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特定技能「漁業」で外国人を受け入れるための基礎知識

特定技能「漁業」アイキャッチ

慢性的な人手不足から、特定技能外国人の採用を検討されている事業者は年々増加しています。
この記事では、特定技能「漁業」で外国人の雇用を検討されている事業者様へ、制度概要や雇用の流れ等について解説していきます。

(参考)水産庁:在留資格「特定技能」による新たな外国人材の受入れ(漁業分野

INDEX

特定技能「漁業」で可能な業務内容とは

主たる業務内容

特定技能「漁業」で認められる業務の内容は、「漁業」、「養殖業」の2区分に分かれます。

1号特定技能外国人が従事する業務内容

1号特定技能外国人は、試験等で確認された技能を用いて、以下の業務を行うことができます。

スクロールできます
区分業務内容
漁業漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等
養殖業養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫(穫)・処理、安全衛生の確保等

2号特定技能外国人が従事する業務内容

2号特定技能外国人は、試験等で確認された技能を用いて、下記の業務を行うことができます。

スクロールできます
区分業務内容
漁業漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等に加え、操業を指揮監督する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理
養殖業養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫(穫)・処理、安全衛生の確保等に加え、養殖を管理する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理

関連業務について

上記の業務内容を主たる業務としている場合で、その事業所で従事している日本人が通常従事しているような関連業務には、付随的に従事することができます。
ただし、同一の受入機関が、漁業部門と加工部門を経営していても、日本人が別々に雇われて、それぞれの作業に従事している場合、漁業部門で受入れた特定技能外国人が、加工部門の業務を関連業務として行うことはできません。

これらの業務は、あくまでも付随業務であり、主に従事することができるわけではありませんが、漁業の特性に鑑み、かつ、漁業の時期等年間を通じた漁業生産が期待できない漁村地域の事情を考慮し、特定技能外国人が従事可能な漁業関連業務の範囲については、柔軟に対応することとしており、関連業務に当たり得るものとして、次のものが想定されます。

漁業区分で想定される関連業務

  • 漁具・漁労機械の点検・換装
  • 船体の補修・清掃
  • 魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃
  • 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込み
  • 出漁に係る炊事・賄い
  • 採捕した水産動植物の生簀における畜養その他付随的な養殖
  • 自家生産物の運搬・陳列・販売
  • 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
  • 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
  • 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
  • 社内外における研修等

養殖業区分で想定される関連業務

  • 漁具・漁労機械の点検・換装
  • 船体の補修・清掃
  • 魚倉、漁具保管庫・番屋の清掃
  • 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込み
  • 養殖用の機械・設備・器工具等の清掃・消毒・管理・保守
  • 鳥獣に対する駆除、追払、防護ネット・テグス張り等の養殖場における食害防止
  • 養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他付随的な漁業
  • 自家生産物の運搬・陳列・販売
  • 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
  • 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
  • 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
  • 社内外における研修

特定技能「漁業」で外国人を雇用するには

外国人本人が満たすべき要件

1号特定技能外国人

特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。

また、当該分野の第2号技能実習を良好に修了した者は、特定技能1号に移行することができ、上記の試験が免除されます。

当該分野以外の技能実習2号を良好に修了した者については 、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれも免除されますが 、技能試験は免除されません。

2号特定技能外国人

特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験の合格又は技能証明の取得に加えて、以下の実務経験が必要となります。

【漁業】
漁船法上の登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての2年以上の 実務経験

【養殖業】
漁業法及び内水面漁業の振興に関する法律に基づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての2年以上の実務経験

特定技能1号特定技能2号
技能試験1号漁業技能測定試験(漁業)
1号漁業技能測定試験(養殖業)
2号漁業技能測定試験(漁業)
2号漁業技能測定試験(養殖業)
日本語試験
  1. 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
  2. そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの
なし

派遣形態で特定技能外国人の受入れが可能
特定技能外国人を受け入れる場合には原則直接雇用でなければならないところ、漁業分野においては派遣形態による受け入れが可能です。
これは、漁業分野においては、同じ地域であっても、対象魚種や漁法等によって繁忙期・閑散期の時期が異なるとともに、漁業分野の事業者の多くが零細で半島地域や離島地域等に存在していること等の特性を考慮しているためです。

受け入れ側の事業者が満たすべき要件

受け入れ側の事業者は、特定技能の受入れ機関として、以下の要件に適合する必要があります。

すべての特定技能分野の事業者に共通する要件

すべての特定技能分野の事業者に共通する基準が以下になります。

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
  • 受入れ機関自体が適切であること
  • 外国人を支援する体制があること
  • 外国人を支援する計画が適切であること

この基準について詳しくは、 こちら をご参照ください。

漁業分野特有の事業者が満たすべき要件

さらに、この基準に加えて、航空分野特有の企業が満たすべき要件として以下が挙げられます。

漁業特定技能協議会に加入すること

特定技能「漁業」では、特定技能外国人を受け入れる事業者は、農林水産省が設置する漁業特定技能協議会に加入することが求められます。

漁業特定技能協議会

また、特定技能外国人の2人目以降の受け入れ時(1人目を受入れて4ヶ月経過していない場合は除く)には、在留資格の申請手続の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要になります。

これらの届出を怠ると在留資格の要件を満たさなくなり、特定技能外国人の受け入れができなくなる可能性があるので、必ず行うようにしましょう。

漁業特定技能協議会において調った事項に関する措置を講ずること

漁業特定技能協議会は、漁業分野に特有の事情に鑑み、固有の措置の設定について協議を行います。
特定技能外国人を受け入れる事業者は、当該協議が調った事項に関する措置を適切に講じることが必要となります。
令和6月1日現在では以下の協議会決定事項の遵守が求められます。

漁業区分の決定事項

(参考)水産庁:漁業特定技能協議会・漁業分科会 決定事項

  • 特定技能外国人材の安全性の確保
    漁船事故を防⽌するため、漁業事業者を含む漁業分科会構成員は、特定技能外国人材に対し、安全に関する指導及び教育を行うこと
  • 特定技能所属機関による外国人材の配乗人数
    漁船一隻あたり、技能実習生と1号特定技能外国人の合計人数が、それ以外の乗組員の人数の範囲内を目安とすること(日本人乗組員の人数≧技能実習生+1号特定技能外国人の人数)
  • 特定技能外国人材等の配乗人数の報告
    漁業事業者は、所属する業界団体に対し、自らが運航する漁船の配乗状況を定期的に報告すること。
  • 特定技能所属機関による外国人材の引き抜き防止
    外国人材本人の意向や技能実習2号受入れ経営体による継続雇用の意向を尊重し、他域及び他の漁業種類で雇用されている外国人材の積極的な引き抜き雇用を自粛すること

養殖業区分の決定事項

(参考)水産庁:漁業特定技能協議会・養殖業分科会 決定事項

  • 就業規則の整備の促進
    養殖業事業者は、実情に応じた就業規則を作成し、日本人と同等の賃金水準及び労働時間等の適正な就業規則を適用すること。
  • 特定技能外国人の受入れに係る人権上の問題及びその他の不正行為に対する横断的な予防措置
    養殖業事業者は、雇用する特定技能外国人材に事件・事故、行方不明、離職等が発生した場合に所属の2号構成員を通じて報告するとともに、経過や再発防⽌策等を報告すること。
  • 特定技能所属機関による外国人材の引き抜き防止
    外国人材本人の意向や技能実習2号受入れ経営体による継続雇用の意向を尊重し、地域及び他の漁業種類で雇用されている外国人材の積極的な引き抜き雇用を自粛すること
協議会及びその構成員が行う報告の徴収、資料の要求、調査その他の指導に対し、必要な協力を行うこと

協議会及び協議会の構成員たる漁業団体は、外国人の受入れ状況の把握や不正行為に対する横断的な再発防止等、漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため事業者に対し、報告の徴収、資料の要求、調査等の指導を行うことがあります。特定技能外国人を受け入れる事業者は、協議会におけるこうした取組に対し、誠実に協力することが求められます。

特定技能外国人を労働者派遣等の対象とする場合は、協議会及びその構成員に必要な協力を行う者に労働者派遣等をすることとしていること。

労働者派遣等による受け入れの場合には、派遣先は、協議会及びその構成員に必要な協力を行う者でなければなりません。

特定技能「漁業」で外国人の雇用を検討されるときは

冒頭でも述べましたが、漁業分野では、特定技能外国人の採用を検討されている事業者は年々増加しています。

特定技能制度は、人手不足を解消するための重要な手段の一つになっており、労働環境や待遇を整えて優秀な特定技能外国人を採用できれば、事業の安定的運営につながります。
また、特定技能制度2号の分野拡充もあり、外国人にとっても日本に滞在する制度が整いつつあります。
漁業分野の特定を考慮し、派遣形態での受入れも可能なため、自社の状況に併せて制度を活用していきましょう。

行政書士アット法務事務所は、特定技能ビザ申請のサポートを行っておりますので、特定技能外国人の受け入れを検討されている事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お早めに専門家にご相談ください

人材不足により、特定技能外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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