ることになります。
これまでに国外から特定技能外国人の受け入れ経験のない事業者様におかれましては、受け入れ手続を適切に進められるか不安や疑問があると思われます。
行政書士アット法務事務所では、事業者様が受け入れを検討する段階からサポートを行っておりますので、特定技能外国人の受け入れについてお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。
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自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
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