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フィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れる手続について解説

フィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れるためには

特定技能外国人を受け入れるためには、在留資格の申請手続や、査証発給手続、支援計画の策定と実行等、様々な手続や準備が必要です。
この記事では、フィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れる手続について、出入国在留管理庁の資料を参照して解説します。

出入国在留管理庁:フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

外務省:フィリピン共和国 基礎データ

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フィリピン国籍の特定技能外国人の受け入れ手続の流れ

手続の流れのイメージ

フィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れる手続の流れを、フィリピン本国から新たに受け入れる場合と既に日本に在留する方を受け入れる場合に分けて開設していきます。

フィリピン本国から新たに受け入れる場合

フィリピン本国からフィリピン国籍の方を特定技能外国人として、新たに受け入れる手続について解説します。

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送出機関と人材募集・雇用に係る募集取決めを【フィリピン側の手続】

フィリピン国籍の方を特定技能外国人として雇用したい受入れ機関は、フィリピン政府から認定を受けた現地の送出機関から人材紹介を受ける必要があり、事前に送出機関との間で人材の募集・雇用に係る募集取り決めの締結を行わなければなりません。
(引用元)出入国在留管理庁:フィリピン政府の認定送出機関リスト

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在東京フィリピン共和国大使館または在大阪フィリピン共和国総領事館の移住労働者事務所(以下、MWO)への書類提出【フィリピン側の手続】

受入れ機関は、所定の書類をMWOに提出後、審査を受け、雇用主としてDMW(移住労働者省)に登録される必要があります。

STEP
MWOで面接【フィリピン側の手続】

書類提出後、代表者もしくは委任された従業員はMWOへ出向き、労働担当官による英語での面接を受けなければなりません。
この面接には通訳を同席させることが可能です。

STEP
DMWへの登録【フィリピン側の手続】

審査、面接の結果、受入れ機関が雇用主として適正であると判断された場合、MWOから承認印が押印された書類と推薦状が届きます。
この書類をフィリピン本国のDMWへ提出することで、正式に雇用主としてDMWに登録され、採用活動に着手できます。

STEP
採用活動と雇用契約の締結

DMWへの登録をもって送出機関からの紹介を受け、特定技能人材を採用し、雇用契約を締結します。

STEP
在留資格認定証明書の交付申請【日本側の手続】

海外にいる外国人を特定技能外国人として日本に呼び寄せるためには、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
外国人本人が海外に居住しているため、在留資格の申請手続は受入れ機関が行います。
また、1号特定技能外国人の受け入れ時は、この申請を行う前に、支援計画( 支援計画について詳しく)に基づく事前ガイダンスを実施することも忘れないようにしてください。

STEP
査証発給申請【日本側の手続】

在留資格認定証明書が交付されたら、外国人本人へ送付します。
その他必要書類とあわせて在フィリピン日本国大使館へ提出し、特定技能に係る査証(ビザ)発給申請を行います。

STEP
出国前オリエンテーションの受講・健康診断の受診【フィリピン側の手続】

フィリピンでは特定技能人材が来日を希望する場合、送出機関を通じて、本国の海外労働者福祉庁が実施する出国前オリエンテーションの受講と健康診断の受診が求められます。

STEP
海外雇用許可証(OEC)の発行申請【フィリピン側の手続】

ここまでの手続が完了次第、来日予定の特定技能外国人は送出機関を通じてOECの発行をDMWに申請することが必要です。
このOECは、フィリピンで行うべき手続が全て完了したことを証明する文書です。

STEP
特定技能外国人として入国・在留【日本側の手続】

無事に査証(ビザ)の発給、その他の手続が完了すると、日本に入国することができます。
行政手続や住居の確保等必要なサポートを行い、特定技能外国人として受入れましょう。

日本に在留する方を受け入れる場合

既に日本に在留しているフィリピン国籍の方を特定技能外国人として、受け入れる場合の手続について解説します。

STEP
フィリピン側の手続を行い雇用契約の締結

日本に在留するフィリピン国籍の方を採用する場合でも「フィリピン本国から受け入れる場合」に記載したSTEP1から5までの手続を行う必要があります。

STEP
在留資格変更許可申請

日本に在留する外国人を特定技能外国人として受け入れる場合は、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
原則として、外国人本人が行う必要がありますが、受入れ機関の職員が一定の要件を満たし、出入国在留管理局(入管)に申請取次者として承認を受けると、受入れ機関側で申請も可能です。
また、1号特定技能外国人の受け入れ時は、この申請を行う前に、支援計画( 支援計画について詳しく)に基づく事前ガイダンスを実施することも忘れないようにしてください。

フィリピン国籍の方の受け入れのサポート

フィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れるには、採用活動の前にMWOでの面接やDMWへの登録が必要になり、これまでに国外から特定技能外国人の受け入れ経験のない事業者様におかれましては、受け入れ手続を適切に進められるか不安や疑問があると思われます。

行政書士アット法務事務所では、事業者様が受け入れを検討する段階からサポートを行っておりますので、特定技能外国人の受け入れについてお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

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お早めに専門家にご相談ください

人材不足により、特定技能外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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