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特定技能「航空」で外国人を受け入れるための基礎知識

特定技能「航空」アイキャッチ画像

慢性的な人手不足から、特定技能外国人の採用を検討されている事業者は年々増加しています。
この記事では、特定技能「航空」で外国人の雇用を検討されている事業者様へ、制度概要や雇用の流れ等について解説していきます。

(参考)国土交通省:航空分野における新たな外国人材の受入れ

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特定技能「航空」で可能な業務内容とは

特定技能「航空」のイメージ

特定技能「航空」で認められる業務の内容は、「空港グラントハンドリング」、「航空機整備」の2区分に分かれます。

1号特定技能外国人が従事する業務内容

1号特定技能外国人は、試験等で確認された技能を用いて、以下の業務を行うことができます。

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区分業務内容
空港グランド
ハンドリング
社内資格等を有する指導者やチームリーダーの指導・監督の下、地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等に従事
航空機整備機体、装備品等の整備業務等

2号特定技能外国人が従事する業務内容

2号特定技能外国人は、試験等で確認された技能を用いて、下記の業務を行うことができます。

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区分業務内容
空港グランド
ハンドリング
社内資格等を有する指導者やチームリーダーとして、地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等に従事し、工程を管理
航空機整備自らの判断により行う、機体、装備品等の専門的・技術的な整備業務等

区分ごとの業務範囲

特定技能「航空」では、それぞれの区分ごとに従事可能な業務範囲が定められています。

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区分区分ごとの従事可能な業務範囲
空港グランド
ハンドリング
航空機地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務、手荷物・貨物の航空機搭降載業務、航空機内外の清掃整備業務
航空機整備運航整備、機体整備、装備品・原動機整備等において行う航空機の機体、装備品又は部品の整備業務全般

関連業務について

上記の業務内容を主たる業務としている場合で、その事業所で従事している日本人が通常従事しているような関連業務には、付随的に従事することができます。
ただし、あくまでも付随業務であり、主に従事することができるわけではありません。

付随業務例

  • 事務作業
  • 作業場所の整理整頓や清掃
  • 積雪時における作業場所の除雪

特定技能「航空」で外国人を雇用するには

外国人本人が満たすべき要件

1号特定技能外国人

特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。

また、当該分野の第2号技能実習を良好に修了した者は、特定技能1号に移行することができ、上記の試験が免除されます。

当該分野以外の技能実習2号を良好に修了した者については 、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれも免除されますが 、技能試験は免除されません。

2号特定技能外国人

特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験の合格又は技能証明の取得に加えて、以下の実務経験が必要となります。

【空港グランドハンドリング】
空港グランドハンドリングの現場において技能者を指導しながら作業に従事した実務経験
この場合の実務経験とは、航空機の駐機場への誘導や移動、手荷物・貨物の仕分け、手荷物・貨物の航空機への移送・搭降載、客室内清掃等、特定技能2号として就業する上で必要となる知識や技能を習得(安全管理規定の理解や作業資格の取得など)した上で、新入社員等に指導したことをいいます。

【航空機整備】
航空機整備の現場において、専門的な知識・技量を要する作業を実施した3年以上の実務経験
この場合の実務経験とは航空会社や航空機整備会社において、国家資格整備士等の指導・監督の下、ドック整備や材料・部品等の領収検査等、機体、装備品等の専門的・技術的な整備業務に3年以上従事したことをいいます。

特定技能1号特定技能2号
技能試験【空港グランドハンドリング】
特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)
【航空機整備】
特定技能評価試験(航空分野:航空機整備)
【空港グランドハンドリング】
航空分野特定技能2号評価試験
【航空機整備】
航空分野特定技能2号評価試験、及び、航空従事者技能証明の取得
日本語試験
  1. 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
  2. そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの
なし

受け入れ側の事業者が満たすべき要件

受け入れ側の事業者は、特定技能の受入れ機関として、以下の要件に適合する必要があります。

すべての特定技能分野の事業者に共通する要件

すべての特定技能分野の事業者に共通する基準が以下になります。

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
  • 受入れ機関自体が適切であること
  • 外国人を支援する体制があること
  • 外国人を支援する計画が適切であること

この基準について詳しくは、 こちら をご参照ください。

航空分野特有の事業者が満たすべき要件

さらに、この基準に加えて、航空分野特有の企業が満たすべき要件として以下が挙げられます。

空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場であること

特定技能外国人を受け入れる事業者は、区分ごとに以下の基準を満たす必要があります。

空港グランドハンドリングの業務区分の特定技能外国人を受け入れる事業者

空港管理規則(昭和27年運輸省令第44号)第12条第1項若しくは第12条の2第1項の承認を受けた者(航空法(昭和27年法律第231号)第100条第1項の許可を受けた者を含む。)若しくは同規則第13条第1項の承認を受けた者若しくは同規則第12条第1項、第12条の2第1項若しくは第13条第1項の規定に準じて定められた条例、規則その他の規程の規定に相当するものに基づき空港管理者により営業を行うことを認められた者であって、空港グランドハンドリングを営む者でなければなりません。

航空機整備の業務区分の特定技能外国人を受け入れる事業者

航空法(昭和27年法律第231号)第20条第1項第3号、第4号若しくは第7号の能力について同項の国土交通大臣による認定を受けた者、若しくは当該者から業務の委託を受けた者でなければなりません。

航空分野特定技能協議会に加入し必要な協力を行うこと

特定技能「航空」で特定技能外国人を受け入れる事業者は、国土交通省が設置する航空分野特定技能協議会に加入し、加入後は、協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。

航空分野特定技能協議会

また、特定技能外国人の2人目以降の受け入れ時(1人目を受入れて4ヶ月経過していない場合は除く)には、在留資格の申請手続の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要になります。

これらの届出や協議会に対する必要な協力を怠ると在留資格の要件を満たさなくなり、外国人の受入れができなくなる可能性があるので、必ず行うようにしましょう。

国土交通省による調査、指導等に対する協力すること

事業者は、航空分野への特定技能外国人の受け入れに関し、国土交通省が行う必要な調査、指導情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行わなければなりません。

特定技能「航空」で外国人の雇用を検討されるときは

冒頭でも述べましたが、自動車整備分野では、特定技能外国人の採用を検討されている事業者は年々増加しています。

特定技能制度は、整備士の人手不足を解消するための重要な手段の一つになっており、労働環境や待遇を整えて優秀な特定技能外国人を採用できれば、事業の安定的運営につながります。
また、特定技能制度2号の分野拡充もあり、外国人にとっても日本に滞在する制度が整いつつあります。

行政書士アット法務事務所は、特定技能ビザ申請のサポートを行っておりますので、特定技能外国人の受け入れを検討されている事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お早めに専門家にご相談ください

人材不足により、特定技能外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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