
スリランカ国籍の方を特定技能外国人として受け入れる手続について解説

特定技能外国人を受け入れるためには、在留資格の申請手続や、査証発給手続、支援計画の策定と実行等、様々な手続や準備が必要です。
この記事では、スリランカ国籍の方を特定技能外国人として受け入れる手続について、出入国在留管理庁の資料を参照して解説します。
スリランカ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
出入国在留管理庁: 外務省:スリランカ国籍の特定技能人材の受入れの流れ

スリランカ国籍の方を特定技能外国人として受け入れる手続の流れを、スリランカ本国から新たに受け入れる場合と既に日本に在留する方を受け入れる場合に分けて開設していきます。
スリランカ本国から新たに受け入れる場合
スリランカ本国からスリランカ国籍の方を特定技能外国人として、新たに受け入れる手続について解説します。
スリランカ本国の送出機関の利用は任意のため、最適な方法で採用活動を行い、雇用契約を締結してください。
スリランカ本国の送出機関を通じて人材の提供を受けることや、人材紹介会社からの紹介、または自社で直接コンタクトを取って採用を行う等、選択肢は様々です。
海外にいる外国人を特定技能外国人として日本に呼び寄せるためには、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
外国人本人が海外に居住しているため、在留資格の申請手続は受入れ機関が行います。
また、1号特定技能外国人の受け入れ時は、この交付申請を行う前に、支援計画( 支援計画について詳しく)に基づく事前ガイダンスを実施することも忘れないようにしてください。
在留資格認定証明書が交付されたら、外国人本人へ送付します。
その他必要書類とあわせて在スリランカ日本国大使館へ提出し、特定技能に係る査証(ビザ)発給申請を行います。
スリランカでは特定技能外国人が来日を希望する場合は、スリランカ海外雇用促進・市場多様化担当国務省海外雇用局(SLBFE)へ、海外労働登録を行う必要があります。
また、出国前にオリエンテーションの受講も求められます。
無事に査証(ビザ)が発給されたら日本に入国することができます。
行政手続や住居の確保等必要なサポートを行い、特定技能外国人として受入れましょう。
日本に在留する方を受け入れる場合
既に日本に在留するスリランカ国籍の方を特定技能外国人として、受け入れる場合の手続について解説します。
任意の方法で採用活動を行い、雇用契約を締結してください。
日本にいる外国人を特定技能外国人として受け入れる場合は、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
原則として、外国人本人が行う必要がありますが、受入れ機関の職員が一定の要件を満たし、出入国在留管理局(入管)に申請取次者として承認を受けると、受入れ機関側で申請も可能です。
また、1号特定技能外国人の受け入れ時は、この申請を行う前に、支援計画( 支援計画について詳しく)に基づく事前ガイダンスを実施することも忘れないようにしてください。
日本に在留するスリランカ国籍の特定技能外国人を雇用する場合にも、スリランカ海外雇用促進・市場多様化担当国務省海外雇用局(SLBFE)へ、海外労働登録を行う必要があります。
スリランカ国籍の方の受け入れのサポート
スリランカ本国に在住しているスリランカ国籍の方を特定技能外国人として受け入れるには、スリランカ政府認定の送出機関を通じた人材の紹介、雇用契約の締結などが求められます。
これまでに国外から特定技能外国人の受け入れ経験のない事業者様におかれましては、受け入れ手続を適切に進められるか不安や疑問があると思われます。
行政書士アット法務事務所では、事業者様が受け入れを検討する段階からサポートを行っておりますので、特定技能外国人の受け入れについてお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

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人材不足により、特定技能外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
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