タイ国籍の方を特定技能外国人として受け入れる手続について解説
特定技能外国人を受け入れるためには、在留資格の申請手続や、査証発給手続、支援計画の策定と実行等、様々な手続や準備が必要です。
この記事では、タイ国籍の方を特定技能外国人として受け入れる手続について、出入国在留管理庁の資料を参照して解説します。
タイ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
出入国在留管理庁: 外務省:タイ国籍の特定技能外国人の受け入れ手続の流れ
タイ国籍の方を特定技能外国人として受け入れる手続の流れを、「 1. タイ本国から新たに受け入れる場合」と「 2. 既に日本に在留する方を受け入れる場合」に分けて開設していきます。
1. タイ本国から新たに受け入れる場合
タイ本国からタイ国籍の方を特定技能外国人として受け入れる手続について、「 1-1. 送出機関等を利用しないで雇用する場合」と「 1-2. 送出機関等を利用して雇用する場合」に分けて解説します。
1-1. 送出機関等を利用しないで受け入れる場合
タイ国籍の特定技能外国人を雇用したい受入れ機関は、送出機関等の利用は任意のため、自社にとって最適な方法で採用し、雇用契約を締結してください。
ただし、日本企業が現地に出向き、直接採用活動を行うことはタイの法令上禁止されています。
※送出機関を利用する場合は必ずタイ政府が認定した送出機関を利用する必要があります。
(引用元)出入国在留管理庁:タイの認定送出機関リスト
海外にいる外国人を特定技能外国人として日本に呼び寄せるためには、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
外国人本人が海外に居住しているため、在留資格の申請手続は受入れ機関が行います。
また、1号特定技能外国人の受け入れ時は、この交付申請を行う前に、支援計画( 支援計画について詳しく)に基づく事前ガイダンスを実施することも忘れないようにしてください。
タイでは特定技能外国人を雇用する場合、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書を提出し、認証を受ける必要があります。
このとき、送出機関を利用していない場合は雇用契約書と併せて在留資格認定証明書の写しも提出が必要です。
後述しますが、送出機関を利用する場合とは雇用契約書の認証のタイミングが違うことに注意してください。
在留資格認定証明書が交付されたら、外国人本人へ送付します。
その他必要書類とあわせて在タイ日本国公館へ提出し、特定技能に係る査証(ビザ)発給申請を行います
タイでは特定技能外国人が来日を希望する場合、タイ王国労働省に対し、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所から認証された雇用契約書を提出し、出国許可の取得が必要です。
無事に査証(ビザ)が発給されたら日本に入国することができます。
行政手続や住居の確保等必要なサポートを行い、特定技能外国人として受け入れましょう。
なお、日本へ入国後15日以内に、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に対して、対日報告書の提出を行う必要があることにも留意してください。
1-2. 送出機関等を利用して受け入れる場合
タイ国籍の特定技能外国人を雇用したい受入れ機関は、現地の認定送出機関やタイ王国労働省雇用局を通じて採用活動を行う事も可能です。
そして受入れ機関は、送出機関等から人材の紹介を受ける前に、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書のひな形を提出し、認証を受ける必要があります。
前述の送出機関を利用しない場合とは雇用契約書の認証のタイミングが違うことに留意してください。
その後、送出機関から人材の紹介を受け、雇用契約を締結してください。
海外にいる外国人を特定技能外国人として日本に呼び寄せるためには、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
外国人本人が海外に居住しているため、在留資格の申請手続は受入れ機関が行います。
また、1号特定技能外国人の受け入れ時は、この交付申請を行う前に、支援計画( 支援計画について詳しく)に基づく事前ガイダンスを実施することも忘れないようにしてください。
在留資格認定証明書が交付されたら、外国人本人へ送付します。
その他必要書類とあわせて在タイ日本国公館へ提出し、特定技能に係る査証(ビザ)発給申請を行います。
タイでは特定技能外国人が来日を希望する場合、タイ王国労働省に対し、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所から認証された雇用契約書を提出し、出国許可の取得が必要です。
無事に査証(ビザ)が発給されたら日本に入国することができます。
行政手続や住居の確保等必要なサポートを行い、特定技能外国人として受け入れましょう。
なお、日本へ入国後15日以内に、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に対して、対日報告書の提出を行う必要があることにも留意してください。
2. 日本に在留する方を受け入れる場合
既に日本に在留するタイ国籍の方を特定技能外国人として、受け入れる場合の手続について解説します。
任意の方法で採用活動を行い、雇用契約を締結してください。
タイでは特定技能外国人を雇用する場合、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に契約書を提出し、認証を受ける必要があります。
日本に在留する外国人を特定技能外国人として受け入れる場合は、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
原則として、外国人本人が行う必要がありますが、受入れ機関の職員が一定の要件を満たし、出入国在留管理局(入管)に申請取次者として承認を受けると、受入れ機関側で申請も可能です。
また、1号特定技能外国人の受入れ時は、この申請を行う前に、支援計画( 支援計画について詳しく)に基づく事前ガイダンスを実施することも忘れないようにしてください。
タイ国籍の方の受け入れのサポート
タイ国籍の方を特定技能外国人として受け入れる際には、送出機関の利用は任意で、採用方法に制限がありません。
自由な採用活動が認められているからこそ、初めて特定技能外国人を受け入れる事業者様は何から手を付けるべきか、どこに頼ったらよいのか等、不安や疑問があると思われます。
行政書士アット法務事務所では、事業者様が受け入れを検討する段階からサポートを行っておりますので、特定技能外国人の受け入れについてお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。
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人材不足により、特定技能外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
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