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特定技能「外食業」で外国人を受け入れるための基礎知識

特定技能「外食業」イメージ

慢性的な人手不足から、現場の人材確保のために特定技能外国人の採用を検討されている事業者は年々増加しています。
この記事では、特定技能「外食業」で外国人の雇用を検討されている事業者様へ、制度概要や雇用の流れ等について解説していきます。

(参考)農林水産省:外食業分野における特定技能外国人制度について

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特定技能「外食業」の対象業種・業務等について

特定技能外国人を受け入れられる事業者・事業所

特定技能外国人を受け入れる事業者は、特定技能外国人を以下のとおり、飲食店持ち帰り飲食サービス業配達飲食サービス業給食事業等の飲食サービス業を行っている事業所に就労させる必要があります。

  • 客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業
    (例:食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店等)
  • 飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず、客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業
    (例:持ち帰り専門店等)
  • 客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業(例:仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所等)
  • 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業
    (例:ケータリングサービス店、給食事業所等)

特定技能外国人が従事する業務

特定技能「外食業」で認められる業務の内容は、以下のとおり外食業全般になります。

1号特定技能外国人が従事する業務内容

1号特定技能外国人は、試験等で立証された能力を用いて、外食業全般に主として従事する必要があります。
ただし、職場の環境に応じて、一定期間「調理担当」など、特定の業務にのみ従事することも可能です。

  • 飲食物調理:客に提供する飲食料品の調理、調整、製造を行うもの
    (例:食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製 等)
  • 接客:客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの
    (例:席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整 等)
  • 店舗管理:店舗の運営に必要となる上記以外のもの
    (例:店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂 等)

2号特定技能外国人が従事する業務内容

試験等で立証された能力を用いて、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営の業務について、トータルで管理できる人材として、従事する必要があります。
なお、例えば、店舗経営(※)・管理業務を主として従事し、接客飲食物調理を行うことも可能です。

※店舗経営:店舗をトータルで管理するために必要な店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務等

関連業務について

上記の業務内容を主たる業務としている場合で、その事業所で従事している日本人が通常従事しているような関連業務には、付随的に従事することができます。
ただし、あくまでも付随業務であり、主に従事することができるわけではありません。

付随業務例:店舗において原材料として使用する農林水産物の生産 
      客に提供する調理品等以外の物品の販売

特定技能「外食業」で外国人を雇用するには

特定技能「外食業」で外国人を受け入れるための要件は以下のとおりです。

外国人本人が満たすべき要件

1号特定技能外国人

特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。

また、医療・福祉施設給食製造の技能実習2号を良好に修了した者は、特定技能1号に移行することができ、上記の試験が免除されます。

ただし、医療・福祉施設給食製造以外の技能実習2号を良好に修了した 者については 、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれも免除されますが技能試験は免除されません。

2号特定技能外国人

特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験の合格に加えて、以下の実務経験が必要となります。

食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験(ただし、当該経験を終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していないものに限る。)

試験内容

特定技能1号特定技能2号
技能試験外食業特定技能1号技能測定試験外食業特定技能2号測試験
日本語試験
  1. 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
  2. そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの
日本語力試験(N3以上)

受け入れ側の事業者が満たすべき要件

受け入れ側の事業者は、特定技能の受入れ機関として、以下の要件に適合する必要があります。

すべての特定技能分野の事業者に共通する要件

すべての特定技能分野の事業者に共通する基準が以下になります。

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
  • 受入れ機関自体が適切であること
  • 外国人を支援する体制があること
  • 外国人を支援する計画が適切であること

この基準について詳しくは、 こちら をご参照ください。

外食業分野特有の事業者が満たすべき要件

さらに、この基準に加えて、外食業分野特有の事業者が満たすべき要件として以下が挙げられます。

特定技能外国人を風俗営業や性風俗関連特殊営業を営む営業所で就労させないこと

風営法の第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労させることはできません。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第2条第1項
 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
第2条第5項
 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

特定技能外国人に接待をさせないこと

風営法の第2条第3項に規定する接待をさせることはできません。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第2条第3項
この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。

食品産業特定技能協議会へ加入し、必要な協力を行うこと

特定技能「外食業」では、特定技能外国人を受け入れる事業者は、農林水産省・関係業界団体・登録支援機関その他関係者で構成される食品産業特定技能協議会の構成員となることが求められます。
食品産業特定技能協議会への加入は、初めて受け入れる特定技能外国人が入国してから4ヶ月以内に加入しなければなりません。
加入後は適宜必要な協力を行う必要があります。

食品産業特定技能協議会

また、特定技能外国人の2人目以降の受け入れ時(1人目を受入れて4ヶ月経過していない場合は除く)には、在留資格の申請手続の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。

これらの届出や協議会に対する必要な協力を怠ると在留資格の要件を満たさなくなり、外国人の受入れができなくなる可能性があるので、必ず行うようにしましょう。

特定技能「外食業」で外国人の雇用を検討されるときは

外食業は慢性的な人手不足に陥っており、現場の人材確保のために特定技能外国人の採用を検討されている事業者様は年々増加しています。
特定技能制度は、外食業の人手不足を解消するための重要な手段の一つになっています。
労働環境や、待遇を整え、優秀な特定技能外国人を採用できれば、事業の安定的運営につながると思います。

行政書士アット法務事務所は、特定技能ビザ申請のサポートを行っておりますので、特定技能外国人の受け入れを検討されている事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お早めに専門家にご相談ください

人材不足により、特定技能外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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