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特定技能「工業製品製造業」で外国人を受け入れるための基礎知識

特定技能「工業製品製造業」アイキャッチ画像

慢性的な人手不足から、現場の人材確保のために特定技能外国人の採用を検討されている事業者は年々増加しています。
この記事では、特定技能「工業製品製造業」で外国人の雇用を検討されている事業者様へ、制度概要や雇用の流れ等について解説していきます。

(参考)経済産業省:特定技能外国人材制度工業製品製造業分野)

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業という分野名は、工業製品製造業と変更したうえで、新たな業種・業務区分を追加する閣議決定が行われました(令和6年3月29日)。

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特定技能「工業製品製造業」で可能な業務内容とは

製造業分野のイメージ画像

特定技能外国人が従事する業務

特定技能「工業製品製造業」(以下、製造業)で認められる業務の内容は、「機械金属加工」、「電気電子機器組立て」、「金属表面処理」、「紙器・段ボール箱製造」、「コンクリート製品製造」、「RPF製造」、「陶磁器製品製造」、「印刷・製本」、「紡織製品製造」、「縫製」の10区分に分かれます。

1号特定技能外国人が従事する業務内容

1号特定技能外国人は、試験等で確認された技能を用いて、以下の業務を行うことができます。

スクロールできます
区分業務内容
機械金属加工指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事
電気電子機器組立て指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事
金属表面処理指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、表面処理等の作業に従事
紙器・段ボール箱製造指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、紙器・段ボール箱の製造工程の作業に従事
コンクリート製品製造指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、コンクリート製品の製造工程の作業に従事
RPF製造指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、破砕・成形等の作業に従事
陶磁器製品製造指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、陶磁器製品の製造工程の作業に従事
印刷・製本指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、オフセット印刷、グラビア印刷、製本の製造工程の作業に従事
紡織製品製造指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、紡織製品の製造工程の作業に従事
縫製指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、縫製工程の作業に従事。

2号特定技能外国人が従事する業務内容

2号特定技能外国人は、試験等で確認された技能を用いて、下記の業務を行うことができます。

スクロールできます
区分業務内容
機械金属加工複数の技能者を指導しながら、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事し、工程を管理
電気電子機器組立て複数の技能者を指導しながら、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事し、工程を管理
金属表面処理複数の技能者を指導しながら、表面処理等の作業に従事し、工程を管理

関連業務について

上記の業務内容を主たる業務としている場合で、その事業所で従事している日本人が通常従事しているような関連業務には、付随的に従事することができます。
ただし、あくまでも付随業務であり、主に従事することができるわけではありません。

付随業務例:原材料・部品の調達・搬送作業 
      各職種の前後工程作業
      クレーン・フォークリフト等運転作業
      清掃・保守管理作業

特定技能外国人を受け入れられる事業者・事業所

事業者は、日本標準産業分類( 総務省:分類項目名、説明及び内容例示 )に掲げる以下の産業で、かつその産業において直近 1 年間に製造品出荷額等(※)が発生しいる事業所で特定技能外国人を受け入れることができます。
※製造品出荷額等:1年間の「製造品出荷額」、「加工賃収入額」、「修理料収入額」、「製造工程から出たくず及び廃物」の出荷額と「その他の収入額」の合計で、消費税等の内国消費税を含んだ額です。

1号特定技能外国人のみが活動を行う事業所の産業

  • 中分類 11 繊維工業
  • 小分類141 パルプ製造業
  • 細分類 1421 洋紙製造業
  • 細分類1422 板紙製造業
  • 細分類 1423 機械すき和紙製造業
  • 細分類1431 塗工紙製造業(印刷用紙を除く)
  • 細分類1432 段ボール製造業
  • 小分類144 紙製品製造業
  • 小分類 145 紙製容器製造業
  • 小分類 149 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業
  • 中分類 15 印刷・同関連業
  • 中分類18 プラスチック製品製造業
  • 細分類 2123 コンクリート製品製造業
  • 細分類2142 食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業
  • 細分類 2143 陶磁器製置物製造業
  • 細分類 2211 高炉による製鉄業
  • 細分類2212 高炉によらない製鉄業
  • 細分類2221 製鋼・製鋼圧延業
  • 細分類2231 熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
  • 細分類2232 冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
  • 細分類2234 鋼管製造業
  • 細分類2291 鉄鋼シャースリット業
  • 細分類2299 他に分類されない鉄鋼業(ただし、鉄粉製造業に限る。)
  • 細分類2441 鉄骨製造業
  • 細分類2443 金属製サッシ・ドア製造業
  • 細分類2446 製缶板金業(ただし、高圧ガス用溶接容器・バルク貯槽製造業に限る。)
  • 細分類2461 金属製品塗装業
  • 細分類2499 他に分類されない金属製品製造業(ただし、ドラム缶更生業に限る。)
  • 細分類3299 他に分類されないその他の製造業(ただし、RPF製造業に限る。)
  • 小分類484 こん包業

1号特定技能外国人及び2号特定技能外国人が活動を行う事業所の産業

  • 細分類2194 鋳型製造業(中子を含む)
  • 小分類225 鉄素形材製造業
  • 小分類235 非鉄金属素形材製造業
  • 細分類2422 機械刃物製造業
  • 細分類2424  作業工具製造業
  • 細分類2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
  • 小分類245 金属素形材製品製造業
  • 細分類2462 溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
  • 細分類2464 電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く。)
  • 細分類2465 金属熱処理業
  • 細分類2469 その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)
  • 小分類248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
  • 中分類25 はん用機械器具製造業(ただし、 細分類2591消火器具・消火装置製造業を除く。)
  • 中分類26 生産用機械器具製造業
  • 中分類27 業務用機械器具製造業(ただし、 小分類274 医療用機械器具・医療用品製造業及び 小分類276 武器製造業を除く。)
  • 中分類28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • 中分類29 電気機械器具製造業(ただし、 細分類2922 内燃機関電装品製造業を除く。)
  • 中分類30 情報通信機械器具製造業
  • 細分類3295 工業用模型製造業

特定技能「工業製品製造業」で外国人を雇用するには

特定技能「工業製品製造業」で外国人を受け入れるための要件は、以下のとおりです。

外国人本人が満たすべき要件

1号特定技能外国人

特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。

当該分野の第2号技能実習を良好に修了した者は、特定技能1号に移行することができ、上記の試験等が免除されます。
当該分野以外の技能実習2号を良好に修了した者については 、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれも免除されますが 、技能試験は免除されません。

2号特定技能外国人

特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験の合格に加えて、日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験が必要となります。

試験内容

特定技能1号特定技能2号
技能試験製造分野特定技能1号評価試験製造分野特定技能2号評価試験及びビジネス・キャリア検定3級、又は、技能検定1級
日本語試験
  1. 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
  2. そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの
なし

受け入れ側の事業者が満たすべき要件

受け入れ側の事業者は、特定技能の受入れ機関として、以下の要件に適合する必要があります。

すべての特定技能分野の事業者に共通する要件

すべての特定技能分野の事業者に共通する基準が以下になります。

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
  • 受入れ機関自体が適切であること
  • 外国人を支援する体制があること
  • 外国人を支援する計画が適切であること

この基準について詳しくは、 こちら をご参照ください。

工業製品製造業分野特有の事業者が満たすべき要件

さらに、上記の基準に加えて、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野特有の事業者が満たすべき要件として以下が挙げられます。

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会へ加入すること

特定技能外国人を受け入れる事業者は、経済産業省の組織する製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の構成員となることが求められます。
協議会への加入は、初めて受け入れる特定技能外国人が入国してから4ヶ月以内に加入しなければなりません。

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会

協議会への加入や必要な協力を怠ると在留資格の要件を満たさなくなり、外国人の受け入れができなくなる可能性があるので、必ず行うようにしましょう。

経済産業省又は協議会が行う調査・指導等に対し、必要な協力を行うこと

受入れ機関である事業者は、経済産業省又は協議会の行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対して必要な協力を行うことが求められます。
この調査・指導に対して協力を行わない場合には、基準に適合しないことから、特定技能外国人の受け入れはできないこととなります。

特定技能「工業製品製造業」で外国人の受入れを検討されているときは

工業製品製造業は慢性的な人手不足に陥っており、現場の人材確保のために特定技能外国人の採用を検討されている事業者様は年々増加しています。
労働環境や、待遇を整え、優秀な特定技能外国人を採用できれば、事業の安定的運営につながると思います。

行政書士アット法務事務所は、特定技能ビザ申請のサポートを行っておりますので、特定技能外国人の受け入れを検討されている事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お早めに専門家にご相談ください

人材不足により、特定技能外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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