在留資格「特定技能」とは
在留資格「特定技能」は、2019年に新たに加わった就労系の在留資格の1つです。
この在留資格が加わる前までは、工場の作業やレストランでの配膳といったいわゆる現業職と呼ばれる業務内容を認める就労系の在留資格は存在しませんでした。
しかし、深刻な人手不足を抱える特定の分野に限り、これら現業職で外国人人材を雇用することを認めたのが在留資格「特定技能」です。
在留資格「特定技能」とは
在留資格「特定技能」とは、2019年4月から受入れが始まった、生産性の向上や日本国内での人材確保が困難である特定産業分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるための制度です。
この在留資格を取得するには、「特定技能試験に合格するルート」と「技能実習から移行するルート」の2つ方法があります。
- 特定技能試験に合格するルート
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特定技能1号の場合は、特定技能1号評価試験と日本語能力評価試験に合格する必要があります。
特定技能2号の場合は、特定技能2号評価試験等に合格する必要があります。 - 技能実習から移行するルート
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技能実習2号を良好に修了すると、特定技能1号評価試験と日本語能力評価試験を免除されます。
ただし、就業する分野によっては、関連する技能実習2号がない場合もあるので、その場合特定技能1号評価試験と日本語能力評価試験に合格する必要があります。
特定技能制度の運用状況
特定技能制度は、前述のとおり、2019年に始まったばかりの制度ですが、特定技能在留外国人数は右肩上がりで増えています。
下図は出入国在留管理庁の資料ですが、令和5年12月には 208,462人まで増えています。
上図の緑色は、国内在住者が在留資格を特定技能に変更した人数であり、オレンジ色は海外から特定技能で入国した人数になります。両者ともに増加傾向にあります。
国籍・地域別の特定技能外国人
国籍・地域別の特定技能在留外国人は、以下の出入国在留管理庁の資料のとおり、ベトナムが過半数であり、インドネシア、フィリピンなどアジア圏からの受け入れとなっています。
技能実習との違い
技能実習は、開発途上国への協力という「国際貢献のための制度」として設けられた在留資格であり、日本で学んだ技能を母国に伝えることを目的としています。
一方、特定技能は、人手不足を補うために設けられた就労を目的とした在留資格になります。
両者はその制度設計が大きく異なります。詳しは、以下の出入国在留管理庁の資料をご参照ください。
(引用元)出入国在留管理庁:特定技能1号と2号
特定技能には、特定技能1号と特定技能2号があります。
- 特定技能1号
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特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格になります。
- 特定技能2号
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特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格になります。
特定技能1号と2号は、在留期間、技能水準、日本語能力、家族帯同、支援計画において、以下のとおり異なります。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
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在留期間 | 通算5年まで | 上限なし |
技能水準 | 相当程度知識または経験を必要とする技能 ※各分野の試験で確認 | 熟練した技能 ※各分野の試験で確認 |
日本語能力 | 試験で確認 | 試験確認なし |
家族帯同 | 原則不可 | 可能 |
支援計画 | 必要 | 不要 |
特定技能制度の就業分野
特定技能1号の受入れ分野は、以下の16分野になります。
特定技能2号の受入れ分野は、介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業以外の11分野となります。
特定技能申請手続の流れ
特定技能外国人の受入れの手続の流れは、日本在留者受入れと国外居住者受入れのパターンがあります。
日本在留の外国人を受け入れる場合
特定技能の在留資格申請をするためには、外国人本人が特定技能制度の定めた試験に合格しなければなりません。特定技能1号の場合は技能実習2号を良好に修了していると試験が免除されます。
採用を決定した場合は、内定を通知し、雇用契約を締結します。
1号特定技能外国人を受け入れるためには、「1号特定技能外国人支援計画」( 詳しく)を策定し、その内容を適切に履行しなければなりません。
必要書類を揃え、出入国在留管理局(入管)へ在留資格変更許可申請を行います。
出入国在留管理局(入管)から在留資格の変更が許可されると、その旨が記載された通知書が届き、特定技能への在留資格変更を行うことができます。
入社後も3ヶ月に1度は出入国在留管理局(入管)に対して活動状況を報告し、雇用条件や支援計画内容に変更があれば、随時届出を行う必要があります。
海外に居住する外国人を受け入れる場合
特定技能の在留資格申請をするためには、外国人本人が特定技能制度の定めた試験に合格しなければなりません。特定技能1号の場合は技能実習2号を良好に修了していると試験が免除されます。
採用を決定した場合は、内定を通知し、雇用契約を締結します。
1号特定技能外国人を受け入れるためには「1号特定技能外国人支援計画」( 詳しく)を策定し、その内容を適切に履行しなければなりません。
必要書類を揃え、出入国在留管理局(入管)へ在留資格変更許可申請を行います。
出入国在留管理局(入管)から在留資格認定証明書が交付されたら、必要書類一式を在外公館へ提出し、ビザの発給申請を行います。ビザが発給されると3ヶ月以内に日本に入国する必要があります。
海外からの特定技能外国人の受け入れの場合は、外国人は日本に生活基盤がない状態です。
行政手続や住居の確保等、来日後に多くの支援を行う必要があります。
また、入社後も3ヶ月に1度は出入国在留管理局(入管)に対して活動状況を報告し、雇用条件や支援計画内容に変更があれば、随時届出を行う必要があります。
特定技能ビザのことでお困りのときは
以上、在留資格「特定技能」の概要を解説させていただきました。
特定技能外国人を雇用する際は、そもそも在留資格を取得できるのか、手続を適切に進めることができるのか等々、疑問や不安がつきものかと思います。
行政書士アット法務事務所では、事業者様が受け入れを検討する段階からサポートを行っておりますので、特定技能外国人の採用でお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。
お早めに専門家にご相談ください
人材不足により、特定技能外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。