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特定技能「ビルクリーニング」で外国人を受け入れるための基礎知識

慢性的な人手不足から、特定技能外国人の採用を検討されている清掃業を営む事業者は年々増加しています。
この記事では、特定技能「ビルクリーニング」で外国人の雇用を検討されている事業者様へ、制度概要や雇用の流れ等について解説していきます。

(参考)厚生労働省:ビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れ

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特定技能「ビルクリーニング」で可能な業務内容とは

特定技能「ビルクリーニング」イメージ画像

特定技能「ビルクリーニング」で認められる業務の内容は、以下の通りです。

1特定技能外国人が従事する業務内容

1号特定技能外国人は、試験等で確認された技能を用いて、多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所・部位・建材・汚れ等の違いに対し、方法・洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務に従事することができます。

2号特定技能外国人が従事する業務内容

2号特定技能外国人は、上記に記載した清掃業務について、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務のほか、同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務を行うことが求められます。

関連業務について

上記の業務内容を主たる業務としている場合で、その事業所で従事している日本人が通常従事しているような関連業務には、付随的に従事することができます。
ただし、あくまでも付随業務であり、主に従事することができるわけではありません。

付随業務例: ・建築物と構造上一体と見なせる部分(犬走・アプローチ等の外周部など)の清掃作業
       ・資機材倉庫の整備作業
       ・建物外部洗浄作業
        (外壁、屋上等。ただし高所作業を伴う窓ガラス・外壁清掃作業は除く。)
       ・ベッドメイク作業

関連業務と主たる業務の関係
一つの現場で主たる業務及び関連業務をすべて行っている必要はなく、例えば、Aの現場では主たる業務と関連業務を行っている特定技能外国人が、Bの現場では日本人労働者の応援として関連業務のみを行うことは差し支えありません。
ただし、当該外国人の労働時間をすべて関連業務として行うことは認められません。

特定技能「ビルクリーニング」で外国人を雇用するには

外国人本人が満たすべき要件

1号特定技能外国人

特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。

また、ビルクリーニング分野の第2号技能実習を良好に修了した者は、特定技能1号に移行することができ、上記の試験等が免除されます。

ビルクリーニング分野以外の技能実習2号を良好に修了した 者については 、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれも免除されますが 、技能試験は免除されません。

2号特定技能外国人

特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験の合格に加えて、以下の実務経験が必要となります。

建築物衛生法第2条第1項に規定する特定建築物の建築物内部の清掃又は同法第12条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業若しくは同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物(住宅を除く。)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験を2年以上有すること。

特定技能1号特定技能2号
技能試験ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験、または、技能検定1級(ビルクリーニング)
日本語試験
  1. 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
  2. そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの
なし

受け入れ側の事業者が満たすべき要件

受け入れ側の事業者は、特定技能の受入れ機関として、以下の要件に適合する必要があります。

すべての特定技能分野の事業者に共通する要件

すべての特定技能分野の事業者に共通する基準が以下になります。

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
  • 受入れ機関自体が適切であること
  • 外国人を支援する体制があること
  • 外国人を支援する計画が適切であること

この基準について詳しくは、 こちら をご参照ください。

ビルクリーニング分野特有の事業者が満たすべき要件

さらに、この基準に加えて、宿泊分野特有の企業が満たすべき要件として以下が挙げられます。

建築物掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所で受け入れること

特定技能外国人を受け入れる事業者は、建築物掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所で受け入れることが必要です。

特定技能外国人が業務に従事する営業所が変更した場合には、14日以内に特定技能雇用契約変更に係る届け出が必要です。
届出を怠った場合には刑事罰の対象となりますので、注意が必要です。

ビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し必要な協力を行うこと

特定技能「ビルクリーニング」では、特定技能外国人を受け入れる事業者は、厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は、協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。

ビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会

また、特定技能外国人の2人目以降の受け入れ時(1人目を受入れて4ヶ月経過していない場合は除く)には、在留資格の申請手続の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要になります。

これらの届出や協議会に対する必要な協力を怠ると在留資格の要件を満たさなくなり、特定技能外国人の受け入れができなくなる可能性があるので、必ず行うようにしましょう

厚生労働大臣による調査、指導等に対する協力すること

受入れ機関は、ビルクリーニング分野への特定技能外国人の受け入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行わなければなりません。

特定技能「ビルクリーニング」で外国人の雇用を検討されるときは

冒頭でも述べましたが、清掃業に関連する分野では、特定技能外国人の採用を検討されている事業者は年々増加しています。

特定技能制度は、清掃業の人手不足を解消するための重要な手段の一つになっており、労働環境や待遇を整えて優秀な特定技能外国人を採用できれば、事業の安定的運営につながります。
また、特定技能制度2号の分野拡充もあり、外国人にとっても日本に滞在する制度が整いつつあります。

行政書士アット法務事務所は、特定技能ビザ申請のサポートを行っておりますので、特定技能外国人の受け入れを検討されている事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お早めに専門家にご相談ください

人材不足により、特定技能外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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