特定技能「林業」で外国人を受け入れるための基礎知識
慢性的な人手不足から、現場の人材確保のために特定技能外国人の採用を検討されている事業者は年々増加しています。
この記事では、特定技能「林業」で外国人の雇用を検討されている事業者様へ、制度概要や雇用の流れ等について解説していきます。
(参考)林野庁:林業分野における外国人材の受入れ
特定技能「林業」で可能な業務内容とは
特定技能「林業」では、1号特定技能外国人を対象としており、認められている主たる業務の内容は以下のとおりとなります。
- 育林
- 素材生産
- 林業用種苗の育成(育苗)
- 原木生産を含む製炭作業
関連業務について
上記の業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。
なお 、 関連業務に当たり得るものとして 、 例えば 、 次のものが想定されます。
- 所属機関が生産した林産物を原料又は材料の一部として使用して林内で行う製造又は加工の作業
- 所属機関による林産物の生産に伴う副産物(樹皮、つる等)を原料又は材料の一部として使用して林内で行う製造又は加工の作業
- 機器・装置・工具等の保守管理
- 資材の管理・運搬
- 事業所の清掃作業
- 所属機関で林業に従事する日本人が通常従事している作業(冬季の除雪作業等)
- 事務作業
ただし、もっぱら関連業務に従事することは認められません。
特定技能「林業」で外国人を雇用するには
外国人本人が満たすべき要件
- 林業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は 、以下の表の技能試験及び日本語試験の合格が必要となります。
- 林業分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。
特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領から抜粋(林業分野の基準について/法務省・農林水産省編)
表をクリックすると拡大します
受け入れ側の事業者が満たすべき要件
受け入れ側の事業者は、特定技能の受入れ機関として、以下の要件に適合する必要があります。
すべての特定技能分野の事業者に共通する要件
すべての特定技能分野の事業者に共通する基準が以下になります。
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
- 受入れ機関自体が適切であること
- 外国人を支援する体制があること
- 外国人を支援する計画が適切であること
この基準について詳しくは、 こちら をご参照ください。
林業特有の事業者が満たすべき要件
さらに、この基準に加えて、林業分野特有の事業者が満たすべき要件として以下が挙げられます。
- 林業特定技能協議会に加入し必要な協力を行うこと
- 農林水産省による調査、指導等に対する協力すること
- 林業特定技能協議会に加入し必要な協力を行うこと
-
特定技能「林業」では、特定技能外国人を受け入れる事業者は、農林水産省が設置する林業特定技能協議会に加入し、加入後は、協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
また、在留資格特定技能の申請手続の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要になります。
これらの届出や協議会に対する必要な協力を怠ると在留資格の要件を満たさなくなり、外国人の受入れができなくなる可能性があるので、必ず行うようにしましょう
- 農林水産省による調査、指導等に対する協力すること
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事業者は、林業分野への特定技能外国人の受け入れに関し、農林水産省が行う必要な調査、指導情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行わなければなりません。
特定技能「林業」で外国人の雇用を検討されるときは
林業分野は令和6年の閣議決定で新たに追加された新しい分野で、事例が少ないこともあり、自社のみで雇用に関する全ての手続を完結させることが不安な事業者様も多いと思います。
しかし、特定技能制度は、人手不足を解消するための重要な手段の一つになっており、労働環境や待遇を整えて優秀な特定技能外国人を採用できれば、事業の安定的運営につながることも確かです。
行政書士アット法務事務所は、特定技能ビザ申請のサポートを行っておりますので、特定技能外国人の受け入れを検討されている事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
お早めに専門家にご相談ください
人材不足により、特定技能外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。