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ミャンマー国籍の方を特定技能外国人として受け入れる手続について解説

ミャンマー国籍の方を特定技能外国人として受け入れるためには

特定技能外国人を受け入れるためには、在留資格の申請手続や、査証発給手続、支援計画の策定と実行等、様々な手続や準備が必要です。
この記事では、ミャンマー国籍の方を特定技能外国人として受け入れる手続について、出入国在留管理庁の資料を参照して解説します。

出入国在留管理庁:ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

外務省:ミャンマー連邦共和国 基礎情報

INDEX

ミャンマー国籍の特定技能外国人の受け入れ手続の流れ

手続の流れのイメージ

ミャンマー国籍の方を特定技能外国人として受け入れる手続の流れを、ミャンマー本国から新たに受け入れる場合と既に日本に在留する方を受け入れる場合に分けて開設していきます。

ミャンマー本国から新たに受け入れる場合

ミャンマー本国からミャンマー国籍の方を特定技能外国人として、新たに受け入れる手続について解説します。

STEP
採用活動:求人票の許可・承認【ミャンマー側の手続】

ミャンマー国籍の方を特定技能外国人として雇用したい受入れ機関は、ミャンマー政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて、人材の紹介や雇用契約の締結することが求められます。
(引用元)出入国在留管理庁:ミャンマー政府の認定送出機関リスト

また、送出機関が求人を行う際は、受入れ機関から提出された求人票をミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)に提出し、求人票の許可・承認を得る必要があります。

STEP
雇用契約の締結

認定送出機関は、STEP1で承認・許可を受けた求人票を基に適当な人材を募集し、受入れ機関は、送出機関から人材の紹介を受けて特定技能に係る雇用契約を締結します。

STEP
在留資格認定証明書の交付申請【日本側の手続】

海外にいる外国人を特定技能外国人として日本に呼び寄せるためには、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
外国人本人が海外に居住しているため、在留資格の申請手続は受入れ機関が行います。
また、1号特定技能外国人の受け入れ時は、この交付申請を行う前に、支援計画( 支援計画について詳しく)に基づく事前ガイダンスを実施することも忘れないようにしてください。 

STEP
海外労働身分証明カード(OWIC)の申請【ミャンマー側の手続】

ミャンマーでは特定技能外国人が来日を希望する場合、MOLIPに対してOWIC(Overseas Worker Identification Card)の申請を行う必要があります

STEP
査証(ビザ)発給申請【日本側の手続】

在留資格認定証明書が交付されたら、外国人本人へ送付します。
その他必要書類とあわせて在ミャンマー日本国大使館へ提出し、特定技能に係る査証(ビザ)発給申請を行います。

STEP
特定技能外国人として入国・在留【日本側の手続】

無事に査証(ビザ)が発給されたら日本に入国することができます。
行政手続や住居の確保等必要なサポートを行い、特定技能外国人として受け入れましょう。

日本に在留する方を受け入れる場合

既に日本に在留するミャンマー国籍の方を特定技能外国人として、受け入れる場合の手続について解説します。

STEP
採用活動と雇用契約の締結

受入れ機関は、日本に在留するミャンマー国籍の方を特定技能外国人として受け入れたい場合、特定技能に係る雇用契約を締結します。
日本に在留するミャンマー国籍の方と雇用契約を締結する際には、現地の送出機関を通じて行う必要はなく、日本の受入れ機関がミャンマー国籍の方に対して直接採用活動を行います。

STEP
パスポートの(更新)申請

雇用契約を締結した日本に在留するミャンマー国籍の方は、在日本ミャンマー大使館においてパスポートの(更新)申請を行う必要があります。

STEP
在留資格変更許可申請

日本に在留する外国人を特定技能外国人として受け入れる場合は、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
原則として、外国人本人が行う必要がありますが、受入れ機関の職員が一定の要件を満たし、出入国在留管理局(入管)に申請取次者として承認を受けると、受入れ機関側で申請も可能です。
また、1号特定技能外国人の受入れ時は、この申請を行う前に、支援計画( 支援計画について詳しく)に基づく事前ガイダンスを実施することも忘れないようにしてください。 

ミャンマー国籍の方の受け入れのサポート

ミャンマー本国に在住しているミャンマー国籍の方を特定技能外国人として受け入れるには、ミャンマー政府認定の送出機関を通じた人材の紹介、雇用契約の締結などが求められます。
これまでに国外から特定技能外国人の受け入れ経験のない事業者様におかれましては、受け入れ手続を適切に進められるか不安や疑問があると思われます。

行政書士アット法務事務所では、事業者様が受け入れを検討する段階からサポートを行っておりますので、特定技能外国人の受け入れについてお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

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人材不足により、特定技能外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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