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特定技能制度の対象分野が追加されることになりました

特定技能の16分野拡大

在留資格「特定技能」では、生産性の向上や日本国内での人材確保が困難である特定産業分野で外国人を雇用することが認められています。
従来、この特定産業分野は12の分野でしたが、令和6年3月29日の閣議決定により、16分野に拡大されることになりました。

(参考)出入国在留管理庁:特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)

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特定技能制度の対象分野の追加

従来の12分野

スクロールできます
介護ビルクリーニング素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業建設
造船・船用工業自動車整備航空宿泊
農業漁業飲食料品製造業外食業

従来の12分野のについて詳しくは、こちら をご参照ください。

  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」は「工業製品製造業」に変更となり、業種が追加されました。
    ただし、新規追加された業種では、1号特定技能外国人のみ受け入れ可能となっています。
  • 造船・船用工業」は区分が整理され、業務範囲が拡大されました。
    新区分でも2号特定技能外国人の受け入れが可能となっています。
  • 飲食料品製造業」は、食料品スーパーマーケットにおける惣菜等の製造も可能になりました。
    新たな業務においても2号特定技能外国人の受け入れが可能となっています。
  • 自動車運送業鉄道林業木材産業の4分野が追加されました。これらの分野では、1号特定技能外国人のみ受け入れ可能となっています。

新しい16分野

スクロールできます
介護ビルクリーニング工業製品製造業建設
造船・船用工業自動車整備航空宿泊
農業漁業飲食料品製造業外食業
自動車運送業鉄道林業木材産業

追加された4分野について

新しく追加される自動車運送業鉄道林業木材産業の4分野については、出入国在留管理庁の以下の資料をご参照ください。

特定技能の新規分野

業務等追加された分野について

従来分野が改正された、工業製品製造造船・船用工業飲食料品製造業のについては、出入国在留管理庁の以下の資料をご参照ください。

特定技能の業務等追加された分野

在留資格「特定技能」で外国人の雇用を検討されるときは

特定技能外国人を雇用する際は、そもそも在留資格を取得できるのか、手続を適切に進めることができるのか等々、疑問や不安がつきものかと思います。

行政書士アット法務事務所は、新16分野すべてに対応してサポートを行っております。
事業者様が受け入れを検討する段階からサポートを行いますので、特定技能外国人の採用でお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

お早めに専門家にご相談ください

人材不足により、特定技能外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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