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特定技能「建設」で外国人を受け入れるための基礎知識

特定技能「建設」イメージ

慢性的な人手不足から、現場の人材確保のために特定技能外国人の採用を検討されている事業者は年々増加しています。
この記事では、特定技能「建設」で外国人の雇用を検討されている事業者様へ、制度概要や雇用の流れ等について解説していきます。

(参考)国土交通省:概要、関係資料【特定技能制度(建設分野)】

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特定技能「建設」で可能な業務内容とは

建設トップイメージ

特定技能「建設」で認められる業務の内容は、「土木」、「建築」、「ライフライン・設備」の3区分に分かれます。

この特定技能「建設」で認められる業務は、19の業務区分に分けて運用されてきましたが、業務区分を「土木」、「建築」、「ライフライン・設備」の3区分に統合して、業務範囲が拡大されました。

国土交通省:業務区分の統合に係る関係資料【特定技能制度(建設分野)】

1号特定技能外国人が従事する業務内容

1号特定技能外国人は、試験等で確認された技能を用いて、以下の業務を行うことができます。

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区分業務内容
土木指導者の指示・監督を受けながら、土木の施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等
建築指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築、若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等
ライフライン・設備指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他ライフライン・設備の整備・整備、変更又は修理に係る作業等

2号特定技能外国人が従事する業務内容

2号特定技能外国人は、試験等で確認された技能を用いて、下記の業務を行うことができます。

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区分業務内容
土木複数の建設技能者を指導しながら、土木の施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等
建築複数の建設技能者を指導しながら、建築物の新築、増築、改築、若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等
ライフライン・設備複数の建設技能者を指導しながら、電気通信、ガス、水道、電気その他ライフライン・設備の整備・整備、変更又は修理に係る作業等

区分毎の業務範囲

特定技能「建設」では、それぞれの区分ごとに従事可能な業務範囲が定められています。
これらの区分は作業の性質に基づいた分類であり、作業現場の種類による分類ではありません。
したがって、作業の性質が区分内であれば、どの現場で作業しても問題ありません。

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区分区分ごとの従事可能な業務範囲
土木【主として土木施設に係る作業】
さく井工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、造園工事業、大工工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、塗装工事業、防水工事業、石工事業、機械器具設置工事業
建築【主として建築物に係る作業】
大工工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、塗装工事業、防水工事業、石工事業、機械器具設置工事業、内装仕上工事業、建具工事業、左官工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、清掃施設工事業、屋根工事業、ガラス工事業、解体工事業、板金工事業、熱絶縁工事業、管工事業
ライフライン・設備【主としてライフライン・設備に係る作業】
板金工事業、熱絶縁工事業、管工事業、電気工事業、電気通信工事業、水道施設工事業、消防施設工事業

特定技能「建設」で外国人を雇用するには

特定技能「建設」で外国人を受け入れるための要件は以下のとおりです。

外国人本人が満たすべき要件

1号特定技能外国人

特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。

また、建設分野の第2号技能実習を良好に修了した者は、特定技能1号に移行することができ、上記の試験が免除されます。
建設分野以外の技能実習2号を良好に修了した者については 、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれも免除されますが 、技能試験は免除されません。

2号特定技能外国人

特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験の合格に加えて、建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験も必要になります。

試験内容

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特定技能1号特定技能2号
技能試験建設分野特定技能1号評価試験 等特定技能2号評価試験、又は、技能検定1級
日本語試験
  1. 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
  2. そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの
なし

受け入れ側の事業者が満たすべき要件

受け入れ側の事業者は、特定技能の受入れ機関として、以下の要件に適合する必要があります。

すべての特定技能分野の事業者に共通する要件

すべての特定技能分野の事業者に共通する基準が以下になります。

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
  • 受入れ機関自体が適切であること
  • 外国人を支援する体制があること
  • 外国人を支援する計画が適切であること

この基準について詳しくは、 こちら をご参照ください。

建設分野特有の事業者が満たすべき要件

さらに、この基準に加えて、建設分野特有の事業者が満たすべき要件として以下が挙げられます。
特定技能1号は、建設特定技能受入計画の認定をうけなければならないため、2号と比べ要件が多くなります。

1号特定技能外国人を受け入れる事業者が満たすべき要件

1号特定技能外国人を受け入れるために、受入れ機関である事業者は以下の要件を満たす必要があります。

建設特定技能受入計画について、国土交通大臣の認定を受けていること

1号特定技能外国人を受け入れる事業者は、建設特定技能受入計画を作成し、その内容が適当である旨の国土交通大臣の認定を受ける必要があります。
この認定を受けるための基準は以下のとおりです。

  • 建設業許可を受けていること
  • 事業者が建設キャリアアップシステムに登録していること
  • 特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入及び当該法人が策定する行動規範を遵守すること
  • 建設特定技能受入計画の申請の日前5年以内又はその申請の日以後に、建設業法に基づく監督処分を受けていないこと。
  • 職員の適切な処遇、適切な労働条件を提示した労働者の募集その他の国内人材確保の取組を行っていること。
  • 1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払い、技能の習熟に応じて昇給を行うとともに、その旨を特定技能雇用契約に明記していること。
  • 1号特定技能外国人に対し、特定技能雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る重要事項について、当該外国人が十分に理解できる言語で説明していること。
  • 1号特定技能外国人の受入れを開始し、若しくは終了したとき又は1号特定技能外国人が活動を継続することが困難となったときは、国土交通大臣に報告を行うこと。
  • 1号特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。
  • 1号特定技能外国人が従事する建設工事において、受入機関が下請負人である場合には、発注者から直接当該工事を請け負った建設業者の指導に従うこと。
  • 1号特定技能外国人の総数が常勤職員(1号特定技能外国人および技能実習生等を含まない。)の総数を超えないこと。
  • 1号特定技能外国人に対し、受け入れた後において、国土交通大臣が指定する講習又は研修を受講させること。

なお、この国土交通大臣への受入計画の認定申請と、出入国在留管理局(入管)に対する在留資格の諸手続は並行して行うことが可能です。
ただし、在留資格諸手続の許可・交付を受けるためには建設特定技能受入計画の認定を受けている必要があります。

建設特定技能受入計画を適正に実施し、国土交通大臣又は適正就労監理機関により、その旨の確認を受けること

国土交通大臣に認定を受けた建設特定技能受入計画を適正に実施し、国土交通大臣又は適正就労管理機関により、その旨の確認を受ける事が必要となります。
適正就労管理機関の巡回訪問に対して非協力的な態度を取ることや質問に対して不誠実な対応をとることは、1号特定技能外国人の適正な就労環境の確保を妨げる行為であるとされ、受入れの要件を満たさないこととなります。

国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

受入れ機関である事業者は、国土交通省が行うその他の調査・指導に協力することが求められ、この調査・指導に対して協力を行わない場合には、基準に適合しないことから、特定技能外国人の受入れはできないこととなります。

2号特定技能外国人を受け入れる事業者が満たすべき要件

2号特定技能外国人を受け入れるために、受入れ機関である事業者は以下の要件を満たす必要があります。

  • 建設業許可を受けていること
  • 建設キャリアアップシステムに登録していること
  • 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協特定技能外国人受入事業実施法人である(一社)建設技能人材機構(JAC)に間接的にまたは直接的に所属し、規定されている行動規範を遵守すること

2号特定技能外国人を受け入れるには、建設特定技能受入計画の作成・認定は不要となります。
したがって、満たすべき要件は上記3点のみとなります。

基本的に2号特定技能外国人を受け入れる場合には、自社で雇用している1号特定技能外国人が2号に移行するパターンが多いと考えられます。
1号特定技能外国人の受け入れ要件を満たしている場合は、2号特定技能外国人の受け入れ要件も充足していますので、受入れ機関である事業者側の要件は特に問題なく申請できるでしょう。

特定技能「建設」で外国人の受入れを検討されているときは

建設・土木業は慢性的な人手不足に陥っており、現場の人材確保のために特定技能外国人の採用を検討されている事業者様は年々増加しています。
特定技能制度は、建設・土木業の人手不足を解消するための重要な手段の一つになっています。
労働環境や、待遇を整え、優秀な特定技能外国人を採用できれば、事業の安定的運営につながると思います。

行政書士アット法務事務所は、特定技能ビザ申請のサポートを行っておりますので、特定技能外国人の受け入れを検討されている事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お早めに専門家にご相談ください

人材不足により、特定技能外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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