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特定技能外国人は国籍関係なく受け入れできるのでしょうか?

特定技能で受入れできる外国人の国籍
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特定技能で受入れできる外国人の国籍

特定技能人材はどの国籍から受け入れても良いのでしょうか?

日本政府は、現在以下の16の国と特定技能に関する二国間協定を締結しており、これらの国から特定技能外国人を受け入れる際には、各協定に沿って手続が進められています

二国間協定締結国

この二国間協定を結んでいない国からは特定技能外国人の受入れができないと思われがちですが、実は対象国に制限はなく、原則として、どの国籍からも受入れ可能です

ただし、現在のところ、イランとトルコは受入れ不可となっています。
その理由は、イランとトルコは、強制退去の命令が出ても円滑な執行に協力しない国とされているからです。

国籍・地域別の割合

下記のグラフは、出入国在留管理庁が公表している令和5年12月末現在の国別の特定技能人材の人数です。

(引用元)出入国在留管理庁:特定技能在留外国人数(令和5年12月末現在)

グラフを見ると、二国間協定を結んでいない中国が6.5%を占めています。
これは、日本に留学生として来日した方が、特定技能試験に合格し、そのまま特定技能人材として日本で就職するパターンや、短期滞在ビザで来日し、日本で試験を受け、要件を満たし就職する方等が考えられます。

ただ、実際のところ、二国間協定を締結している国からの受け入れが活発であり、採用の土壌が整っているのも事実です。
初めての特定技能外国人を採用する際は、二国間協定締結国からの受け入れのほうが、ルールが明確になっており、事例も多いため、負担は少ないでしょう。

特定技能でベトナム人が圧倒的に多い理由

グラフを見ると、ベトナム国籍の割合が圧倒的に多く、全体の約53.1%を締めています。
その理由には、ベトナム国籍の「技能実習生」が技能実習生全体の50.6%(令和4年度)を占めており、日本での生活や就業を継続したいと考える多くの技能実習生が、特定技能に在留資格を変更していることがあげられます。

特定技能ビザのことでお困りのときは

特定技能制度は、日本の人手不足を解消するための重要な手段の一つです。

特定技能制度2号の分野拡充もあり、外国人にとっても日本に滞在する制度が整いつつあります。
労働環境や、待遇を整え、優秀な特定技能人材を採用できれば、事業の安定的運営につながると思います。

行政書士アット法務事務所では、企業様が受け入れを検討する段階からサポートを行っておりますので、特定技能外国人の採用でお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

お早めに専門家にご相談ください

人材不足により、特定技能外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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