特定技能「農業」で外国人を受け入れるための基礎知識特定技能
慢性的な人手不足から、特定技能外国人の採用を検討されている事業者は年々増加しています。
この記事では、特定技能「農業」で外国人の雇用を検討されている事業者様へ、制度概要や雇用の流れ等について解説していきます。
(参考)農林水産省:「特定技能」について(農業分野)
特定技能「農業」で可能な業務内容とは
主たる業務内容
特定技能「農業」で認められる業務の内容は、「耕種農業全般」、「畜産農業全般」の2区分に分かれます。
1号特定技能外国人が従事する業務内容
1号特定技能外国人は、試験等で確認された技能を用いて、以下の業務を行うことができます。
区分 | 業務内容 |
---|---|
耕種農業全般 | 栽培管理、農産物の集出荷・選別等 |
畜産農業全般 | 飼養管理、畜産物の集出荷・選別等 |
2号特定技能外国人が従事する業務内容
2号特定技能外国人は、試験等で確認された技能を用いて、以下の業務を行うことができます。
区分 | 業務内容 |
---|---|
耕種農業全般 | 栽培管理、農産物の集出荷・選別等及び当該業務に関する管理業務 |
畜産農業全般 | 飼養管理、畜産物の集出荷・選別等及び当該業務に関する管理業務 |
関連業務について
上記の業務内容を主たる業務としている場合で、その事業所で従事している日本人が通常従事しているような関連業務には、付随的に従事することができます。
ただし、あくまでも付随業務であり、主に従事することができるわけではありません。
付随業務例
- 生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
- 農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
- 農畜産物の運搬、陳列又は販売の作業
- 農畜産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物の運搬、陳列又は販売の作業
- 農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物の運搬、陳列又は販売の作業
- 耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(冬場の除雪作業に従事する場合等)
なお、農業者(農家・農業法人)に雇用される場合だけでなく、特定技能外国人が主として従事する業務を自ら行う、又は農業者から請け負って行う、農業者等を構成員とする団体(JA、酪農ヘルパー利用組合、コントラクター組織等)に雇用されて業務に従事することもできます。
特定技能「農業」で外国人を雇用するには
外国人本人が満たすべき要件
1号特定技能外国人
特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。
また、当該分野の第2号技能実習を良好に修了した者は、特定技能1号に移行することができ、上記の試験が免除されます。
当該分野以外の技能実習2号を良好に修了した者については 、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれも免除されますが 、技能試験は免除されません。
2号特定技能外国人
特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験の合格又は技能証明の取得に加えて、以下の実務経験が必要となります。
【耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) 及び当該業務に関する管理業務】
耕種農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は耕種農業の現場における3年以上の実務経験
【畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) 及び当該業務に関する管理業務】
畜産農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は畜産農業の現場における3年以上の実務経験
試験内容
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
技能試験 | 1号農業技能測定試験(耕種農業全般) 1号農業技能測定試験(畜産農業全般) | 2号農業技能測定試験(耕種農業全般) 2号農業技能測定試験(畜産農業全般) |
日本語試験 |
| なし |
受け入れ側の事業者が満たすべき要件
受け入れ側の事業者は、特定技能の受入れ機関として、以下の要件に適合する必要があります。
すべての特定技能分野の事業者に共通する要件
すべての特定技能分野の事業者に共通する基準が以下になります。
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
- 受入れ機関自体が適切であること
- 外国人を支援する体制があること
- 外国人を支援する計画が適切であること
この基準について詳しくは、 こちら をご参照ください。
農業分野特有の事業者が満たすべき要件
さらに、この基準に加えて、航空分野特有の企業が満たすべき要件として以下が挙げられます。
- 直接雇用の場合は労働者を6月以上継続して雇用した経験又はこれに準ずる経験を有すること
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特定技能「農業」では、特定技能外国人を直接雇用で受け入れる事業者は、当該農業者等は、過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む。)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験(法人の場合、業務を執行する役員が個人事業主として雇用した経験も含まれます。)又はこれに準ずる経験がなければなりません。
これに準ずる経験とは、過去5年以内に6か月以上継続して労務管理に関する業務に従事した経験をいいます。
これに当たり得るものとしては、子が農業経営を行う親の下で労務管理に関する業務を行っていた場合や労務管理に関する業務の経験がある農業法人の従業員が新たに独立する場合等が想定されます。 - 労働者派遣の対象とする場合は、労働者を6月以上継続して雇用した経験を有する者又は派遣先責任者講習その他これに準ずる講習を受講した者を派遣先責任者として選任している者に労働者派遣をすること
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労働者派遣による場合には、派遣先は、過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む。)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験があるか、又は派遣先責任者講習その他労働者派遣法における派遣先の講ずべき措置等の解説が行われる講習(例えば、都道府県労働局が実施する派遣先向けの講習等)を受講した者を派遣先責任者として選任していることが必要となります。
- 農業特定技能協議会加入し、必要な協力を行うこと
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特定技能「農業」では、特定技能外国人を受け入れる事業者は、農林水産省が設置する農業特定技能協議会に加入することが求められます。
また、特定技能外国人の2人目以降の受け入れ時(1人目を受入れて4ヶ月経過していない場合は除く)には、在留資格の申請手続の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要になります。
これらの届出を怠ると在留資格の要件を満たさなくなり、外国人の受入れができなくなる可能性があるので、必ず行うようにしましょう。
- 特定技能外国人を労働者派遣等の対象とする場合は、協議会及びその構成員に必要な協力を行う者に労働者派遣等をすることとしていること。
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労働者派遣等による受入れの場合には、派遣先は、協議会及びその構成員に必要な協力を行う者でなければなりません。
特定技能「農業」で外国人の雇用を検討されるときは
冒頭でも述べましたが、農業分野では、特定技能外国人の採用を検討されている事業者は年々増加しています。
特定技能制度は、人手不足を解消するための重要な手段の一つになっており、労働環境や待遇を整えて優秀な特定技能外国人を採用できれば、事業の安定的運営につながります。
また、特定技能制度2号の分野拡充もあり、外国人にとっても日本に滞在する制度が整いつつあります。
農業分野の特定を考慮し、派遣形態での受入れも可能なため、自社の状況に併せて制度を活用していきましょう。
行政書士アット法務事務所は、特定技能ビザ申請のサポートを行っておりますので、特定技能外国人の受け入れを検討されている事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
お早めに専門家にご相談ください
人材不足により、特定技能外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。