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特定技能「介護」で外国人を受け入れるための基礎知識

特定技能「介護」イメージ

慢性的な人手不足から、現場の人材確保のために特定技能外国人の採用を検討されている事業者は年々増加しています。
この記事では、特定技能「介護」で外国人の雇用を検討されている事業者様へ、制度概要や雇用の流れ等について解説していきます。

(参考)厚生労働省:介護分野における特定技能外国人材の受入れについて

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特定技能「介護」で可能な業務内容とは

介護トップイメージ

特定技能「介護」で認められる業務の内容は、身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)と定められています。
訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象ではありません。

これらが主業務であるならば、関連業務として、お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充や管理等も行う事が可能です。
ただし、あくまでも付随的な業務であり、これらの業務をメインとすることはできません。
また、これらの付随業務は同施設の他の日本人も行っている業務でなければならないことにも留意してください。

特定技能「介護」で外国人を雇用するには

外国人本人が満たすべき要件

介護分野では特定技能1号のみが対象となり、特定技能2号については、在留資格「介護」があることから、対象分野とされていません。
在留資格「介護」について詳しく

特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。

また、介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した者は、特定技能1号に移行することができ、上記の試験等が免除されます。

ただし、介護職種・介護作業以外の技能実習2号を良好に修了した 者については 、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれも免除されますが 、介護日本語評価試験は免除されません。

試験内容

技能試験a. 介護技能評価試験
b. aに掲げる試験と同等以上の水準と認められるもの
 ・介護福祉士養成施設終了
 ・EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)
日本語試験a. 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」に加え「介護日本語評価試験」
b. そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの
 ・介護福祉士養成施設終了
 ・EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)

受け入れ側の事業者が満たすべき要件

受け入れ側の事業者は、特定技能の受入れ機関として、以下の要件に適合する必要があります。

すべての特定技能分野の事業者に共通する要件

すべての特定技能分野の事業者に共通する基準が以下になります。

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
  • 受入れ機関自体が適切であること
  • 外国人を支援する体制があること
  • 外国人を支援する計画が適切であること

この基準について詳しくは、 こちら をご参照ください。

介護分野特有の事業者が満たすべき要件

事業所が介護等の業務を行うものであること

特定技能外国人を受け入れる事業所は、介護福祉士国家試験の受験資格の認定において、実務経験と認められる介護等の業務に従事させることができる事業所でなければなりません。
前述した通り、訪問介護等の訪問系サービスは対象ではないことに留意してください。

人数枠が日本人等の常勤介護職員の総数を超えないこと

1号特定技能外国人の人数枠は、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を超えていないことが求められます。
この「日本人等」には以下を含んでいます。

  • 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士(在留資格「特定活動」)
  • 在留資格「介護」で在留する外国人
  • 身分系の在留資格(永住者、日本人等の配偶者、永住者等の配偶者、定住者)で在留する外国人
  • 特別永住者
介護分野における特定技能協議会へ加入し、必要な協力を行うこと

特定技能外国人を受け入れる事業者は、厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受け入れに関する協議会の構成員となることが求められます。
協議会への加入は、初めて受け入れる特定技能外国人が入国してから4ヶ月以内に加入しなければなりません。
加入後は適宜必要な協力を行う必要があります。

介護分野における特定技能協議会

協議会への加入や必要な協力を怠ると在留資格の要件を満たさなくなり、外国人の受け入れができなくなる可能性があるので、必ず行うようにしましょう。

厚生労働大臣による調査、指導等に対する協力すること

受入れ機関は、介護分野への特定技能外国人の受け入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行わなければなりません。

特定技能「介護」で外国人の雇用を検討されるときは

冒頭でも述べましたが、介護業界では慢性的な人手不足から、特定技能外国人の採用を検討されている事業者は年々増加しています。

特定技能制度は、介護業界の人手不足を解消するための重要な手段の一つになっており、労働環境や待遇を整えて優秀な特定技能外国人を採用できれば、事業の安定的運営につながります。

行政書士アット法務事務所では、事業者様が受け入れを検討する段階から支援計画のサポートを行って、適切に手続を進めることができますので、お悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

お早めに専門家にご相談ください

人材不足により、特定技能外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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