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インドネシア国籍の方を特定技能外国人として受け入れる手続について解説

インドネシア国籍の方を特定技能外国人として受け入れるためには

特定技能外国人を受け入れるためには、在留資格の申請手続や、査証発給手続、支援計画の策定と実行等、様々な手続や準備が必要です。
この記事では、インドネシア国籍の方を特定技能外国人として受け入れる手続手続について、出入国在留管理庁の資料を参照して解説します。

出入国在留管理庁:インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

外務省:インドネシア共和国 基礎データ

INDEX

インドネシア国籍の特定技能外国人の受け入れ手続の流れ

手続の流れのイメージ

インドネシア国籍の方を特定技能外国人として受け入れる手続の流れを、「 1. インドネシア本国から新たに受け入れる場合」と 「 2. 既に日本に在留する方を受け入れる場合」に分けて開設していきます。

1. インドネシア本国から新たに受け入れる場合

インドネシア本国からインドネシア国籍の方を特定技能外国人として、新たに受け入れる手続について、「 1-1. インドネシアの職業紹介事業者(P3MI)を利用せず直接採用するパターン」と 「 1-2. P3MIを利用して採用するパターン」に分けて解説します。

1-1. 直接採用するパターン

STEP
採用活動と雇用契約の締結【インドネシア側の手続】

インドネシア本国から特定技能外国人を受け入れる場合には、インドネシアの職業紹介事業者(P3MI)を利用することは必須ではありません
しかし、P3MIを利用せず特定技能外国人として受け入れる場合、インドネシア政府は労働省が管理するジョブマッチングシステム「IPKOL(労働市場情報システム)」に受入れ機関が登録(無料)して採用活動を行うことを推奨しています。
これらの制度を利用することも一つの手ですが、独自の方法で採用活動することを妨げるものではありません。
自社にとって最適な採用活動を行い、特定技能外国人を採用し、雇用契約を締結します。

STEP
在留資格認定証明書の交付申請【日本側の手続】

海外にいる外国人を特定技能外国人として、日本に呼び寄せるためには、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
外国人本人が海外に居住しているため、在留資格の申請手続は受入れ機関が行います。
また、1号特定技能外国人の受け入れ時は、この交付申請を行う前に、支援計画( 支援計画について詳しく)に基づく事前ガイダンスを実施することも忘れないようにしてください。 

STEP
海外労働者管理システム(SISKOTKLN)への登録【インドネシア側の手続】

在留資格認定証明書が交付されたら、査証(ビザ)の発給申請を行う前に、外国人自らがインドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)にオンラインで登録しなければなりません。
この登録の完了後にインドネシア在外労働者保護庁のID番号が付与されます。

STEP
査証(ビザ)発給申請【日本側の手続】

在留資格認定証明書が交付されたら、外国人本人へ送付します。
その他必要書類とあわせて在インドネシア日本国大使館・領事館へ提出し、特定技能に係る査証(ビザ)発給申請を行います。

STEP
移住労働者証(E-KTKLN)の取得【インドネシア側の手続】

査証(ビザ)が発給されたら、その情報をSISKOTKLNにオンライン登録し、出国前オリエンテーションへ参加する等必要な出国前手続を終えると、外国人本人に移住労働者証(E-KTKLN)が発行されます。

STEP
特定技能外国人として入国・在留【日本側の手続】

無事に査証(ビザ)が発給されたら日本に入国することができます。
行政手続や住居の確保等必要なサポートを行い、特定技能外国人として受け入れましょう。

1-2. P3MIを利用するパターン

P3MIとは、インドネシア政府から許可を得た職業紹介事業者を指す用語で、インドネシア語の「Perushaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia」の略語です。なお、P3MIは、インドネシア人労働者の海外への送り出しを行っていますが、技能実習生の送り出しに関与するインドネシアの「認定送出機関」とは異なります。

STEP
駐日インドネシア大使館の検証手続【インドネシア側の手続】

P3MIを介し特定技能外国人として受け入れる場合、受入れ機関は、日本側の職業紹介事業者と提携し、さらに、その職業紹介事業者はP3MIとの間で職業紹介に関する提携に係る契約を締結する必要があります

その上で、日本側の職業紹介事業者が、求人票(Job Order)に加え、P3MIとの間で締結された職業紹介の提携に係る契約書及び雇用契約書(暫定版)等を駐日インドネシア大使館に提出し、確認を受けなければなりません。
※検証手続詳細についてはインドネシア大使館のホームページ( こちら )を参照ください。

STEP
雇用契約の締結【日本側の手続】

受入れ機関は、P3MI、日本の職業紹介事業者を介して紹介を受けた求職者の採用に係る手続を行い、受入機関と求職者双方の意思が確認されれば、雇用契約を締結することとなります。
申請人との面接は、必ず受入れ機関が行う必要があります
この際、P3MIが同席することは可能ですが、P3MIが独自の基準で申請人をどの受入れ機関と面接させるかを選考したり、受入れ機関に申請人の情報を提供したりすることはできません。
なお、受入れ機関と申請人との間で締結した雇用契約書については、駐日インドネシア大使館に提出し確認を受ける必要があります。

STEP
在留資格認定証明書の交付申請【日本側の手続】

海外にいる外国人を特定技能外国人として、日本に呼び寄せるためには、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
外国人本人が海外に居住しているため、在留資格の申請手続は受入れ機関が行います。
また、1号特定技能外国人の受け入れ時は、この交付申請を行う前に、支援計画( 支援計画について詳しく)に基づく事前ガイダンスを実施することも忘れないようにしてください。 

STEP
海外労働者管理システム(SISKOTKLN)への登録【インドネシア側の手続】

在留資格認定証明書が交付されたら、査証(ビザ)の発給申請を行う前に、外国人自らがインドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)にオンラインで登録しなければなりません。
この登録の完了後にインドネシア在外労働者保護庁のID番号が付与されます。

STEP
査証(ビザ)発給申請【日本側の手続】

在留資格認定証明書が交付されたら、外国人本人へ送付します。
その他必要書類とあわせて在インドネシア日本国大使館・領事館へ提出し、特定技能に係る査証(ビザ)発給申請を行います。

STEP
移住労働者証(E-KTKLN)の取得【インドネシア側の手続】

査証(ビザ)が発給されたら、その情報をSISKOTKLNにオンライン登録し、出国前オリエンテーションへ参加する等必要な出国前手続を終えると、外国人本人に移住労働者証(E-KTKLN)が発行されます。

STEP
特定技能外国人として入国・在留【日本側の手続】

無事に査証(ビザ)が発給されたら日本に入国することができます。
行政手続や住居の確保等必要なサポートを行い、特定技能外国人として受け入れましょう。

2. 日本に在留する方を受け入れる場合

既に日本に在留しているインドネシア国籍の方を特定技能外国人として受け入れる場合の手続について解説します。

STEP
採用活動と雇用契約の締結【日本側の手続】

任意の方法で採用活動を行い、雇用契約を締結してください。
なお、この雇用契約書は、駐日インドネシア大使館に持参もしくは郵送し、確認を受ける必要があります

STEP
海外労働者管理システム(SISKOTKLN)への登録【インドネシア側の手続】

特定技能へ在留資格を変更する場合には、在留資格変更許可の申請前にあらかじめ、外国人自らがインドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)にオンラインで登録しなければなりません。
この登録完了後に住労働者証(E-KTKLN)が発行され、駐日インドネシア大使館への海外労働者登録手続きを行います。

STEP
在留資格変更許可申請【日本側の手続】

日本に在留する外国人を特定技能外国人として受け入れる場合は、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
原則として、外国人本人が行う必要がありますが、受入れ機関の職員が一定の要件を満たし、出入国在留管理局(入管)に申請取次者として承認を受けると、受入れ機関側で申請も可能です。
また、1号特定技能外国人の受け入れ時は、この申請を行う前に、支援計画( 支援計画について詳しく)に基づく事前ガイダンスを実施することも忘れないようにしてください。 

インドネシア国籍の方の受け入れのサポート

インドネシア国籍の方を特定技能外国人として受け入れるには、海外労働者管理システム(SISKOTKLN)への登録しが必要になり、これまでに国外から特定技能外国人の受け入れ経験のない事業者様におかれましては、受け入れ手続を適切に進められるか不安や疑問があると思われます。

行政書士アット法務事務所では、事業者様が受け入れを検討する段階からサポートを行っておりますので、特定技能外国人の受け入れについてお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

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人材不足により、特定技能外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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