MENU

登録支援機関として行うべき入管への届出について解説

登録支援機関としての登録後は必要に応じて、出入国在留管理局(入管)に対して届出を行う必要があります。
これらの届出を怠ると処罰対象になり、場合によっては、登録の取り消しなる可能性もありますので、届出の種類を把握しておく必要があります。
この記事では、登録支援機関が行うべき届出について解説します。

登録支援機関とは

登録支援機関が行うべき届出の種類は「随時届出」と「定期届出」に大別できます。

(参考)特定技能所属機関・登録支援機関による届出

出入国在留管理庁
登録支援機関の届出のイメージ
INDEX

随時届出

随時届出とは届出の事由発生日から14日以内に行うものです。
届出の種類は、以下のとおりになります。

登録支援機関の登録事項を変更したときの届出

登録支援機関は登録した内容について、下記の変更がある場合には、出入国在留管理局(入管)に対して、登録事項変更に関する届出書を提出する必要があります。

  • 名称(法人の場合)/ 氏名・屋号(個人事業主の場合)
  • 住所(郵便番号、電話番号を含む)
  • 代表者氏名
  • 支援業務を行う事業所の所在地(名称、郵便番号を含む)
  • 支援業務の内容及び実施方法
  • 支援業務を開始する予定年月日
  • 相談に応じる体制の概要(対応可能言語)

登録支援機関の支援責任者又は支援担当者の方の変更については、当該届出は不要です。
ただし、実際に特定技能外国人に対する支援実施を担当していた場合は、当該特定技能外国人の支援計画書に変更が生じるため、特定技能所属機関から「支援計画変更に係る届出(支援計画を変更したとき)」の提出が必要になります。

支援業務の休止又は支援業務廃止に係る届出

登録支援機関は支援業務を休止又は廃止したときは、出入国在留管理局(入管)に対して、支援業務の休止又は廃止に係る届出書を提出する必要があります。
支援業務の廃止の届出があったときは、登録効力は失われることになります。
なお、支援を行う事務所のうち、一部の事務所のみにおいて支援業務を休止する場合は、登録事項変更に関する届出を提出してください。

特定技能所属機関から委託を受けて支援を実施している途中で支援業務の休止・廃止をしようとする場合、1号特定技能外国人の支援に影響が内容に対応しなければなりません。
委託を受けている特定技能所属機関と十分に相談を行い、対策を立てた上で休止・廃止を行うようにしましょう。

支援業務の再開に係る届出

登録支援機関が休止していた支援業務を再開しようとするときは、再開予定の1ヶ月前までに支援業務の再開に係る届出を提出する必要があります。

支援業務の休止理由が、支援業務を的確に遂行するために必要な体制が整備されていないことである場合には、その理由が払拭されたことを証明する資料を添付してください。

定期届出(支援の実施状況に係る届出

特定技能所属機関と支援計画の全部の実施を委託する契約をしている場合は、四半期ごとに支援の実施状況に係る届出を届け出ることが義務付けられています。
届出は、四半期を下記の区分に分け、届出に該当する四半期の「翌四半期の初日」から14日以内に行う必要があります。この届出期間を経過した後に届出を行う場合には、届出が遅延した理由について陳述書の提出が求められます。

区分該当期間
第1四半期1月1日~3月31日
第2四半期4月1日~6月30日
第3四半期7月1日~9月30日
第4四半期10月1日~12月31日

届出の報告事項

具体的な報告事項及び添付書類は、下記のとおりになります。

  • 特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号
  • 特定技能所属機関の氏名又は名称及び所在地
  • 特定技能外国人から受けた相談の内容及び対応状況
  • 出入国又は労働に関する法定に関し不正又は著しく不当な行為の発生、特定技能外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況

添付書類

スクロールできます
提出書類提出が必要な事由
相談記録書「相談・苦情対応」について、相談・苦情があった場合
定期面談報告書当該四半期中に適期面談を実施した場合
転職支援実施報告書「非自発的離職時の転職支援」について、転職支援を実施した場合
支援未実施に係る理由書1号特定技能外国人支援計画において当該四半期中に実施予定となっている支援について、実施していない支援がある場合

登録支援機関の諸手続でお困りのときは

登録支援機関は、特定技能受入れ機関の煩雑な運営のサポートを担う重要な機関です。
しかし、法律の遵守や、制度理解の徹底を行わないと、知らないうちに違反を犯してしまう可能性もある、リスクを伴う支援でもあります。
登録支援機関として独立まもない機関様は、実務経験は豊富にあっても、制度の理解が不十分な場合もあるかと思います。
立ち上げ初期のタイミングでは、専門家の助言を受けながら運営していくことをオススメします。

行政書士アット法務事務所は、特定技能制度全般のサポートを行っておりますので、登録支援機関の登録や運営についてお困りの事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お早めに専門家にご相談ください

人材不足により、特定技能外国人の雇用に踏み切ることは事業者様にとっても大きな決断となります。
自社にとって本当に最適な選択なのか、そもそも検討している業務で特定技能外国人を雇用することは可能なのか等、不安や疑問な点もあることかと思います。
行政書士アット法務事務所では受け入れを検討する段階から、事業者様にとって最適な決断をするためのサポートを行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

 メールでのお問い合わせ

メールフォームをご利用ください

 無料相談を予約する

予約フォームをご利用ください

 お電話でのお問い合わせ

06-6131-5696
9:00~17:00(平日)

INDEX