特定技能制度の対象分野が追加されることになりました
在留資格「特定技能」では、生産性の向上や日本国内での人材確保が困難である特定産業分野で外国人を雇用することが認められています。
従来、この特定産業分野は12の分野でしたが、令和6年3月29日の閣議決定により、16分野に拡大されることになりました。
(参考)出入国在留管理庁:特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)
INDEX
特定技能制度の対象分野の追加
【従来の12分野】
スクロールできます
介護 | ビルクリーニング | 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 | 建設 |
造船・船用工業 | 自動車整備 | 航空 | 宿泊 |
農業 | 漁業 | 飲食料品製造業 | 外食業 |
従来の12分野のについて詳しくは、こちら をご参照ください。
- 「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」は「工業製品製造業」に変更となり、業種が追加されました。
ただし、新規追加された業種では、1号特定技能外国人のみ受け入れ可能となっています。 - 「造船・船用工業」は区分が整理され、業務範囲が拡大されました。
新区分でも2号特定技能外国人の受け入れが可能となっています。 - 「飲食料品製造業」は、食料品スーパーマーケットにおける惣菜等の製造も可能になりました。
新たな業務においても2号特定技能外国人の受け入れが可能となっています。 - 自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野が追加されました。これらの分野では、1号特定技能外国人のみ受け入れ可能となっています。
【新しい16分野】
スクロールできます
介護 | ビルクリーニング | 工業製品製造業 | 建設 |
造船・船用工業 | 自動車整備 | 航空 | 宿泊 |
農業 | 漁業 | 飲食料品製造業 | 外食業 |
自動車運送業 | 鉄道 | 林業 | 木材産業 |
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追加された4分野について
新しく追加される自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野については、出入国在留管理庁の以下の資料をご参照ください。
業務等追加された分野について
従来分野が改正された、工業製品製造、造船・船用工業、飲食料品製造業のについては、出入国在留管理庁の以下の資料をご参照ください。
在留資格「特定技能」で外国人の雇用を検討されるときは
特定技能外国人を雇用する際は、そもそも在留資格を取得できるのか、手続を適切に進めることができるのか等々、疑問や不安がつきものかと思います。
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