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特定技能「宿泊」で外国人を受け入れるための基礎知識

特定技能「宿泊」イメージ

訪日観光客の増加や慢性的な人手不足から、フロントや接客、レストランサービス等の業務の対応のために、特定技能外国人の採用を検討されている事業者は年々増加しています。
この記事では、特定技能「宿泊」で外国人の雇用を検討されている事業者様へ、制度概要や雇用の流れ等について解説していきます。

(参考)国土交通省:宿泊分野における外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)

INDEX

特定技能「宿泊」で可能な業務内容とは

ホテルフロント

特定技能「宿泊」で認められる業務の内容は、宿泊サービスの提供に従事する業務と定められています。

1特定技能外国人が従事する業務内容

1号特定技能外国人は、試験等で確認された技能を用いて、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務に幅広く従事する必要があります。
ただし、職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の中の一部の期間においてフロント係に配置されるなど、特定の業務のみに従事することも差し支えありません。

2号特定技能外国人が従事する業務内容

2号特定技能外国人は、複数の従業員を指導しながら、主に以下の業務に従事します。

  • フロント業務(チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配 等)
  • 企画・広報業務(キャンペーン・特別プランの立案、旅館やホテル内案内チラシの作成、HP、SNS等による情報発信 等)
  • 接客業務(旅館やホテル内での案内、宿泊客からの問い合わせ対応 等)
  • レストランサービス業務(注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務 等)

後述しますが、2号特定技能外国人は従業員指導の実務経験が必要で、その経験を生かした業務が期待されます。

関連業務について

上記の業務内容を主たる業務としている場合で、その事業所で従事している日本人が通常従事しているような関連業務には、付随的に従事することができます。
ただし、あくまでも付随業務であり、主に従事することができるわけではありません。

付随業務例: 旅館、ホテルの施設内の土産物等売店における販売業務
       旅館、ホテルの施設内の備品の点検・交換業務

特定技能「宿泊」で外国人を雇用するには

外国人本人が満たすべき要件

1号特定技能外国人

特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。

また、宿泊分野の第2号技能実習を良好に修了した者は、特定技能1号に移行することができ、上記の試験が免除されます。
宿泊分野以外の技能実習2号を良好に修了した者については 、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれも免除されますが 、技能試験は免除されません。

2号特定技能外国人

特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、技能試験の合格または技能証明の取得に加えて、国内外の宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験が必要となります。

特定技能1号特定技能2号
技能試験宿泊分野特定技能1号評価試験宿泊分野特定技能2号評価試験
日本語試験
  1. 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
  2. そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの
なし

受け入れ側の事業者が満たすべき要件

受け入れ側の事業者は、特定技能の受入れ機関として、以下の要件に適合する必要があります。

すべての特定技能分野の事業者に共通する要件

すべての特定技能分野の事業者に共通する基準が以下になります。

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
  • 受入れ機関自体が適切であること
  • 外国人を支援する体制があること
  • 外国人を支援する計画が適切であること

この基準について詳しくは、 こちら をご参照ください。

宿泊分野特有の事業者が満たすべき要件

さらに、この基準に加えて、宿泊分野特有の企業が満たすべき要件として以下が挙げられます。

旅館・ホテル営業の許可を受けていること

旅館・ホテル営業の許可を受けていることが必要です。
したがって、民泊などの事業はこれに該当しません。
また、営業許可を受けていたとしても、ラブホテル等の風営法2条6項4号に規定している施設も不可です。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第2条第6項第4号
 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

特定技能人材に接待をさせないこと

風営法の第2条第3項に規定する接待をさせることはできません。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第2条第3項
この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。

宿泊分野特定技能協議会へ加入し、必要な協力を行うこと

特定技能「宿泊」では、特定技能外国人を受け入れる宿泊施設は、宿泊分野特定技能協議会の構成員となることとしています。
宿泊分野特定技能協議会への加入は、初めて受け入れる特定技能外国人が入国してから4ヶ月以内に加入しなければなりません。
加入後は適宜必要な協力を行う必要があります。

宿泊分野特定技能協議会

また、特定技能外国人の2人目以降の受け入れ時(1人目を受入れて4ヶ月経過していない場合は除く)には、在留資格の申請手続の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要になります。

これらの届出や協議会に対する必要な協力を怠ると在留資格の要件を満たさなくなり、外国人の受入れができなくなる可能性があるので、必ず行うようにしましょう

特定技能「宿泊」で外国人の雇用を検討されるときは

冒頭でも述べましたが、訪日観光客の増加や慢性的な人手不足から、フロントや接客、レストランサービス等の業務の対応のために、特定技能外国人の採用を検討されている事業者は年々増加しています。

特定技能制度は、宿泊業の人手不足を解消するための重要な手段の一つになっており、労働環境や待遇を整えて優秀な特定技能外国人を採用できれば、事業の安定的運営につながります。
また、特定技能制度2号の分野拡充もあり、外国人にとっても日本に滞在する制度が整いつつあります。

行政書士アット法務事務所は、特定技能ビザ申請のサポートを行っておりますので、特定技能外国人の受け入れを検討されている事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お早めに専門家にご相談ください

人材不足により、特定技能外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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