特定技能の就業分野(特定産業分野)
在留資格「特定技能」とは、2019年4月から受け入れが始まった、生産性の向上や日本国内での人材確保が困難である特定産業分野で外国人を雇用することができる新しい在留資格です。
現在のところ、この特定産業分野には、16の分野があり、分野によって従事できる職種が決まっています。
特定産業分野 16分野について
特定産業分野は、以下の16分野になります。
特定技能1号による外国人の受け入れ分野は、上記の16分野になります。
特定技能2号による外国人の受け入れ分野は、介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業以外の11分野となります。
特定技能1号と2号について詳しくは、 こちらの記事をご参照ください。
介護
介護とこれに付随する支援業務を行える在留資格ですが、訪問系サービスは行うことはできません。
介護分野では特定技能1号が対象となり、特定技能2号については、在留資格「介護」があることから、対象分野とされていません。( 在留資格「介護」について詳しく )
1号特定技能外国人の在留期間は最大5年間ですが、介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、永続的に働くことができます。
特定技能外国人が有すべき技能水準
介護分野で受け入れることができる1号特定技能外国人は、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。
また、介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した者は、特定技能1号に移行することができ、上記の試験等が免除されます。
ただし、介護職種・介護作業以外の技能実習2号を良好に修了した 者については 、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれも免除されますが 、介護日本語評価試験は免除されません。
所管官庁 | 厚生労働省 |
---|---|
技能試験 | a. 介護技能評価試験 b. aに掲げる試験と同等以上の水準と認められるもの ・介護福祉士養成施設終了 ・EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間) |
日本語試験 | a. 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」に加え「介護日本語評価試験」 b. そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの ・介護福祉士養成施設終了 ・EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間) |
従事する業務 | 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外 |
雇用形態 | 直接 |
ビルクリーニング
特定技能「ビルクリーニング」は、日常清掃、定期清掃などの清掃業務のほかに、一定の範囲であればホテル客室のベッドメイク作業にも従事できるようになりました。また、建物外部の洗浄作業も可能ですが、高所作業を伴う窓ガラス・外壁清掃作業は不可です。
特定技能外国人が有すべき技能水準
1号特定技能外国人
特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。
また、ビルクリーニング分野の第2号技能実習を良好に修了した者は、特定技能1号に移行することができ、上記の試験等が免除されます。
ビルクリーニング分野以外の技能実習2号を良好に修了した 者については 、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれも免除されますが 、技能試験は免除されません。
2号特定技能外国人
特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験の合格に加えて、以下の実務経験が必要となります。
建築物衛生法第2条第1項に規定する特定建築物の建築物内部の清掃又は同法第12条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業若しくは同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物(住宅を除く。)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験を2年以上有すること。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
所管官庁 | 厚生労働省 | |
技能試験 | ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 | ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験、または、技能検定1級(ビルクリーニング) |
日本語試験 |
| なし |
従事する業務 | 建築物内部の清掃 | 建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務 |
雇用形態 | 直接 |
工業製品製造業
特定技能「工業製品製造業」で認められる業務の内容は、2024年3月の閣議決定により、「機械金属加工」、「電気電子機器組立て」、「金属表面処理」の3区分に加え、特定技能1号の対象区分として新たに7区分が追加された計10区分に分かれています。
特定技能2号は、引き続き3区分が対象となります。
特定技能外国人が有すべき技能水準
1号特定技能外国人
特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。
また、当該分野の第2号技能実習を良好に修了した者は、特定技能1号に移行することができ、上記の試験等が免除されます。
当該分野以外の技能実習2号を良好に修了した者については 、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれも免除されますが 、技能試験は免除されません。
2号特定技能外国人
特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験の合格に加えて、日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験が必要となります。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
所管官庁 | 経済産業省 | |
技能試験 | 製造分野特定技能1号評価試験 | 製造分野特定技能2号評価試験及びビジネス・キャリア検定3級、又は、技能検定1級 |
日本語試験 |
| なし |
従事する業務 | 【機械金属加工】 鋳造、ダイカスト、金属プレス加工、工場板金、鍛造、鉄工、機械加工、仕上げ、プラスチック成形、溶接、塗装、電気機器組立て、機械検査、機械保全、工業包装、金属熱処理、強化プラスチック成形 【電気電子機器組立て】 機械加工、仕上げ、プラスチック成形、電気機器組立て、電子機器組立て、プリント配線板製造、機械検査、機械保全、工業包装、強化プラスチック形成 【金属表面処理】 めっき、アルミニウム陽極酸化処理 【紙器・段ボール箱製造】 紙器・段ボール箱製造 【コンクリート製品製造】 コンクリート製品製造 【RPF製造】 RPF製造 【陶磁器製品製造】 陶磁器工業製品製造 【印刷・製本】 印刷、製本 【紡織製品製造】 紡績運転、染色、たて編ニット生地製造、織布運転、ニット製品製造、カーペット製造 【縫製】 婦人子供服製造、下着類製造、帆布製品製造、紳士服製造、寝具制作、布はく縫製 | 【機械金属加工】 複数の技能者を指導しながら、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事し、工程を管理する 【電気電子機器組立て】 複数の技能者を指導しながら、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事し、工程を管理する 【金属表面処理】 複数の技能者を指導しながら、表面処理等の作業に従事し、工程を管理する |
雇用形態 | 直接 |
建設
建設分野は、19の業務区分に分けて運用されてきましたが、業務区分を「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分に統合して、業務範囲が拡大されました。
(参照元)国土交通省:業務区分の統合に係る関係資料【特定技能制度(建設分野)】
特定技能外国人が有すべき技能水準
1号特定技能外国人
特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。
また、当該分野の第2号技能実習を良好に修了した者は、特定技能1号に移行することができ、上記の試験が免除されます。
当該分野以外の技能実習2号を良好に修了した者については 、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれも免除されますが 、技能試験は免除されません。
2号特定技能外国人
特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験の合格に加えて、建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験も必要になります。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
所管官庁 | 国土交通省 | |
技能試験 | 建設分野特定技能1号評価試験 等 | 特定技能2号評価試験、又は、技能検定1級 |
日本語試験 |
| なし |
従事する業務 | 【土木】 型枠施工、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、鉄筋施工、とび、海洋土木工、土木施設の新設・改築・維持・修繕 等 【建築】 型枠施工、左官、コンクリート圧送、屋根ふき、土工、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、表装、とび、建築大工、建築板金、吹付ウレタン断熱、建築物の新築・増築・改築・移転・修繕・模様替え 等 【ライフライン・設備】 電気通信、配管、建築板金、保温保冷、ライフラインや設備の整備・設置・変更・修理 等) | 複数の建設技能者を指導しながら、左記の作業等に従事し、工程を管理 |
雇用形態 | 直接 |
造船・船用工業
造船・船用工業分野は、6の業務区分に分けて運用されてきましたが、令和6年3月29日の閣議決定により、業務区分を「造船」、「船用機械」、「船用電気電子機器」の3区分に統合して、業務範囲が拡大されました。
国土交通省:造船・船用工業分野における業務区分再編について
特定技能外国人が有すべき技能水準
1号特定技能外国人
特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。
また、当該分野の第2号技能実習を良好に修了した者は、特定技能1号に移行することができ、上記の試験が免除されます。
当該分野以外の技能実習2号を良好に修了した者については 、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれも免除されますが 、技能試験は免除されません。
2号特定技能外国人
特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験の合格に加えて、監督者として 複数の作業員を指揮・命令・管理しながら、造船・舶用工業における業務に 2年以上 従事した実務経験が必要となります。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
所管官庁 | 国土交通省 | |
技能試験 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験、又は、技能検定3級 | 造船・舶用工業分野特定技能2号試験、又は、技能検定1級 |
日本語試験 |
| なし |
従事する業務 | 【造船区分】 溶接、鉄工、配管、塗装、とび、船舶加工 【舶用機械区分】 溶接、仕上げ、鋳造、機械保全、塗装、機械加工、金属プレス加工、舶用機械加工、鉄工、配管、強化プラスチック成形 【舶用電気電子機器区分】 機械加工、電気機器組立て、機械保全、電子機器組立て、プリント配線板製造、舶用電気電子機器加工、金属プレス加工、配管 | 複数の作業員を指揮・命令・管理しながら、左記の作業等に従事し、工程を管理 |
雇用形態 | 直接 |
自動車整備
自動車整備分野は自動車の「日常点検整備」、「定期点検整備」、「特定整備」又は「特定整備に付随する業務」に従事することができます。
特定技能外国人が有すべき技能水準
1号特定技能外国人
特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。
また、当該分野の第2号技能実習を良好に修了した者は、特定技能1号に移行することができ、上記の試験が免除されます。
当該分野以外の技能実習2号を良好に修了した者については 、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれも免除されますが 、技能試験は免除されません。
2号特定技能外国人
特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験の合格に加えて、道路運送車両法第 78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場における3年以上の実務経験が必要となります。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
所管官庁 | 国土交通省 | |
技能試験 | 自動車整備分野特定技能評価試験、又は、自動車整備士技能検定試験3級 | 自動車整備分野特定技能2号評価試験、又は、自動車整備士技能検定試験2級 |
日本語試験 |
| なし |
従事する業務 | 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務の基礎的な業務 | 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務の一般的な教務に従事し、他の要員への指導を行う業務 |
雇用形態 | 直接 |
航空
特定技能外国人が有すべき技能水準
1号特定技能外国人
特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。
また、当該分野の第2号技能実習を良好に修了した者は、特定技能1号に移行することができ、上記の試験が免除されます。
当該分野以外の技能実習2号を良好に修了した者については 、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれも免除されますが 、技能試験は免除されません。
2号特定技能外国人
特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験の合格又は技能証明の取得に加えて、以下の実務経験が必要となります。
【空港グランドハンドリング】
空港グランドハンドリングの現場において技能者を指導しながら作業に従事した実務経験
この場合の実務経験とは、航空機の駐機場への誘導や移動、手荷物・貨物の仕分け、手荷物・貨物の航空機への移送・搭降載、客室内清掃等、特定技能2号として就業する上で必要となる知識や技能を習得(安全管理規定の理解や作業資格の取得など)した上で、新入社員等に指導したことをいいます。
【航空機整備】
航空機整備の現場において、専門的な知識・技量を要する作業を実施した3年以上の実務経験
この場合の実務経験とは航空会社や航空機整備会社において、国家資格整備士等の指導・監督の下、ドック整備や材料・部品等の領収検査等、機体、装備品等の専門的・技術的な整備業務に3年以上従事したことをいいます。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
所管官庁 | 国土交通省 | |
技能試験 | 【空港グランドハンドリング】 特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング) 【航空機整備】 特定技能評価試験(航空分野:航空機整備) | 【空港グランドハンドリング】 航空分野特定技能2号評価試験 【航空機整備】 航空分野特定技能2号評価試験、及び、航空従事者技能証明の取得 |
日本語試験 |
| なし |
従事する業務 | 【空港グランドハンドリング】 航空機地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務、手荷物・貨物の航空機搭降載業務、航空機内外の清掃整備業務 【航空機整備】 運航整備、機体整備、装備品・原動機整備等において行う航空機の機体、装備品又は部品の整備業務全般 | 【空港グランドハンドリング】 指導者やチームリーダーとして、工程を管理しつつ行う ・航空機地上走行支援業務 ・手荷物・貨物取扱業務 ・手荷物・貨物の航空機搭降載業務 ・航空機内外の清掃整備業務 【航空機整備】 自らの判断により、機体や装備品等の整備業務を行います。 ・運航整備(空港に到着した航空機に対して、次のフライトまでの間に行う整備) ・機体整備(通常1~1年半毎に実施する、約1~2週間にわたり機体の隅々まで行う整備) ・装備品・原動機整備(航空機から取り下ろされた脚部や動翼、 飛行・操縦に用いられる計器類等及びエンジンの整備) |
雇用形態 | 直接 |
宿泊
特定技能「宿泊」で認められる業務の内容は、宿泊施設におけるフロント、企画、広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務と定められています。
これらが主業務であるならば、関連業務として、備品の点検や交換作業(ベッドメイキング等)も行う事が可能です。
ただし、あくまでも付随的な業務であり、これらの業務をメインとすることはできません。
また、これらの付随業務は同施設の他の日本人も行っている業務でなければならないことにも留意してください。
特定技能外国人が有すべき技能水準
1号特定技能外国人
特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。
また、宿泊分野の第2号技能実習を良好に修了した者は、特定技能1号に移行することができ、上記の試験が免除されます。
宿泊分野以外の技能実習2号を良好に修了した者については 、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれも免除されますが 、技能試験は免除されません。
2号特定技能外国人
特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験の合格又は技能証明の取得に加えて、国内外の宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験が必要となります。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
所管官庁 | 国土交通省 | |
技能試験 | 宿泊分野特定技能1号評価試験 | 宿泊分野特定技能2号評価試験 |
日本語試験 |
| なし |
従事する業務 | 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務 ただし、職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の中の一部の期間においてフロント係に配置されるなど、特定の業務のみに従事することも差し支えありません。 | 複数の従業員を指導しながら、主に以下の業務に従事 ・フロント業務(チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配 等) ・企画・広報業務(キャンペーン・特別プランの立案、旅館やホテル内案内チラシの作成、HP、SNS等による情報発信 等) ・接客業務(旅館やホテル内での案内、宿泊客からの問い合わせ対応 等) ・レストランサービス業務(注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務 等) |
雇用形態 | 直接 |
鉄道
特定技能「鉄道」で認められる業務の内容は、軌道整備、電気設備整備、車両整備、車両製造、運輸係員に従事する業務と定められています。
これらが主業務であるならば、関連業務として、事務作業や作業場所の整理整頓・清掃も行う事が可能です。
ただし、あくまでも付随的な業務であり、これらの業務をメインとすることはできません。
また、これらの付随業務は同施設の他の日本人も行っている業務でなければならないことにも留意してください。
特定技能外国人が有すべき技能水準
- 鉄道分野においては、特定技能1号での受入れのみであり、特定技能2号での受入れを行うことはできません。
- 特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は 、以下の技能試験及び日本語試験の合格が必要となります。
- 1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、以下の表に記載された職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験が免除されます。
- 以下の表に記載された職種・作業以外の技能実習2号を良好に修了した者については 、 国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます (ただし、日本語能力試験(N3以上の合格が求められる運輸係員の業務区分は 除きます) 。
特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領から抜粋(鉄道分野の基準について/法務省・国土交通省編)
表をクリックすると拡大します
農業
農業と漁業分野は、季節に応じ仕事量が変化しやすいため派遣形態での雇用が可能となります。
特定技能外国人が有すべき技能水準
1号特定技能外国人
特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。
また、農業分野の第2号技能実習を良好に修了した者は、特定技能1号に移行することができ、上記の試験が免除されます。
農業分野以外の技能実習2号を良好に修了した者については 、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれも免除されますが 、技能試験は免除されません。
2号特定技能外国人
特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験の合格に加えて、以下の実務経験が必要となります。
【耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) 及び当該業務に関する管理業務】
耕種農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は耕種農業の現場における3年以上の実務経験
【畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) 及び当該業務に関する管理業務】
畜産農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は畜産農業の現場における3年以上の実務経験
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
所管官庁 | 農林水産省 | |
技能試験 | 1号農業技能測定試験(耕種農業全般) 1号農業技能測定試験(畜産農業全般) | 2号農業技能測定試験(耕種農業全般) 2号農業技能測定試験(畜産農業全般) |
日本語試験 |
| なし |
従事する業務 | 耕種農業全般(栽培管理 、農産物の集出荷・選別等)又は畜産農業全般(飼養管理 、畜産物の集出荷・選別等) | 耕種農業全般(栽培管理 、農産物の集出荷・選別等)又は畜産農業全般(飼養管理 、畜産物の集出荷・選別等)及び当該業務に関する管理業務 |
雇用形態 | 直接・派遣 |
漁業
農業と漁業分野は、季節に応じ仕事量が変化しやすいため派遣形態での雇用が可能となります。
特定技能外国人が有すべき技能水準
1号特定技能外国人
特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。
また、漁業分野の第2号技能実習を良好に修了した者は、特定技能1号に移行することができ、上記の試験が免除されます。
漁業分野以外の技能実習2号を良好に修了した者については 、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれも免除されますが 、技能試験は免除されません。
2号特定技能外国人
特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験の合格又は技能証明の取得に加えて、以下の実務経験が必要となります。
【漁業】
漁船法上の登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての2年以上の 実務経験
【養殖業】
漁業法及び内水面漁業の振興に関する法律に基づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての2年以上の実務経験
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
所管官庁 | 農林水産省 | |
技能試験 | 1号漁業技能測定試験(漁業) 1号漁業技能測定試験(養殖業) | 2号漁業技能測定試験(漁業) 2号漁業技能測定試験(養殖業) |
日本語試験 |
| 日本語能力試験(N3以上) |
従事する業務 | 漁業又は養殖業を主体的に営むものでなく 、船長や漁労長等の監督者の指示を理解し 、又は監督者の包括的な指示の下で自ら判断しながら 、漁労作業や養殖作業の業務に従事 | 漁業又は養殖業を主体的に営むもので はなく、船長や漁労長、養殖経営者の下で、操業を指揮監督する者や養殖を 管理 する者を補佐する者又は他の作業員を指導しながら自らも作業に従事し、作業工程を指揮・管理する者として漁労作業や養殖作業の業務に従事 |
雇用形態 | 直接・派遣 |
飲食料品製造業
特定技能外国人を受け入れる事業者は、特定技能外国人を⾷料品、飲料(酒類を除く)を製造加⼯し、卸売する事業所に就労させる必要があります。
また、特定技能「飲食料品製造業」で認められる業務の内容は、飲食料品製造業全般になります。
特定技能外国人が有すべき技能水準
1号特定技能外国人
特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。
また、飲食料品製造分野の第2号技能実習を良好に修了した者は、特定技能1号に移行することができ、上記の試験が免除されます。
飲食料品製造分野以外の技能実習2号を良好に修了した者については 、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれも免除されますが 、技能試験は免除されません。
2号特定技能外国人
特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験の合格に加えて、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験が必要となります。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
所管官庁 | 農林水産省 | |
技能試験 | 飲食料品製造業 特定技能1号技能測定試験 | 飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験 |
日本語試験 |
| なし |
従事する業務 | 飲食料品(酒類を除く)の製造・加工及び安全衛生の確保 | 飲食料品(酒類を除く)の製造・加工及び安全衛生の確保、並びにそれらの管理業務 |
雇用形態 | 直接 |
外食業
特定技能外国人を受け入れる事業者は、特定技能外国人を、飲食店、持ち帰り飲食サービス業、配達飲食サービス業、給食事業等の飲食サービス業を行っている事業所に就労させる必要があります。
特定技能外国人が有すべき技能水準
1号特定技能外国人
特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。
また、医療・福祉施設給食製造の技能実習2号を良好に修了した者は、特定技能1号に移行することができ、上記の試験が免除されます。
ただし、医療・福祉施設給食製造以外の技能実習2号を良好に修了した 者については 、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれも免除されますが技能試験は免除されません。
2号特定技能外国人
特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験の合格に加えて、以下の実務経験が必要となります。
食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験(ただし、当該経験を終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していないものに限る。)
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
所管官庁 | 農林水産省 | |
技能試験 | 外食業特定技能1号技能測定試験 | 外食業特定技能2号測試験 |
日本語試験 |
| 日本語力試験(N3以上) |
従事する業務 | 外食業全般(飲食物調理 、接客 、店舗管理) | 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営 |
雇用形態 | 直接 |
林業
特定技能「林業」で認められる業務の内容は、育林、素材生産等に従事する業務と定められています。
これらが主業務であるならば、関連業務として、以下の業務も行う事が可能です。
- 所属機関が生産した林産物を原料又は材料の一部として使用して林内で行う製造又は加工の作業
- 所属機関による林産物の生産に伴う副産物(樹皮、つる等)を原料又は材料の一部として使用して林内で行う製造又は加工の作業
- 機器・装置・工具等の保守管理
- 資材の管理・運搬
- 事業所の清掃作業
- 所属機関で林業に従事する日本人が通常従事している作業(冬季の除雪作業等)
- 事務作業
ただし、あくまでも付随的な業務であり、これらの業務をメインとすることはできません。
また、これらの付随業務は同施設の他の日本人も行っている業務でなければならないことにも留意してください。
特定技能外国人が有すべき技能水準
- 林業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は 、以下の表の技能試験及び日本語試験の合格が必要となります。
- 林業分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。
特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領から抜粋(林業分野の基準について/法務省・農林水産省編)
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木材産業
特定技能「木材産業」では、1号特定技能外国人を対象としており、認められている業務の内容は製材業、合板製造業等に係る木材加工等です。
これらが主業務であるならば、関連業務として、以下の業務も行う事が可能です。
- 原材料(原木・資材等)の調達・受け入れに係る作業
- 製品の検査工程に係る作業
- 製品の出荷に係る作業(運搬・梱包・積込み等)
- 作業場所の整理整頓や清掃
- 事業所の清掃作業
ただし、あくまでも付随的な業務であり、これらの業務をメインとすることはできません。
また、これらの付随業務は同施設の他の日本人も行っている業務でなければならないことにも留意してください。
特定技能外国人が有すべき技能水準
- 木材産業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は 、以下の表の技能試験及び日本語試験の合格が必要となります。
- 木材産業分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。
特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領から抜粋(木材産業分野の基準について/法務省・農林水産省編)
表をクリックすると拡大します
特定技能ビザのことでお困りのときは
特定技能ビザによって特定技能外国人を受け入れる際には、各分野に必要な第1号・第2号の試験内容や従事できる業務などを理解して、適切に手続を進める必要があります。
行政書士アット法務事務所では、事業者様が受け入れを検討する段階からサポートを行い、すべての分野の特定技能外国人の受け入れについても対応可能ですので、お悩みの際はお気軽にお問い合わせください。
お早めに専門家にご相談ください
人材不足により、特定技能外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。