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特定技能「飲食料品製造業」で外国人を受け入れるための基礎知識

特定技能「飲食料品製造業」イメージ

慢性的な人手不足から、現場の人材確保のために特定技能外国人の採用を検討されている事業者は年々増加しています。
この記事では、特定技能「飲食料品製造業」で外国人の雇用を検討されている事業者様へ、制度概要や雇用の流れ等について解説していきます。

(参考)農林水産省:飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について

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特定技能「飲食料品製造業」の対象業種・業務等について

特定技能外国人を受け入れられる事業者・事業所

特定技能外国人を受け入れる事業者は、特定技能外国人を⾷料品、飲料(酒類を除く)を製造加⼯し、卸売する事業所に就労させる必要があります。
具体的には、日本標準産業分類( 総務省:分類項目名、説明及び内容例示 )に掲げる以下の産業を行っている事業所を指します。

  • 09(中分類)⾷料品製造業
  • 101(小分類)清涼飲料製造業
  • 103(小分類)茶・コーヒー製造業(清涼飲料製造業を除く)
  • 104(小分類)製氷業
  • 5621(細分類)総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)
  • 5811(細分類)食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)
  • 5861(細分類)菓⼦⼩売業(製造⼩売)
  • 5863(細分類)パン⼩売業(製造⼩売)
  • 5897(細分類)⾖腐・かまぼこ等加⼯⾷品小売業(ただし、豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る。)

     は、令和6年7月23日改正

酒類製造業、塩製造業、医療品製造業、⾹料製造業、飲⾷料品卸売業、各種商品小売業(5621(細分類)を除く)飲⾷料品⼩売業(上記分類の5861,5863,5896(細分類)、5844(細分類)を除く)、ペットフードの製造は、特定技能「飲食料品製造業」の対象となりません。

特定技能外国人が従事する業務

特定技能「飲食料品製造業」で認められる業務の内容は、飲食料品製造業全般です。

1号特定技能外国人が従事する業務内容

1号特定技能外国人は、試験等で確認された技能を用いて、飲食料品製造業全般酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生)に主として従事する必要があります。

  • 「酒類を除く飲食料品の製造・加工」とは、原料の処理、加熱、殺菌、形成、乾燥等の一連の生産行為等をいいます。
  • 「安全衛生」とは、使用する機械に係る安全確認、作業者の衛生管理等、業務上の安全衛生および食品衛生の確保に係る業務をいいます。

2号特定技能外国人が従事する業務内容

2号特定技能外国人は、試験等で確認された技能を用いて、1号特定技能外国人が従事する製造・加工及び安全衛生の確保に加え、飲食料品製造業全般に関する管理業務に従事する事が想定されます。
なお、2号特定技能外国人は、事業所責任者(工場長等)が行う飲食料品製造業全般に関する管理業務を補助することを前提に雇用することになり、役職等を命じ、業務に従事させる必要があります。

管理業務:店舗をトータルで管理するために必要な店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務等

関連業務について

上記の業務内容を主たる業務としている場合で、その事業所で従事している日本人が通常従事しているような関連業務には、付随的に従事することができます。
ただし、あくまでも付随業務であり、主に従事することができるわけではありません。

付随業務例

  • 原料の調達・受入れ
  • 製品の納品
  • 清掃
  • 事業所の管理の作業

また、「特定技能外国人を受け入れられる事業者・事業所」に記載した産業のうち、総合スーパーマーケット及び食料品スーパーマーケット以外の産業については、同一事業所内において製造・加工・販売が密接不可分の場合は、日本人が通常従事することとなる販売業務に付随的に従事することも可能です

特定技能「飲食料品製造業」で外国人を雇用するには

特定技能「飲食料品製造業」で外国人を受け入れるための要件は以下のとおりです。

外国人本人が満たすべき要件

1号特定技能外国人

特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。

また、医療・福祉施設給食製造の技能実習2号を良好に修了した者は、特定技能1号に移行することができ、上記の試験が免除されます。

ただし、医療・福祉施設給食製造以外の技能実習2号を良好に修了した 者については 、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれも免除されますが技能試験は免除されません。

2号特定技能外国人

特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験の合格に加えて、以下の実務経験が必要となります。

食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験(ただし、当該経験を終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していないものに限る。)

試験内容

特定技能1号特定技能2号
技能試験飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験飲食料品製造業特定技能2号測試験
日本語試験
  1. 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
  2. そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの
日本語力試験(N3以上)

受け入れ側の事業者が満たすべき要件

受け入れ側の事業者は、特定技能の受入れ機関として、以下の要件に適合する必要があります。

すべての特定技能分野の事業者に共通する要件

すべての特定技能分野の事業者に共通する基準が以下になります。

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
  • 受入れ機関自体が適切であること
  • 外国人を支援する体制があること
  • 外国人を支援する計画が適切であること

この基準について詳しくは、 こちら をご参照ください。

飲食料品製造業分野特有の事業者が満たすべき要件

食品産業特定技能協議会へ加入し、必要な協力を行うこと

特定技能「飲食料品製造業」では、特定技能外国人を受け入れる事業者は、農林水産省・関係業界団体・登録支援機関その他関係者で構成される食品産業特定技能協議会の構成員となることが求められます。

食品産業特定技能協議会

  • 食品産業特定技能協議会への加入は、初めて受け入れる特定技能外国人が入国してから4ヶ月以内に加入しなければなりません。加入後は適宜必要な協力を行う必要があります。
  • 特定技能外国人の2人目以降の受け入れ時(1人目を受入れて4ヶ月経過していない場合は除く)には、在留資格の申請手続の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。
  • 特定技能外国人の所属する事業所が総合スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る。)または食料品スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る。)の場合、協議会への加入に際し、特定技能外国人を販売業務に従事させない旨の誓約書を提出していただく必要があります。

     は、令和6年7月23日改正

これらの届出や協議会に対する必要な協力を怠ると在留資格の要件を満たさなくなり、外国人の受け入れができなくなる可能性があるので、必ず行うようにしましょう。

特定技能「飲食料品製造業」で外国人の雇用を検討されるときは

飲食料品製造業は慢性的な人手不足に陥っており、現場の人材確保のために特定技能外国人の採用を検討されている事業者様は年々増加しています。
特定技能制度は、飲食料品製造業の人手不足を解消するための重要な手段の一つになっています。
労働環境や、待遇を整え、優秀な特定技能外国人を採用できれば、事業の安定的運営につながると思います。

行政書士アット法務事務所は、特定技能ビザ申請のサポートを行っておりますので、特定技能外国人の受け入れを検討されている事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お早めに専門家にご相談ください

人材不足により、特定技能外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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