登録支援機関として行うべき入管への届出について解説
登録支援機関としての登録後は必要に応じて、出入国在留管理局(入管)に対して届出を行う必要があります。
これらの届出を怠ると処罰対象になり、場合によっては、登録の取り消しなる可能性もありますので、届出の種類を把握しておく必要があります。
この記事では、登録支援機関が行うべき届出について解説します。
登録支援機関が行うべき届出の種類は「随時届出」と「定期届出」に大別できます。
出入国在留管理庁
随時届出
随時届出とは届出の事由発生日から14日以内に行うものです。
届出の種類は、以下のとおりになります。
登録支援機関の登録事項を変更したときの届出
登録支援機関は登録した内容について、下記の変更がある場合には、出入国在留管理局(入管)に対して、登録事項変更に関する届出書を提出する必要があります。
- 名称(法人の場合)/ 氏名・屋号(個人事業主の場合)
- 住所(郵便番号、電話番号を含む)
- 代表者氏名
- 支援業務を行う事業所の所在地(名称、郵便番号を含む)
- 支援業務の内容及び実施方法
- 支援業務を開始する予定年月日
- 相談に応じる体制の概要(対応可能言語)
支援業務の休止又は支援業務廃止に係る届出
登録支援機関は支援業務を休止又は廃止したときは、出入国在留管理局(入管)に対して、支援業務の休止又は廃止に係る届出書を提出する必要があります。
支援業務の廃止の届出があったときは、登録効力は失われることになります。
なお、支援を行う事務所のうち、一部の事務所のみにおいて支援業務を休止する場合は、登録事項変更に関する届出を提出してください。
支援業務の再開に係る届出
登録支援機関が休止していた支援業務を再開しようとするときは、再開予定の1ヶ月前までに支援業務の再開に係る届出を提出する必要があります。
定期届出(支援の実施状況に係る届出)
特定技能所属機関と支援計画の全部の実施を委託する契約をしている場合は、四半期ごとに支援の実施状況に係る届出を届け出ることが義務付けられています。
届出は、四半期を下記の区分に分け、届出に該当する四半期の「翌四半期の初日」から14日以内に行う必要があります。この届出期間を経過した後に届出を行う場合には、届出が遅延した理由について陳述書の提出が求められます。
区分 | 該当期間 |
---|---|
第1四半期 | 1月1日~3月31日 |
第2四半期 | 4月1日~6月30日 |
第3四半期 | 7月1日~9月30日 |
第4四半期 | 10月1日~12月31日 |
届出の報告事項
具体的な報告事項及び添付書類は、下記のとおりになります。
- 特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号
- 特定技能所属機関の氏名又は名称及び所在地
- 特定技能外国人から受けた相談の内容及び対応状況
- 出入国又は労働に関する法定に関し不正又は著しく不当な行為の発生、特定技能外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
添付書類
提出書類 | 提出が必要な事由 |
---|---|
相談記録書 | 「相談・苦情対応」について、相談・苦情があった場合 |
定期面談報告書 | 当該四半期中に適期面談を実施した場合 |
転職支援実施報告書 | 「非自発的離職時の転職支援」について、転職支援を実施した場合 |
支援未実施に係る理由書 | 1号特定技能外国人支援計画において当該四半期中に実施予定となっている支援について、実施していない支援がある場合 |
登録支援機関の諸手続でお困りのときは
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しかし、法律の遵守や、制度理解の徹底を行わないと、知らないうちに違反を犯してしまう可能性もある、リスクを伴う支援でもあります。
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立ち上げ初期のタイミングでは、専門家の助言を受けながら運営していくことをオススメします。
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