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1号特定技能外国人の支援計画

支援計画のイメージ

1号特定技能外国人を雇用する事業者は、外国人が安定的かつ円滑に業務ができるように、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、その計画に基づき支援を行う必要があります。
以下、支援計画はどのようなものなのかを解説していきます。

(参照元)出入国在留管理庁:1号特定技能外国人支援に関する運用要領

INDEX

支援内容

作成する支援計画には、主に以下の10の内容を盛り込む必要があります。

1. 事前ガイダンス

特定技能雇用契約の内容や日本で行うことができる活動、内容、その他日本に在留する上で留意するべき事項などの情報提供を対面もしくはテレビ電話などの方法で本人に直接行う必要があります。

事前ガイダンス時に必ず提供しなければならない事項

  • 従事させる業務の内容、報酬の額、その他の労働条件に関する事項
  • 日本で行うことのできる活動内容
  • 入国にあたっての手続に関する事項
  • 外国人本人やその家族等が金銭その他の管財を管理されず、違約金を定める契約等不当な契約を締結させないことの確認
  • 特定技能の雇用契約や取次、準備等に関し、外国の機関に費用を支払っている場合はその金額や内容を十分理解し、当該機関と合意していることの確認
  • 外国人本人の支援に要する費用について、直接または間接に本人に負担させないとしていること
  • 入国の際に送迎を行うこと
  • 住居の確保に係る支援の内容
  • 相談や苦情を受け入れる体制があること
  • 支援担当者の氏名、連絡先

ガイダンスの実施は外国人と雇用契約を締結した後から、在留資格認定証明書交付申請もしくは在留資格変更許可申請を行う前の間に行う必要があり、その実施時間は外国人が十分理解できる時間として3時間程度行うことが必要とされています。
1時間に満たないような場合は実施したと評価されない可能性があることに注意してください。
また、必ずしも母国語である必要はありませんが、外国人が理解できる言語で実施してください。

2. 出入国する際の送迎

特定技能1号の外国人が入国する際には、空港から事業所までの送迎を行う必要があります。
出国時も同様に空港まで送迎する必要がありますが、単に空港へ送り届けるだけではなく、保安検査場の前まで同行し入場することを確認することまで求められます。

3. 住居確保、生活に必要な契約支援

住居確保については、以下の3つのいずれかの方法で支援する必要があります。

  • 外国人本人が直接賃貸契約をする場合の物件の情報提供、必要に応じた同行等の住居探しの補助
  • 企業が自ら賃貸人となり外国人本人の合意の下、住居として提供
  • 企業が所有する社宅等を外国人本人の合意の下、住居として提供

これらの支援は受け入れ後に生じた転居の際にも行うことが求められます。
なお、居室の広さは1人あたり7.5㎡以上でなければなりません。(ルームシェアの場合、居室全体の面積を居住人数で割った面積が7.5㎡以上)

生活に必要な契約に係る支援とは、銀行口座開設や携帯電話の利用のための契約、その他生活に必要なライフラインの契約等に関して、情報提供や窓口案内、必要に応じた同行などの補助を行うことを指します。

4. 生活オリエンテーション

外国人が日本で円滑に生活を行えるよう、入国後遅滞なく生活オリエンテーションを実施しなければなりません。
オリエンテーションは外国人が十分に理解できる言語で行う必要がありますが、その実施方法はテレビ電話やDVD等の動画視聴によるものでも構いません。
ただし、外国人から内容に対する質問があった場合に対応できるような体制が求められます。
また、外国人が十分に理解できるよう、実施時間は8時間程度が目安となっています。

提供しなければならない事項

日本での生活一般に関する事項

  • 金融機関、医療機関、交通機関の利用方法
  • 生活ルールや交通ルール、マナー
  • 生活必需品等の購入方法
  • 気象情報や災害情報の入手方法
  • 日本で違法となる行為の例

公共機関に対する届出や手続

  • 所属機関等に関する届出
  • 居住地に関する届出
  • 社会保障に関する手続
  • その他の行政手続

相談、苦情等の連絡先

  • 受入企業もしくは登録支援機関等の担当者の連絡先
  • 相談や苦情の申出をすることができる国又は地方公共団体の機関の連絡先

医療に関する事項

  • 外国人患者の受入れができる医療機関の情報
  • 民間保険への加入案内

防災、防犯等の対応に必要な事項

  • 災害や事故対応の方策
  • 緊急連絡先や警察、消防等への連絡方法
  • 避難指示等の情報把握方法、災害時の避難場所

法令違反時の対応方法や法的保護に必要な事項

  • 入管法令、労働法令に関する知識
  • 法令違反がある場合の相談先
  • 特定技能雇用違反がある場合の連絡先
  • 人権侵害があった場合の相談先
  • 年金に関する知識やその相談先

5. 公的手続等への同行

必要に応じて住居地、社会保障、税等に関する手続の同行や書類作成の補助を行う必要があります。

6. 日本語学習の機会の提供

以下の3つの方法から外国人が希望に基づいて支援を行う必要があります。

  • 就労、生活をする地域の日本語教室や教育機関に関する入学案内の情報提供を行い、必要に応じ同行して入学手続の補助を行う。
  • 自主学習のための日本語教材やオンライン講座に関する情報を提供し、必要に応じて利用契約等の補助を行う。
  • 外国人の合意の下、受入機関等が日本語教師と契約して、日本語学習機会を提供する。

上記のとおり、情報の提供だけで問題はありませんが、外国人本人に過度な負担が発生しないよう留意する必要があります。

7. 相談、苦情への対応

外国人から職業生活、日常生活または社会生活に関する相談や苦情の申出を受けたときは、遅滞なく適切に対応し、内容に応じて必要な助言、指導を行う必要があります。
そして、場合によっては相談内容に対応する適切な機関(入管や労基署等)を案内し、同行の上必要な手続の補助を行わなければなりません。
また、相談、苦情の対応は外国人が十分理解できる言語で実施してください。
そして、これらの対応は相談記録書を作成し、記録を残すことが求められます。

8. 日本人との交流促進

日本人との交流促進のため、必要に応じて地方公共団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報提供や自治会等の案内を行い、行事への参加の手続補助や現地への同行等を行う必要があります。
同様に、日本文化の理解のために地域の行事の案内や現地への同行等の補助も必要です。

9. 転職支援(人員整理等の場合)

受入れ側の都合による雇用契約の解除の場合には、以下4つのうちいずれかの支援が必要です。

  • 所属する業界団体や関連企業を通じて、次の受入先に関する情報を入手し提供する。
  • 公共職業安定所その他職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて同行し、次の受入先を探す補助を行う。
  • 外国人の希望条件、技能水準、日本語能力を踏まえ、適切に職業相談、職業紹介が受けられるよう推薦状を作成する。
  • 受入先業が職業紹介事業を実施できる場合は、就職先の紹介斡旋を行う。

上記の支援に加えて、求職活動を行うための有給休暇の付与や離職時に必要な行政手続についての情報提供も行う必要があります。

10. 定期的な面談、行政機関への通報

外国人の労働状況や生活状況を確認するため、外国人本人とその監督をする立場にある者とそれぞれ定期的(3ヶ月に1回以上)に面談を行う必要があります。
面談は対面が必須で、テレビ電話等で行うことはできません。

支援責任者、担当者は外国人本人との定期的な面談において、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反している事を知った時は、その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報する必要があります。

その他に入管法違反やパスポート、在留カードの取り上げ等の問題を知った時はその旨を入管に通報する必要もあります。

また、定期面談を行った場合に、定期面談報告書を作成し、支援の実施に関する管理簿として、特定技能所属機関の事業所又は登録支援機関の事業所に、特定技能雇用契約終了の日から1年以上備えておく必要があります。
そして支援実施状況に係る届出書を入管に届け出る際に、これらを添付します。

支援計画の実施にあたって

1号特定技能外国人を受け入れる事業者は、上記10の支援を必ず実施する必要があります。
そして、これらの支援を行うためには、その支援を行えるだけの実績や体制が必要となります。
しかし、特定技能外国人を受け入れる初期段階では、すべての支援を実施することが難しい事業者も多いと思われますので、その場合は登録支援機関へ支援の委託を行うことができます。

登録支援機関とは、特定技能1号の人材を受け入れている機関から委託を受けて、支援計画の全部の実施を行う者のことをいいます。
特定技能1号人材を受け入れるにあたり、自社ですべて支援することができない企業も多いです。
登録支援機関は、そのような企業のサポートすることができる重要な機関です。
登録支援機関について詳しくは、 こちらの記事をご参照ください。

また、登録支援機関の情報は、出入国在留管理庁のHPに掲載されています。
出入国在留管理庁: 登録支援機関

いずれは自社で支援ができるよう体制を整えていくことで、委託費用の削減や、外国人とのコミュニケーションの円滑化を図ることができると考えます。
支援計画を自社で内製するメリット・デメリット等について、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

特定技能ビザのことでお困りのときは

特定技能ビザによって1号特定技能外国人を受け入れる際には、支援計画の内容について十分理解して、自社で支援を行うのか、登録支援機関に委託するのかを決定する必要があります。

行政書士アット法務事務所では、企業様が受け入れを検討する段階から支援計画のサポートを行って、適切に手続を進めることができますので、お悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

お早めに専門家にご相談ください

人材不足により、特定技能外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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